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堺市育児支援ヘルパー派遣事業実施要綱

更新日:2023年7月6日

(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の10の2の規定に基づき、妊娠中又は出産後に体調不良及び育児に対する不安感等により家事又は育児を行うことが困難である者に対し育児支援ヘルパー(以下「ヘルパー」という。)を派遣し、当該家庭の家事又は育児を支援する堺市育児支援ヘルパー派遣事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定める。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、本市とする。
2 市長は、事業の全部又は一部を、事業を適切に運営することができると認める指定居宅サービス事業者(介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項に規定するものをいう。)又はこれと同等の能力を有すると認める事業者に委託して行うものとする。この場合における委託料は、ヘルパーの派遣(以下単に「派遣」という。)1回(2時間以内)につき、別表第1に定める派遣区分に応じた委託料から別表第2に定める利用者の属する世帯区分に応じた利用者負担額を控除した額とする。
(派遣対象者)
第3条 ヘルパーの派遣を受けることができる者(以下「派遣対象者」という。)は、次の各号の全てを満たす者とする。
(1) 次のいずれかに該当する者
ア 本市の住民基本台帳に登録されている者
イ 本市の区域内に居住の実態があり、かつ、児童の養育上の課題等がある者であって、市長が必要と認めるもの
(2) 次のいずれかに該当する者で、第5条に規定する派遣を行う日及び時間帯において家事又は育児を行う者が他にないもの
ア 妊娠の届出を行った日(以下「妊娠届出日」という。)から出産日までの間にあり、体調不良等のため、家事又は兄姉児の養育に支障がある者
イ 満1歳までの乳児を養育し、かつ、体調不良等のため、家事又は当該乳児及び兄姉児の養育に支障がある者
2 前項の規定にかかわらず、市長は、派遣対象者の自宅に乳幼児のみ在宅している場合その他ヘルパーを派遣することに支障があると認める場合は、ヘルパーの派遣をしないことができる。
(支援の内容)
第4条 派遣に係る支援は、次に掲げるもののうち、市長が必要と認めるものとする。ただし、営利事業又は各種祭事等に関係のあるものについては、支援しない。
(1) 家事支援
ア 食事の準備及び後片付け
イ 衣類の洗濯及び補修
ウ 居室等の清掃及び整理整頓
エ 生活必需品の買物
オ 郵便物の郵送等
カ その他必要な家事支援
(2) 育児支援
ア 授乳支援
イ おむつ交換
ウ 沐浴介助
エ 適切な育児環境の整備
オ 兄姉児の遊び相手
カ 子ども連れで行う買い物、散歩、健診等の付き添い
キ その他必要な育児支援
(3) 家事及び育児に関する相談対応
(派遣を行う日及び時間帯)
第5条 派遣は、年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの日をいう。以下同じ。)を除く日において行うものとする。ただし、市長が派遣を行う必要があると認める場合には、この限りでない。
2 派遣は、午前8時から午後8時までの間において行うものとする。
(派遣を行う回数及び時間数)
第6条 派遣を行うことができる回数は、妊娠届出日から出産後1年以内の間で50回以内とする。ただし、多胎による出産の場合は、80回以内とする。
2 ヘルパーを派遣する時間は、1回につき1時間以上2時間以内とし、1日につき2回を限度とする。この場合において、派遣する時間に1時間に満たない端数があるときは、その端数は1時間とする。
3 派遣対象者に該当する者で、児童虐待のおそれ等があるため、ヘルパーを派遣する必要があると市長が認めたものが属する家庭(以下「要支援家庭」という。)にあっては、第1項に規定する派遣回数とは別に、派遣開始前に初期面談を実施するものとする。
(派遣の申請)
第7条 派遣を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、派遣の開始希望日の7日前(堺市の休日に関する条例(平成2年条例第20号)第2条第1項に規定する市の休日を除く。)までに、堺市育児支援ヘルパー派遣申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急を要するときは、市長の了承を得て、口頭による申請をすることができる。この場合において、申請者は、速やかに前項の申請書を提出しなければならない。
