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堺市学校給食管理委員会要綱

更新日:2022年4月28日

(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市学校給食管理運営規則(平成8年教育委員会規則第13号)第5条第3項の規定に基づき、堺市学校給食管理委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定める。
(組織)
第2条 委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。
2 委員長は教育次長の職にある者を、副委員長は委員のうちから委員長が指名する者をもって充てる。
3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
4 教育長は、特に必要と認めるときは、前項に規定する者以外の者を委員に任命することができる。
(職務)
第3条 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議等)
第4条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 学校給食の安全性の確保等について緊急に対応すべき事態が生じたときは、委員長は遅滞なく会議を招集し、審議の結果を教育長に報告しなければならない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の議事に関係のある者又は学識経験者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、学校給食課において行う。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この要綱は、平成8年11月5日から施行する。
附 則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
教育監
総務部長
学校教育部長
学校管理部長
総務課長
教職員人事課長
教育課程課長
学校給食課長
学校給食課参事(中学校給食準備担当)
学校施設課長
小学校及び中学校の校長(教育長が指名する者に限る。)

このページの作成担当

教育委員会事務局 学校管理部 学校給食課

電話番号:072-228-7489

ファクス:072-228-7256

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館9階

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