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堺市さかい保育士修学支援事業補助金交付要綱

更新日:2024年4月4日

令和元年5月22日制定
1 補助金の名称
補助金の名称は、堺市さかい保育士修学支援事業補助金(修学支援金)(以下「補助金」という。)とする。 
2 補助金の目的
補助金は、堺市内に所在する養成施設に在学し、保育士等として従事することを目指す学生に対して修学支援を行うことにより、本市の保育人材の確保を推進するとともに、子どもを安心して育てることができる体制整備を行うことを目的とする。
3 堺市補助金交付規則との関係
補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
4 用語の定義
この要綱における用語の定義は、規則に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1)保育施設等
次のアからエのいずれかに該当する施設をいう。
ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する「保育所」及び「幼保連携型認定こども園」
イ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する「認定こども園」
ウ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する「幼稚園」のうち、教育時間の終了後等に行う教育活動(預かり保育)を常時実施している施設又はイに定める「認定こども園」への移行を予定している施設
エ 児童福祉法第6条の3第9項、第10項及び第12項に規定する「家庭的保育事業」、「小規模保育事業」及び「事業所内保育事業」を実施する施設
(2)保育士等
保育士、保育教諭及び幼稚園教諭をいう。
(3)養成施設
児童福祉法第18条の6に基づき都道府県知事の指定する保育士を養成する学校その他施設をいう。
5 補助事業等
(1)補助対象者は、市内に所在する養成施設に在学する者で、次の要件を全て満たすものとする。
ア 養成施設を卒業後、1年以内に、市内に所在する民間の保育施設等に保育士等として就職を希望する者
イ 保育施設等において、常勤職員として3年以上継続して勤務することが見込まれる者
(2)補助対象事業は、補助対象者が養成施設に在学し修学することをもって、その対象とする。
(3)補助対象経費は、保育士等として必要な知識や技能を習得するための経費とし、次のとおりとする。
ア 在学する養成施設に納入した経費(入学料、授業料、教科書代及び教材費、設備費、実習費、その他諸経費)
イ その他修学や実習、技能向上などのために要した経費(参考図書・教材・楽器購入費、個別レッスン受講料等)
6 補助対象期間
補助対象期間は、補助対象者が養成施設に在学する修学期間のうち、卒業年度を含めた連続する2年間を限度とする。
7 補助金の額
補助金の額は、予算の範囲内で、補助対象者1人あたり月額10,000円とする。 
8 補助金の交付申請
(1)補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、年度ごとに、堺市さかい保育士修学支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を、市長が定める期日までに、在学する養成施設を通じて、市長に提出しなければならない。
(2)交付申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。ただし、前年度に本補助金の交付を受けている場合であって、引き続き同一養成施設に在学しているときは、次のア及びイの書類を省略することができる。
ア 誓約書(様式第2号)
イ 養成施設の長が発行する推薦書(様式第3号)
ウ 補助対象経費が確認できる書類
エ その他市長が必要と認める書類
9 補助金の交付の条件
申請者は、次の条件を遵守しなければならない。
(1)市内に所在する民間の保育施設等に保育士等として勤務を開始したときは、採用(予定)証明書(様式第4号)又はそのことが確認できる書類を提出すること。
(2)保育士証が交付された際は、その写しを提出すること。
(3)保育施設等における勤務状況について、勤務開始日から起算して、1年、2年及び3年経過後に、従事期間証明書(様式第5号)により市長に報告すること。
(4)8の規定により提出した申請書等の記載事項に変更が生じたときは、速やかに変更内容及びその理由を届出内容等変更報告書(様式第6号)により市長に提出すること。
(5)規則及びこの要綱の規定に従うこと。
(6)本市の求めに応じて、本補助金に係る必要事項を報告し、又は必要書類を提出すること。
10 補助金の交付決定等の通知
市長は、8に規定する交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めるときは、堺市さかい保育士修学支援事業補助金交付決定通知書(様式第7号)(以下「交付決定通知書」という。)により、また、補助金を交付することが適当でないと決定したときは、堺市さかい保育士修学支援事業補助金不交付決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。
11 交付申請の取下げ
申請者は、交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に交付の申請を取り下げることができる。 
12 実績報告
(1)補助金の交付を受けた者(以下「被交付者」という。ただし、16の規定により返還等を行った者を除く。)は、堺市さかい保育士修学支援事業補助金実績報告書(様式第9号)を補助金の交付決定に係る会計年度末から30日以内に市長に提出しなければならない。
(2)堺市さかい保育士修学支援事業補助金実績報告書には、次の書類を添付しなければならない。
