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堺市行政対象暴力対策専門部会要領

更新日:2023年4月1日

(設置)
第1条 大阪府警察・堺市連絡協議会規約第6条2項の規定に基づき、暴力団等(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、総会屋等及び社会運動等標ぼうゴロをいう。以下同じ。)又は右翼による不法・不当事案を予防し、又は排除するため、堺市行政対象暴力対策専門部会(以下「本会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本会は、市域における次に掲げる事業を行う。
(1)暴力団等又は右翼に関する情報交換、研究、研修及び共助の総括
(2)警察、自治体等の行う暴力団排除活動への積極的な協力の総括
(3)その他、本会の目的達成に必要な事業
(構成)
第3条 本会は、部会長、副部会長及び委員をもって構成する。
2 部会長、副部会長及び委員は、別表第1に掲げる者をもって充てる。
3 部会長に事故があるときは、副部会長がその職務を代理する。
(顧問、参与)
第4条 本会に顧問及び参与を置くことができる。
2 顧問及び参与は、別表第2に掲げる者をもって充てる。
3 顧問及び参与は、必要に応じて会議に出席し、助言及び指導を行う。
(会議)
第5条 本会の会議は、部会長が招集し、議事の進行を行う。
2 会議は、必要により専門的な知識を有する者を出席させることができる。
3 本会は、必要に応じて開催するものとする。
(報告)
第6条 部会長は、本会において検討、協議した結果を、それぞれの幹事長に報告するものとする。
(秘密の保持)
第7条 構成員は、本会の秘密事項はもとより、構成員相互間における秘密についてもこれを厳守しなければならない。
(区役所部会)
第8条 区の区域(以下この条において「区域」という。)における行政対象暴力への対策を迅速、的確に推進するため、各区に行政対象暴力対策区役所部会(以下「区役所部会」という。)を設置する。
2 区役所部会は、次に掲げる事業を行う。
 (1)区域内における暴力団等又は右翼に関する情報交換、研究、研修及び共助
 (2)区域内における警察、自治体等の行う暴力団排除活動への積極的な協力
3 区役所部会は、部会長、副部会長及び委員をもって構成する。
(1)部会長及び副部会長は、別表第3に掲げる者をもって充てる。
(2)委員は、各区役所の総務担当課長がその所属職員のうちから選任する者及び各区域を所管する警察署の暴力犯係長がその所属職員のうちから選任する者をもって充てる。
(3)部会長に事故があるときは、副部会長がその職務を代理する。
4 区役所部会の部会長は、区役所部会において検討し、又は協議した結果を、必要に応じて本会の部会長に報告するものとする。
5 区役所部会の庶務は、各区役所の総務担当課及び各区域を所管する警察署の暴力犯係において行う。
(庶務)
第9条 本会の庶務は、堺市行政部総務課及び堺市警察部において行う。
(補則)
第10条 この要領に定めるもののほか、事業実施に関し必要な事項は会長が定める。
 附則
 この要領は、平成17年8月1日から実施する。
 附則
 この要領は、平成18年4月1日から実施する。
 附則
 この要領は、平成19年4月1日から実施する。
 附則
 この要領は、平成19年7月25日から実施する。
 附則
 この要領は、平成20年4月1日から実施する。
 附則
 この要領は、平成21年4月1日から実施する。
 附則
 この要領は、平成22年4月1日から実施する。
 附則
 この要領は、平成23年4月1日から実施する。
 附則
 この要領は、平成24年4月1日から実施する。
 附則
 この要領は、平成25年4月1日から実施する。
 附則
 この要領は、平成26年4月1日から実施する。
 附則
 この要領は、平成28年4月1日から実施する。
 附則
 この要領は、平成29年4月1日から実施する。
 附則
 この要領は、平成31年4月1日から実施する。
 附則
 この要領は、令和2年4月1日から実施する。
 附則
 この要領は、令和3年4月1日から実施する。
 附則
 この要領は、令和3年7月1日から実施する。
 附則
 この要領は、令和4年4月1日から実施する。
 附則
 この要領は、令和5年4月1日から実施する。

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