生活に困窮する外国人に対する生活保護法の準用に関する要綱
更新日:2025年7月23日
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活に困窮する外国人に対する保護の措置(以下「外国人保護措置」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(外国人保護措置の実施)
第2条 外国人保護措置は、「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知。以下「社会局長通知」という。)に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の規定による保護に準じて実施するものとする。
2 前項に規定するもののほか、外国人保護措置は、厚生労働省社会・援護局長その他これに準ずる者による外国人保護措置に関する通知、事務連絡等(以下「関係通知等」という。)に基づき実施するものとする。
(外国人保護措置の手続等)
第3条 外国人保護措置における手続及び申請書等の様式については、法、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)、生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号)及び堺市生活保護法施行細則(平成8年3月29日規則第36号)の規定による手続及び申請書等の様式を準用するとともに、社会局長通知及び関係通知等に基づき実施するものとする。
(不服申立ての教示)
第4条 外国人保護措置を実施する場合、法に基づき不服申立てをすることができる旨等の教示はしないものとする。ただし、生活に困窮する外国人を同一世帯と認定する日本国民が存在し、当該日本国民に対し法に基づく保護を適用する場合には、当該日本国民に対し教示をするものとする。
(委任)
第5条 この要綱の施行について必要な事項は、生活福祉部長が定める。
附 則
この要綱は、令和7年7月22日から施行する。
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