3 申請者の属する世帯が、次の各号のいずれかに該当するときは、前2項の規定による申請を行う際に、その旨を証する書類を提出しなければならない。ただし、市長は、当該書類により証明すべき事実を市民税課税台帳等により確認することができるときは、当該書類の提出を省略させることができる。
(1) 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯(以下「生活保護等世帯」という。)又は市民税非課税世帯
(2) 市民税課税世帯(均等割の額のみの世帯)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める世帯
(派遣の決定等)
第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、堺市育児支援ヘルパー派遣申請者台帳(様式第2号)に必要事項を記載し、申請のあった世帯の状況等を把握したうえで、派遣の承認又は不承認を決定し、その旨を堺市育児支援ヘルパー派遣承認通知書(様式第3号)又は堺市育児支援ヘルパー派遣不承認通知書(様式第4号)により、速やかに申請者に通知するものとする。この場合において、市長は、派遣の承認をするときは、併せて当該派遣に係る受託事業者(第2条第2項の規定により事業を受託したもののうちから、適当と認めるものをいう。以下同じ。)を決定し、その旨を堺市育児支援ヘルパー派遣決定通知書(様式第5号)により、速やかに当該事業者に通知するものとする。
(派遣の変更申請等)
第9条 前条の規定により派遣の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、前条の承認の内容を変更しようとするとき、又は派遣の中止を求めようとするときは、市長が指定する日までに堺市育児支援ヘルパー派遣変更・中止申請書兼届出書(様式第6号)により市長に申請しなければならない。
2 利用者は、派遣の中止を求めようとするときは、当該中止を求めようとする日の3日前の午後5時までに、堺市育児支援ヘルパー派遣変更・中止申請書兼届出書により市長へ届け出るとともに、当該派遣に係る受託事業者に対し、その旨を連絡しなければならない。
3 第7条第2項の規定は、前2項に規定する場合について準用する。
4 市長は、前3項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、承認の内容の変更又は派遣の中止を決定し、その旨を速やかに堺市育児支援ヘルパー派遣変更・中止承認通知書(様式第7号)により利用者に通知するとともに、堺市育児支援ヘルパー派遣変更・中止決定通知書(様式第8号)により当該派遣に係る受託事業者に通知するものとする。
5 利用者は、その住所、属する世帯区分その他第7条第1項の申請書に記載の事項に変更を生じたときは、堺市育児支援ヘルパー派遣変更・中止申請書兼届出書により直ちに市長に届け出なければならない。
6 市長は、次に掲げるときは、当該変更内容を速やかに堺市育児支援ヘルパー派遣変更・中止承認通知書により利用者に通知するとともに、堺市育児支援ヘルパー派遣変更・中止決定通知書により当該派遣に係る受託事業者に通知するものとする。
(1) 前項の規定による届出があったとき。
(2) 第7条第1項の申請書に記載の事項に変更があったことを本市が知ったとき。
(派遣の取消し)
第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、派遣の承認を取り消すことができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により、派遣の承認を受けたとき。
(3) 次条に規定する利用者負担額等を支払わないとき。
(4) ヘルパーに対して非行があったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が派遣を行うことが不適当と認めたとき。
2 市長は、前項の規定により派遣を取り消したときは、堺市育児支援ヘルパー派遣取消決定通知書(様式第9号)により、速やかに利用者及び当該派遣に係る受託事業者に通知するものとする。
(利用者負担額等)
第11条 利用者は、派遣を受けたときは、別表第2に定める利用者負担額を負担しなければならない。ただし、利用者の都合により派遣を中止したときは、派遣予定時間及び派遣区分に応じて、1回の派遣につき次表に掲げる額を負担しなければならない。

