堺市社会福祉協議会区事務所設置及び維持管理事業補助金交付要綱
更新日:2025年4月1日
1 補助金の名称
補助金の名称は、堺市社会福祉協議会区事務所設置及び維持管理事業補助金(以下「補助金」という。)とする。
2 補助金の目的
補助金は、社会福祉法人堺市社会福祉協議会(以下「協議会」という。)の各区事務所の設置及び維持管理に係る経費を補助することにより、区ごとの市民活動及び地域活動の活性化を図り、各区の地域福祉の向上に資することを目的とする。
3 堺市補助金交付規則との関係
補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
4 補助事業等
(1)補助対象者は、協議会とする。
(2)補助対象事業は次のとおりとする。
(1)協議会各区事務所維持管理事業
(2)協議会各区事務所設置事業
(3)補助対象経費は、(1)の事業を実施するために必要な光熱水費、修繕料、使用料、賃借料、公益負担金及び(2)の事業を実施するための役務費、需用費、工事請負費、初度調弁費とする。
5 補助金の額
補助金の額は、毎年度予算の範囲内で、4(3)の補助対象経費の実支出額を限度として市長が定める額とする。
6 補助金の交付の申請
(1)補助事業者は、堺市社会福祉協議会区事務所設置及び維持管理事業補助金交付申請書(様式第1号)を毎年9月30日までに市長に提出しなければならない。
(2)交付申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。
(1)役員情報届出書(様式第1号の2)
(2)事業計画書(規則様式第2号)
(3)収支予算書(規則様式第3号)
(4)前年度決算書(ただし(1)の期限に提出できない場合は、決算が確定後速やかに提出すること。)
(5)工事に係る実施設計書及び工事契約書の写し(補助事業が工事を伴う場合のみ)
(6)その他市長が必要と認める書類
7 補助金の交付の条件
補助事業者は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない。
(1)補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
(2)補助事業に要する経費の配分若しくは補助事業の内容について変更(市長が定める軽微な変更を除く。)をし、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合は、あらかじめ市長の承認を受けること。
(3)補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4)規則の規定に従うこと。
8 市長が定める軽微な変更
規則第6条第1項第2号の市長が定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外の変更で、補助金の額に変更を生じないものとする。
(1)補助事業に要する経費の配分を補助対象事業費の20パーセントを超えて変更する場合
(2)事業を施行する項目の変更
9 補助金の交付申請の変更
補助金の交付決定の通知を受けた補助事業者は、申請内容を変更しようとするときは、堺市社会福祉協議会区事務所設置及び維持管理事業補助金変更交付申請書(様式第2号)に内容変更後の事業計画書、収支予算書及び工事に係る実施設計書及び工事契約書の写し(補助事業が工事を伴う場合のみ)を添えて市長に提出しなければならない。
10 補助金の交付決定の変更
(1)市長は、堺市社会福祉協議会区事務所設置及び維持管理事業補助金変更交付申請書を受理したときは、規則第5条の規定を準用し、交付決定の変更をするものとする。
(2)市長は、交付決定の変更をしたときは、速やかにその内容及びこれに付した条件を堺市社会福祉協議会区事務所設置及び維持管理事業補助金変更交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
11 交付申請の取下げ
補助金の交付を申請した者は、交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に交付の申請を取り下げることができる。
12 実績報告
(1)補助事業者は、堺市社会福祉協議会区事務所設置及び維持管理事業補助金実績報告書(様式第4号)を補助事業が完了した日の翌日から起算して30日以内に市長に提出しなければならない。
(2)堺市社会福祉協議会区事務所設置及び維持管理事業補助金実績報告書には、次の書類を添付しなければならない。
(1)事業実施報告書(規則様式第7号)
(2)収支決算書(規則様式第8号)
(3)工事に係る完了届及び完成写真(補助事業が工事を伴う場合のみ)
13 補助金の交付
(1)補助金は、規則第5条第1項の規定により交付の決定した後、当該交付の決定をした額の全部又は一部を概算払により交付する。
(2)補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、堺市社会福祉協議会区事務所設置及び維持管理事業補助金交付請求書(様式第5号)により、堺市補助金交付決定通知書(規則様式第4号)に記載する 補助金交付月の20日までに、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。
(3)補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けたときは、補助金の実績報告を行う際に、堺市社会福祉協議会区事務所設置及び維持管理事業補助金精算書(様式第6号)を提出しなければならない。
(4)補助事業者は、(3)により堺市社会福祉協議会区事務所設置及び維持管理事業補助金精算書を提出した場合において、交付を受けるべき補助金の額を超える補助金を既に交付されているときは、堺市補助金返納・返還命令通知書(規則様式第5号)に定めるところにより、それを返納しなければならない。
14 財産の処分の制限
補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物を、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
15 委任
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は平成18年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和8年度の予算に係る補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。
附則
この要綱は平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は平成25年10月1日から施行する。
附則
この要綱は平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、令和6年3月31日から施行する。
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
堺市社会福祉協議会区事務所設置及び維持管理事業補助金交付申請書(様式第1号)(PDF:92KB)
堺市社会福祉協議会区事務所設置及び維持管理事業補助金交付申請書(様式第1号)(ワード:18KB)
堺市社会福祉協議会区事務所設置及び維持管理事業補助金変更交付申請書(様式第2号)(PDF:80KB)
堺市社会福祉協議会区事務所設置及び維持管理事業補助金変更交付申請書(様式第2号)(ワード:18KB)
堺市社会福祉協議会区事務所設置及び維持管理事業補助金変更交付決定通知書(様式第3号)(PDF:231KB)
堺市社会福祉協議会区事務所設置及び維持管理事業補助金変更交付決定通知書(様式第3号)(ワード:18KB)
堺市社会福祉協議会区事務所設置及び維持管理事業補助金実績報告書(様式第4号)(PDF:102KB)
堺市社会福祉協議会区事務所設置及び維持管理事業補助金実績報告書(様式第4号)(ワード:18KB)
堺市社会福祉協議会区事務所設置及び維持管理事業補助金交付請求書(様式第5号)(PDF:104KB)
堺市社会福祉協議会区事務所設置及び維持管理事業補助金交付請求書(様式第5号)(ワード:18KB)
堺市社会福祉協議会区事務所設置及び維持管理事業補助金精算書(様式第6号)(PDF:48KB)
堺市社会福祉協議会区事務所設置及び維持管理事業補助金精算書(様式第6号)(ワード:17KB)
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