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堺市物価高騰対策営農継続支援金交付要綱

更新日:2026年10月15日

令和8年9月30日制定

(趣旨)
第1条 この要綱は、農業資材価格等の高騰により影響を受ける市内農業者の営農継続を支援するため、予算の範囲内において堺市物価高騰対策営農継続支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)農業経営体 販売を目的として農産物(花卉、植木又は畜産物を含む。)の生産を行う個人、法人その他の団体をいう。ただし、農作業の受託のみを行う者、貸農園その他の余暇活動やボランティア活動等による生産及び販売は含まない。
(2)府支援事業 大阪府肥料高騰対策支援事業のうち令和8年4月27日から同年6月30日まで募集された事業をいい、その支給額は当該募集時の額に限るものとする。
第3条 支援金の交付対象者は、市内に住所(法人その他の団体にあっては本社等主たる事務所の所在地をいう。)を有し又は市内の農地等において、自ら農産物を生産し、申請日以降も営農を継続する意思を有する農業経営体であって、各号のいずれかに該当するものとする。
(1)申請日において、「堺のめぐみ」の商標使用許可を受けていること又は当該許可の申請を行っていること。ただし申請日において当該許可の申請中の者にあっては、交付決定の日までに当該許可を受けていること。
(2)申請日において、大阪エコ農産物認証事業実施要綱に基づき、堺市の協議会を通じて大阪エコ農産物の認証を受けていること。
(3)堺市内の農地において花卉又は植木を生産していること。
(4)府支援事業の交付を受けていること。
(5)市内に畜舎その他主要な飼養施設を有し、畜産業を営んでいること。
(交付単位)
第4条 支援金の交付は、一の農業経営体につき1回限りとする。この場合において、第3条各号のいずれかに該当することを理由として支援金の交付を受けた農業経営体は、その後同条の他の号に該当することとなったとき又は既に該当していたことが判明したときであっても、支援金の交付を受けることができない。
2 一の農業経営体について複数の申請があった場合は、最初に受理した申請のみを有効とし、その他の申請は交付対象としない。
3 申請者の氏名及び住所等により同一経営体であるかどうかの確認が必要な場合は、確定申告書又は農地基本台帳、その他市長が必要と認める書類により判断する。
(支援金の額)
第5条 支援金の額は、第6条の申請内容に応じて次の各号に掲げる額とする。
(1)第3条第1号に該当する者 1経営体当たり10,000円
(2)第3条第2号に該当する者 1経営体当たり10,000円
(3)第3条第3号に該当する者 1経営体当たり10,000円
(4)第3条第4号に該当する者 府支援事業で支給を受けた額
(5)第3条第5号に該当する者 次に掲げるいずれかの額
ア 府支援事業に準じて販売金額を確認できる者 農産物及び畜産物の販売実績に基づく府支援事業に準じた額
イ アによらずに令和7年中の出荷実績を確認できる者 1経営体当たり10,000円
(交付の申請)
第6条 支援金の交付を受けようとする農業経営体(以下「申請者」という。)は、堺市物価高騰対策営農継続支援金交付申請書(様式第1号)を令和8年12月28日までに市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)誓約・同意書(様式第2号)
(2)役員情報届出書(様式第3号。ただし、申請者が法人である場合に限る。)
(3)本人確認書類の写し(申請者が個人である場合に限る。)
(4)振込先口座を確認できる書類の写し
(5)令和7年以降に販売又は出荷した実績を確認できる書類の写し(第5条第1号、第2号若しくは第3号の支援金又は同条第5号イの支援金の交付を申請しようとする場合に限る。)
(6)府支援事業で支給を受けた額が確認できる書類の写し(第5条第4号の支援金の交付を申請しようとする場合に限る。)
(7)令和7年分の確定申告書の写し又は青色申告決算書若しくは収支内訳書の写し(第5条第5号アの支援金の交付を申請しようとする場合に限る。)
(8)その他市長が必要と認める書類
(交付の決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、支援金を交付すべきと認めるときは、その交付を決定するものとする。
2 前項の規定により交付決定を受けた者については、当該交付決定をもって支援金の交付請求があったものとみなす。
3 市長は、第1項の規定による交付決定をしたときは、当該決定の日から30日以内に支援金を交付するものとする。
(交付の決定等の通知)
第8条 市長は、前条の規定により支援金の交付を決定したときは、堺市物価高騰対策営農継続支援金交付決定通知書(様式第4号)により、速やかにその旨を申請者に通知するものとする。
2 市長は、審査の結果、支援金を交付することが適当でないと認めるときは、堺市物価高騰対策営農継続支援金不交付決定通知書(様式第5号)により、速やかにその旨を申請者に通知するものとする。
(交付の条件)
第9条 申請者は、次の条件を厳守しなければならない。
(1)規則、関係法令及びこの要綱の規定に従うこと。
(2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団又は法第2条第6号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)若しくは堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下単に「暴力団密接関係者」という。)でないこと。法人の場合にあっては、その役員(法第9条第21号ロに規定する役員等をいう。)が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当しないこと。
(調査等)
第10条 市長は、支援金の交付に関し必要があると認めるときは、申請者に対し報告若しくは書類の提出を求め、関係公簿を閲覧し、関係機関に対して必要な事項を照会し、その他必要な調査を行うことができる。
(交付決定の取消し)
第11条 市長は、支援金の交付の決定又は支援金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その決定を取り消し、又は当該支援金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1)第3条各号に掲げる要件に反している事実が認められたとき。
(2)虚偽の申請その他不正の手段により支援金の交付を受けたとき。
(3)この要綱又は法令若しくはこれらに基づく市長の処分に違反したとき。
(4)前各号に掲げるもののほか、支援金の交付が適当でないと市長が認めるとき。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
 附 則
 (施行期日)
1 この要綱は、令和8年9月30日から施行する。
 (この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前の申請に係る支援金については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前の申請に係る支援金については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。
 附 則
1 この要綱は、令和8年10月15日から施行する。

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電話番号:072-228-6971

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