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堺市支援会議設置要綱

更新日:2024年4月1日

(目的)
第1条 複雑化、複合化した課題を抱える者を支援する包括的な相談支援体制の構築を図るため、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第106条の6の規定に基づき、堺市支援会議を設置する。

(対象者)
第2条 複雑化、複合化した課題を抱える者で、複数の支援関係機関が連携し、支援を行う必要がある者。

(設置主体)
第3条 堺市支援会議の設置主体は、保健福祉総合センターとする。

(組織)
第4条 堺市支援会議は、統括支援会議及び個別支援会議で組織する。
2 前項における組織に会長及び副会長を置き、保健福祉総合センター所長が指名する者をもって充てる。
3 会長は、第1項における組織を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(統括支援会議)
第5条 統括支援会議は別表に掲げる組織及びその他保健福祉総合センター所長が必要と認める支援関係機関から選出された者をもって構成する。
2 統括支援会議は次に掲げる事項について協議する。
(1)個別支援会議対象者に関する情報共有、進行管理、支援プランの見直し、終結等に関すること。
(2)個別支援会議において、課題となった点の更なる検討に関すること。
(3)その他保健福祉総合センター所長及び会長が必要と認めること。

(個別支援会議)
第6条 個別支援会議は、第8条第2項による依頼を受理した場合に開催する。
2 個別支援会議は、別表に掲げる組織、対象者に関係がある支援関係機関及び今後関係を有する可能性がある支援関係機関の者から会長が選出し、招集する。
3 個別支援会議は、対象者の具体的な情報共有、支援体制及び支援内容等について協議し、支援プランを作成する。

(意見の聴取等)
第7条 会長は、第6条第3項に掲げる事項を行うために必要があると認めるときは、別表に掲げる組織、対象者に関係がある支援関係機関及び今後関係を有する可能性がある支援関係機関に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

(支援関係機関による支援の依頼)
第8条 支援関係機関が支援を行う者について、第2条の対象者に該当すると判断した場合、会長へ堺市支援会議の依頼をすることができる。
2 前項の依頼における聞取り等の結果、対象者に該当すると認められる場合は、依頼を受理するものとする。
3 第1項による聞取り等の結果、対象者に該当しないと認められる場合は、当該支援関係機関と協議の上、依頼を差し戻すことができる。

(守秘義務)
第9条 堺市支援会議に関係する者又は関係していた者は、正当な理由がなく、堺市支援会議に関して知り得たことを漏らしてはならない。
2 前項に違反して秘密を漏らした者は、法第159条の規定により、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

(会議の非公開)
第10条 堺市支援会議の開催については非公開とする。

(庶務)
第11条 堺市支援会議の庶務は、保健福祉総合センター所長が指名する組織を充て、それを処理する。

(実績報告)
第12条 保健福祉総合センター所長は、堺市支援会議の実績を地域共生推進課へ報告をする。

(委任)
第13条 この要綱の施行について必要な事項は、保健福祉総合センター所長が定める。

 附 則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
 附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第5条、第6条、第7条関係)
生活援護課(堺区においては、生活援護第一課及び生活援護第二課)
地域福祉課
子育て支援課
保健センター
堺市社会福祉協議会区事務所
基幹型包括支援センター
障害者基幹相談支援センター
堺市生活・仕事応援センター「すてっぷ・堺」

このページの作成担当

健康福祉局 生活福祉部 地域共生推進課

電話番号:072-228-0375

ファクス:072-228-7853

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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