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総務局建設工事等に係る少額随意契約審査委員会運営要領

更新日:2024年4月4日

(趣旨)
第1条 この要領は、総務局建設工事等に係る少額随意契約審査委員会(以下「委員会」という。)の運営について必要な事項を定める。
(審査項目)
第2条 随意契約として発注する理由の妥当性に関することに係る審査する項目は、次のとおりとする。
(1)委員会に付議された案件に係る工事等(以下単に「工事等」という。)が分割されているものでないか。
(2)工事等の概算予定価格が妥当であるか。
(3)工事等の緊急性及び特命性が妥当であるか。
2 随意契約の見積人の選定に関することに係る審査項目は、次のとおりとする。
(1)見積書を徴取しようとする業者又は発注した業者に偏りがないか。
(2)総務局において別に定める業者選定基準に準拠しているか。
(会議の開催)
第3条 委員会は、原則として毎月第1木曜日に開催する。
2 前項の規定にかかわらず、委員長は、必要に応じて臨時会を開催することができる。
(審議依頼)
第4条 総務局建設工事等に係る少額随意契約審査委員会要綱(平成16年制定)第9条第1項に規定する別に定める様式は、審議依頼書(別記様式)とする。
2 危機管理室、ICTイノベーション推進室及び総務局の各課長(以下単に「各課長」という。)は、委員会に付議すべき案件がある場合は、審議依頼書を会議の2日前までに事務局に提出しなければならない。
3 事務局は、委員会に付議するに当たり必要な書類がある場合は、会議の前日までに各課長に依頼しなければならない。
(会議への出席)
第5条 各課長は、付議案件がある場合は、会議に出席し、当該付議案件についての説明を行わなければならない。
(審査結果の通知)
第6条 委員長は、委員会において承認された事案について、会議の場で各課長に口頭で通知するものとする。ただし、要綱第7条の規定に基づき議案を回付した場合は、この限りではない。
附則
この要領は、平成16年6月15日から施行する。
附則
この要領は、平成21年8月18日から施行する。
附則
この要領は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要領は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要領は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要領は、令和4年8月8日から施行する。
附則
この要領は、令和5年4月1日から施行する。

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