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堺市食育推進委員会設置要綱

更新日:2022年4月28日

(設置)
第1条 堺市立の小学校及び中学校における小中一貫した食育の推進を図るため、堺市食育推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の事項について所掌するものとする。
(1)食育の推進を図るための実践研究に関すること。
(2)食育の推進を図るための啓発に関すること。
(3)前2号に掲げるもののほか、食育の推進に関すること。
(構成)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員で構成する。
2 委員長は学校管理部長の職にある者を、副委員長は学校教育部長の職にある者をもって充てる。
3 委員は別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(幹事会の設置)
第7条 委員会に、専門の事項を検討させるため、幹事会を置くことができる。
2 幹事会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、学校給食課において行う。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この要綱は、平成16年2月6日から施行する。
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
教育課程課長
能力開発課長
学校給食課長
学校給食課参事(中学校給食準備担当)
堺市立小学校(教育長が指定するものに限る。)の長
堺市立中学校(教育長が指定するものに限る。)の長

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