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家族支援カウンセリング事業実施要領

更新日:2022年1月4日

(目的)

第1条 家族支援カウンセリング事業(以下、「事業」という。)は、児童虐待を受けた子どもが良好な家庭的環境で生活できるよう親子の再統合を促進するため、児童虐待を行った保護者あるいは保護者とその親族等を構成員とし、当該子どもや家族に対する適切な指導及び支援を行うことを目的とする。

(対象者)

第2条 子ども相談所が関わっている児童の保護者等のうち、子ども相談所長が事業の実施が必要であると認めた者を対象とする。

(実施方法)

第3条 事業の実施は、子ども相談所において、講師が対象者に対し、カウンセリング等を行うものとする。

(講師)

第4条 講師は、事業の実施について必要な経験を有する者のうち、毎年度子ども相談所長が選任する。

(連携)

第5条 講師と子ども相談所職員は、事業の効果的かつ円滑な実施のため、必要に応じ情報交換を行う。

(守秘義務)

第6条 講師は、前条を除き、職務上知り得た個人の秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も、同様とする。

附則 

この要領は、平成28年4月1日から施行する。

附則

この要領は、令和2年4月1日から施行する。

このページの作成担当

子ども青少年局 子ども相談所

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