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堺市畜産経営環境整備事業補助金交付要綱

更新日:2024年4月1日

平成23年4月1日制定

 平成24年6月1日改正

平成25年10月1日改正

平成31年2月7日改正

令和2年11月1日改正

令和3年4月14日改正

令和5年4月1日改正

令和5年12月1日改正

令和6年3月29日改正

1 補助金の名称
補助金の名称は、堺市畜産経営環境整備事業補助金(以下「補助金」という。)とする。
2 補助金の目的
補助金は、畜産経営や畜産業に係る環境保全に必要な施設等の整備を進めることにより、経営の安定化の支援、畜産業に起因する環境負荷の軽減を図り、もって都市と調和のとれた畜産を振興することを目的とする。
3 堺市補助金交付規則との関係
補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
4 補助事業等
補助対象者、補助対象事業及び補助対象経費は別表のとおりとする。
5 補助金の額
補助金の額は、毎年度予算の範囲内で市長が定めるものとする。
6 補助金の交付の申請
(1)補助事業者は、堺市補助金交付申請書(規則様式第1号)を補助事業に着手する日までに市長に提出しなければならない。
(2)交付申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。
1.役員情報届出書 (規則様式第1号の2。法人の場合に限る。)
2.事業計画書 (規則様式第2号)
3.収支予算書 (規則様式第3号)
4.前年度決算書 (法人その他の団体の場合に限る。)
5.工事に係る実施設計書(工事を伴う補助事業の場合に限る。)
6.見積書
7.その他市長が必要と認める書類
7 補助金の交付の条件
補助事業者は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない。
(1)補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
(2)補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。
(3)補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4)規則の規定に従うこと。
8 経費配分等の軽微な変更
規則第6条第1項第2号の市長が定める軽微な変更は、当初申請額の30パーセント以内の変更とする。
9 交付申請の取下げ
補助金の交付を申請した者は、交付決定の通知を受けた日から起算して15日以内に交付の申請を取り下げることができる。
10 事業の着手及び完了の届出
補助事業者は、補助事業に着手及び完了したときは、所定の着手届(様式第1号)、完了届(様式第2号)を着手及び完了後7日以内に市長に提出しなければならない。
11 実地調査等
市長は、補助金に係る予算執行の適正を期し、補助事業の円滑な推進を図るため必要があると認めるときは、補助事業者に対し必要な指示を行い、若しくは報告を求め、又は補助事業者の協力を得て、帳簿、書類、その他物件を調査することができる。
12 実績報告
(1)補助事業者は、堺市補助金実績報告書(規則様式第6号)を補助事業が完了した日の翌日から起算して30日以内又は補助金の交付の決定に係る会計年度の3月末日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
(2)堺市補助金実績報告書には、次の書類を添付しなければならない。
1.事業実施報告書 (規則様式第7号)
2.収支決算書 (規則様式第8号)
3.工事に係る完成写真
4.その他市長が必要と認める書類
13 補助金の交付
(1)補助金は、規則第14条第1項の規定による補助金の額の確定後交付する。ただし、市長は補助事業実施のため必要があると認めるときは、規則第5条第1項の規定により交付の決定をした額の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(2)補助事業者は、堺市補助金交付請求書(規則様式第10号)により、補助金の額の確定通知を受けた日から起算して20日以内に、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。ただし、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、堺市補助金交付請求書により、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して20日以内に、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。
(3)補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けたときは、補助金の実績報告を行う際に、堺市補助金精算書(規則様式第11号)を提出しなければならない。
(4)補助事業者は、(3)により堺市補助金精算書を提出した場合において、交付を受けるべき補助金の額を超える補助金を既に交付されているときは、堺市補助金返納・返還命令通知書(規則様式第5号)に定めるところにより、それを返納しなければならない。
14 書類の保存
補助金の交付を受けた補助事業者は、当該事業の施行についての経理を明らかにした帳簿等関係書類を整理し、事業完了年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
15 財産の処分の制限
規則第22条の市長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令の別表に定める年数とする。
16 委任
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前の申請に係る補助金については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。

附則
この要綱は、平成24年6月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の堺市畜産経営環境整備事業補助金交付要綱は、この要綱の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
附則
この要綱は、平成31年2月7日から施行する。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市畜産経営環境整備事業補助金交付要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市畜産経営環境整備事業補助金交付要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

附則

この要綱は、令和3年4月14日から施行する。

附則

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市畜産経営環境整備事業補助金交付要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市畜産経営環境整備事業補助金交付要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

附 則

この要綱は、令和6年3月29日から施行する。

別表

事業種別

補助対象者

補助対象事業

補助対象経費

補助率

 

堺市畜産経営環境整備事業

 

畜産業を営む者が組織する団体

 

家畜排せつ物の処理に必要な機械、施設(付帯設備を含む。)の整備

 

農業用機械・器具購入費、修繕料、委託料(調査、測量、設計)、工事費(工事請負費、事務費、雑費)

 

 

補助対象経費の1/2以内

 

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産業振興局 農政部 農水産課

電話番号:072-228-6971

ファクス:072-228-7370

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館7階

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