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堺市防災会議運営要綱

更新日:2024年4月4日

(趣旨)

第1条 この要綱は、堺市防災会議条例(昭和38年条例第25号)第6条の規定に基づき堺市防災会議(以下「会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(代理)
第3条 委員は、やむを得ない事情により会議に出席することができないときは、当該委員の属する機関の職員を代理者として出席させることができる。
2 前項の規定により、代理者を出席させた委員は、会議に出席したものとみなされる。
(専決処分)
第4条 緊急を要し、会議を招集するいとまがないと認めるとき、若しくはやむを得ない事情により会議を招集することができないとき、又は軽易な事項については、会長は会議が処理すべき事項のうち次に掲げるものについて専決処分することができる。
(1) 堺市地域防災計画に基づきその実施を推進すること。
(2) 災害に関する情報を収集すること。
(3) 災害応急対策及び災害復旧に関し、関係機関相互間の連絡調整を図ること。
(4) 非常災害に際し、緊急措置に関する計画を作成し、その実施を推進すること。
(5) 関係機関の長に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めること。
(6) 災害対策本部に関すること。
2 会長は、前項の規定により専決処分をしたときは、次の会議に報告し、その承認を求めなければならない。
(専門委員会及び幹事会)
第5条 会議の専門委員をもって、専門委員会を組織する。
2 専門委員会は、会長が招集する。
3 専門委員のうち若干を常任専門委員会とし会長が指名する。
第6条 会議の幹事をもって幹事会を組織する。
2 幹事会は、会長が招集する。
3 幹事のうち若千を常任幹事とし会長が指名する。
(庶務)
第7条 会議の庶務は、危機管理室が掌理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、その都度会長が定める。
附則
この要綱は、昭和39年6月8日から施行する。
附則
この要綱は、昭和45年7月17日から施行する。
附則
この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年11月1日から施行する。

このページの作成担当

危機管理室 防災課

電話番号:072-228-7605

ファクス:072-222-7339

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館3階

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