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総務局建設工事等少額随意契約業者選定基準

更新日:2024年4月4日

 

総務局における建設工事等に係る少額随意契約(以下単に「少額随意契約」という。)の施工業者の選定は、次に定める基準に従い、行わなければならない。
(1)原則として入札参加有資格者(堺市の登録業者)であること。
(2)建設業法(昭和24年法律第100号)において、予定工事の業種の許可を有する者であること。
(3)指名停止等の措置を受けていない者であること。
(4)原則として本市内に本社を有する者であること。
(5)地理的に有利な者であること。(緊急施工が必要な場合に限る。)
(6)設置業者・メンテナンスを行っている者であること。(既設の設備等と密接不可分の関係にあり、設置業者又はメンテナンスを行っている者以外に施工させた場合に、著しい支障が生じる場合に限る。)
附則
この基準は、平成16年6月15日から施行する。

このページの作成担当

総務局 行政部 総務課

電話番号:072-228-7010

ファクス:072-222-0536

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館5階

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