堺市福祉サービス利用援助事業に関する事務取扱要領
更新日:2026年9月10日
(目的)
第1条 この要領は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第2条第3項第12号に規定する福祉サービス利用援助事業(精神上の理由により日常生活を営むのに支障がある者に対して、無料又は低額な料金で、福祉サービスの利用に関し相談に応じ、及び助言を行い、並びに福祉サービスの提供を受けるために必要な手続又は福祉サービスの利用に要する費用の支払に関する便宜を供与することその他の福祉サービスの適切な利用のための一連の援助を一体的に行う事業。)の実施に係る、法第69条第1項及び第2項の規定による届出について、必要な事項を定める。
(事業開始の届出)
第2条 本市域で福祉サービス利用援助事業を開始した者は、第二種社会福祉事業【福祉サービス利用援助事業】の開始届出書(様式1)により市長に届け出なければならない。
2 前項の届出に当たっては、次の書類を添付しなければならない。
(1) 届出時における法人の履歴事項全部証明書(法人に限る。)
(2) 届出時における役員等名簿(様式2)(法人に限る。)
(3) 誓約書(様式3-1又は様式3-2)
(4) 届出時における法人の定款(法人に限る。)
(5) 運営規定及び事業実施に係る規定等事業方針がわかるもの
(6) 金銭管理規定
(7) 事業開始時における契約書の雛形の写し・重要事項説明書の写し
(8) 事業開始時における金銭管理に関する契約書の雛形の写し
(9) その他市長が必要と認める書類
(事業変更の届出)
第3条 前条の規定による届出をした者は、その届け出た事項に変更(当該届出に係る事業の休止・再開を含む)が生じたときは、第二種社会福祉事業【福祉サービス利用援助事業】の変更届出書(様式4)によりその旨を市長に届け出なければならない。
(事業廃止の届出)
第4条 第2条の規定により届出した者は、当該届出に係る事業を廃止しようとするときは、第二種社会福祉事業【福祉サービス利用援助事業】の廃止届出書(様式5)によりその旨を市長に届け出なければならない。
(届出受理の証明)
第5条 市長は、第2条、第3条及び第4条の規定による届出について、第二種社会福祉事業【福祉サービス利用援助事業】に係る届出受理に関する証明の交付申請書(様式6)の提出があったときは、当該申請書に基づき、第二種社会福祉事業【福祉サービス利用援助事業】の届出受理に関する証明書(様式7)を発行するものとする。
(その他)
第6条 市長は、必要に応じて事業に関する報告を求め、施設、帳簿、書類等を検査し、その他事業経営の状況を調査することができる。
附 則
この要領は、令和5年9月15日から施行する。
様式1(第二種社会福祉事業【福祉サービス利用援助事業】の開始届出書)(ワード:39KB)
様式4(第二種社会福祉事業【福祉サービス利用援助事業】の変更届出書)(ワード:35KB)
様式5(第二種社会福祉事業【福祉サービス利用援助事業】の廃止届出書)(ワード:33KB)
様式6(第二種社会福祉事業【福祉サービス利用援助事業】に係る届出受理に関する証明の交付申請書)(ワード:36KB)
様式7(第二種社会福祉事業【福祉サービス利用援助事業】の届出受理に関する証明書)(ワード:36KB)
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