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堺市部活動外部指導者派遣要綱

更新日:2024年4月4日

(趣旨)
第1条 この要綱は、教育委員会の所管に属する中学校(以下「学校」という。)における部活動の振興を図るため、専門的かつ高度な技能及び指導力を有する者(以下「外部指導者」という。)を派遣することについて必要な事項を定める。
(派遣の申込み)
第2条 外部指導者の派遣を受けようとする学校の校長は、堺市部活動外部指導者派遣申込書(様式1)を教育長に提出しなければならない。
(外部指導者の選定)
第3条 教育長は、部活動に深い理解と熱意を有し、かつ、その活動方針に賛同する者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第2項に規定する国立学校及び公立学校の教職員を除く。)のうちから、外部指導者を選定するものとする。
(派遣決定)
第4条 教育長は、第2条の規定による申込みがあったときは、その内容を審査し、外部指導者の派遣の可否について決定するものとする。
2 教育長は、前項の規定により外部指導者の派遣を決定したときは、堺市部活動外部指導者派遣決定通知書(様式2)により、その旨を第2条の規定による申込みをした学校の校長に通知する。
(派遣人数)
第5条 外部指導者の派遣は、一の部活動につき、2人を上限として行う。ただし、教育長が特に必要があると認める場合は、この限りではない。
(派遣期間)
第6条 外部指導者の派遣は、年度ごとに行う。
(派遣回数等)
第7条 各学校の外部指導者の総派遣回数は、運動部と文化部とに区分して、教育長が、予算の範囲内で毎年度定める。
2 校長は、前項の規定により定められた運動部及び文化部ごとの総派遣回数の範囲内で、部活動ごとの派遣回数を配分することができる。
3 外部指導者の指導時間は、1回当たりおおむね2時間とする。
(外部指導者の業務等)
第8条 外部指導者は、派遣された学校の部活動を担当する教員が作成する部活動計画に従い、当該部活動に参加する生徒の技術の向上を目的とした指導を行うとともに、当該教員を補佐するものとする。
2 前項の教員は、外部指導者が指導を行うときは、当該部活動に参加し、生徒の健康、安全の確保等に十分留意しなければならない。
(実績報告)
第9条 校長は、外部指導者の指導がある月ごとに、指導の回数、状況等について、速やかに、堺市外部人材システム(外部人材の管理及び謝礼金の支払に係る事務について電子計算機を利用して処理する体系をいう。)により教育長に報告しなければならない。
(謝礼金)
第10条 外部指導者に対する謝礼金は、月ごとに支払う。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成12年4月7日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

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