ア 補助対象経費に係る領収書等の写し
イ 交付決定を受けた年度が卒業年度に当たる場合は、卒業証明書又は卒業証書の写し
ウ その他市長が必要と認める書類
13 補助金の額の確定通知
市長は、堺市さかい保育士修学支援事業補助金確定通知書(様式第10号)により、被交付者に補助金の額の確定通知を行うものとする。
14 補助金の交付
(1)補助金は、規則第5条第1項の規定により交付決定をした後、当該交付の決定をした額(以下「交付決定額」という。)の範囲内で3カ月分ずつを請求により概算払で交付する。
(2)(1)の規定により補助金の交付を受けようとするときは、堺市さかい保育士修学支援事業補助金交付請求書(様式第11号)に交付決定通知書の写しを添えて、市長が定める期日までに提出しなければならない。
(3)市長は、(2)の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に補助金を交付するものとする。
(4)被交付者は、補助金の実績報告を行う際に、堺市さかい保育士修学支援補助金精算書(規則様式第11号)を提出しなければならない。
15 交付決定の取消し
(1)市長は、補助金の交付決定を受けた者が次のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定を取り消すものとする。
ア 虚偽の申請その他不正の手段により補助金を受けたとき
イ 養成施設から停学その他の処分を受けたとき
ウ 補助金の交付を辞退したとき
エ 補助金の交付決定を受けた同一年度内に、災害、疾病、負傷、その他やむを得ない事由がある場合を除き、修学を継続する見込みがなくなったと認められるとき
(2)市長は、(1)の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、堺市さかい保育士修学支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。
16 補助金の返納・返還
市長は、15により補助金の交付決定を取り消した場合又は次のいずれかに該当した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、堺市さかい保育士修学支援事業補助金返納・返還命令通知書(様式第13号)により、期限を定めて、被交付者にその返還を命ずるものとする。ただし、災害、疾病、負傷、その他やむを得ない事由がある場合を除く。
ア 養成施設を退学したとき又は修学を継続する見込みがなくなったと認められるとき
イ 養成施設を卒業した年度の末日から1年以内に、保育士登録簿に登録しなかったとき
ウ 養成施設を卒業した年度の末日から1年以内に、市内に所在する民間の保育施設等に保育士等として就職しなかったとき
エ 市内に所在する民間の保育施設等において、常勤職員として3年以上勤務しなかったとき
オ その他補助金の目的を達成する見込みがなくなったとき
17 委任
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和元年5月22日から施行し、平成31年4月1日から適用するものであること。
(失効)
2 この要綱は、令和5年4月1日限り、その効力を失う。ただし、同日前にこの要綱の規定による補助金の交付の決定を受けたものについては、なお従前の例による。
附則
この要綱は、令和2年6月8日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市さかい保育士修学支援事業補助金交付要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市さかい保育士修学支援事業補助金交付要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
この要綱は、令和2年12月2日から施行し、この要綱による改正後の様式第4号の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、令和3年5月20日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年10月1日から施行する。
堺市さかい保育士修学支援事業補助金交付申請書(様式第1号)(PDF:118KB)
誓約書(様式第2号)(PDF:127KB)
推薦書(様式第3号)(PDF:122KB)
採用(予定)証明書(様式第4号)(PDF:123KB)
従事期間証明書(様式第5号)(PDF:123KB)
届出内容等変更報告書(様式第6号)(PDF:116KB)
堺市さかい保育士修学支援事業補助金交付決定通知書(様式第7号)(PDF:116KB)
堺市さかい保育士修学支援事業補助金不交付決定通知書(様式第8号)(PDF:115KB)
堺市さかい保育士修学支援事業補助金実績報告書(様式第9号)(PDF:123KB)
堺市さかい保育士修学支援事業補助金確定通知書(様式第10号)(PDF:122KB)
堺市さかい保育士修学支援事業補助金交付請求書(様式第11号)(PDF:123KB)
堺市さかい保育士修学支援事業補助金精算書(規則様式第11号)(PDF:115KB)
堺市さかい保育士修学支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第12号)(PDF:115KB)
堺市さかい保育士修学支援事業補助金返納・返還命令通知書(様式第13号)(PDF:124KB)

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子ども青少年局 子育て支援部 幼保運営課

電話番号:072-228-7231

ファクス:072-222-6997

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