派遣区分

1時間まで

1時間を超え2時間まで

平日・日中(午前8時から午後6時まで)

1,800円

3,100円

平日・夜間(午後6時から午後8時まで)

2,100円

3,700円

土日祝日及び年末年始

備考 平日に日中と夜間の時間帯をまたいで派遣を実施する場合については、別表第1の備考2に準ずるものとする。
2 前項に定めるもののほか、利用者は、派遣されたヘルパーが生活必需品の買物その他の支援を行うに当たり、移動のための交通費等を必要とするときは、当該交通費等の実費相当額を負担しなければならない。
3 前2項に規定する負担金は、派遣を受けたときに支払わなければならない。この場合において、利用者は、受託事業者に当該負担金の支払いを委任することができる。
(ヘルパーの要件)
第12条 ヘルパーとして派遣される者は、次に掲げる要件の全てを満たす者でなければならない。
(1) 自ら子育てをした経験のある者、子育てに関する事業に従事した経験のある者又は保健師、助産師、看護師、准看護師、保育士、幼稚園教諭、介護福祉士若しくは訪問介護員の資格を有する者であること。
(2) 心身ともに健全であること。
(3) 家事又は育児に関する支援を適切に実行する能力を有していること。
(4) 子育てに関する知識又は経験があり、利用者からの相談等に対応できる能力を有していること。
(履行の確認)
第13条 ヘルパーは、派遣による支援を行ったときは、その都度、堺市育児支援ヘルパー派遣確認書(様式第10号)により、利用者から当該支援について履行の確認を受けなければならない。
(秘密の保持等)
第14条 受託事業者及びヘルパーは、事業を行うに当たり、利用者の人権を尊重するとともに、事業の実施上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
2 受託事業者は、前項に規定する義務の履行について誓約し、委託契約の締結に際して、誓約書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(業務報告及び委託料の請求)
第15条 受託事業者は、要支援家庭へ派遣を行ったときは、所定の業務報告書を、派遣を行った翌月10日までに市長に提出しなければならない。
2 受託事業者は、事業に係る委託料の請求をしようとするときは、業務完了届を作成し、所定の請求書に堺市育児支援ヘルパー派遣確認書を添えて市長に提出しなければならない。
(帳票類の整備等)
第16条 受託事業者は、事業の適正な実施を確保するため、派遣に関する記録その他必要と認める帳票類を整備しなければならない。
(事業に係る調査)
第17条 市長は、受託事業者に対し、派遣内容の確認等について、帳票類の提出等、必要な調査を実施することができる。
(事業所の届出)
第18条 受託事業者は、堺市育児支援ヘルパー派遣事業を行う事業所の所在地等及び派遣を行う地域について、堺市育児支援ヘルパー派遣事業 事業所届出書(様式第12号)を作成し、市長へ届け出なければならない。
2 受託事業者は、前項の規定による届出事項に変更があったときは、その旨を市長へ届け出なければならない。
(委任)
第19条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市育児支援ヘルパー派遣事業実施要綱(以下「旧要綱」という。)第8条により派遣決定を受けた者であって、出産後1年以内のものについては、改正後の堺市育児支援ヘルパー派遣事業実施要綱(以下「新要綱」という。)に基づく派遣回数からすでに派遣を受けた回数を差し引いた回数以内で派遣を受けることができるものとする。
3 この要綱の施行の際、旧要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、新要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、旧要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、新要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に、この要綱による改正前の堺市育児支援ヘルパー派遣事業実施要綱(以下「旧要綱」という。)第7条の規定により派遣の申請をした者に係る利用者負担額については、改正後の堺市育児支援ヘルパー派遣事業実施要綱(以下「新要綱」という。)別表第2の規定にかかわらず、当該申請者に対する利用者承認に係る期間は、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際、旧要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、新要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、旧要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、新要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、旧要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、新要綱の様式に関する規
定による帳票とみなして使用できるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、旧要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、新要綱の様式に関する規
定による帳票とみなして使用できるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年2月9日から施行し、改正後の各要綱の規定は、令和2年11月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の各要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができるものとする。
附則
(施行期日)
1この要綱は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2この要綱の施行の際、この要綱による改正前の要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができるものとする。

別表第1(第2条関係)

派遣区分

委託料

一般家庭

要支援家庭

平日・日中(午前8時から午後6時まで)の1時間派遣

1,800円

2,500円

平日・日中(午前8時から午後6時まで)の2時間派遣

3,100円

4,100円

平日・夜間(午後6時から午後8時まで)の1時間派遣

2,100円

2,800円

平日・夜間(午後6時から午後8時まで)の2時間派遣

3,700円

4,700円

土日祝日及び年末年始の1時間派遣

2,300円

3,000円

土日祝日及び年末年始の2時間派遣

4,100円

5,100円

初期面談(1時間派遣)


1,800円

備考
1 この表において「一般家庭」とは、第3条第1項第2号に該当する利用者で、要支援家庭に該当しないものをいう。
2 平日に日中と夜間の時間帯をまたいで派遣を実施した場合の委託料は、日中に属する時間と夜間に属する時間とを比較して、多い方の時間帯に係る額とする。ただし、日中に属する時間と夜間に属する時間とが同じときは、日中の派遣区分に係る額とする。

別表第2(第2条、第11条関係)

利用者の属する世帯区分

利用者負担額

1時間まで

1時間を超え2時間まで

A

生活保護等世帯及び市民税非課税世帯(母子等世帯)

0円

0円

B

Aを除く市民税非課税世帯(一般世帯)

100円

200円

C

市民税課税世帯(均等割の額のみの世帯)

250円

500円

D

A、B及びCを除く世帯

700円

1,400円

備考
1 この表において「生活保護等世帯」とは、この事業を利用した日において、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯をいう。
2 この表において「市民税非課税世帯(母子等世帯)」とは、この事業を利用した日において、市民税非課税世帯(この事業を利用した日の前年(1月から6月末までの利用については前々年)の所得に対する市民税が非課税である世帯をいう。以下同じ。)であって、母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する配偶者のない女子で、現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯をいう。
3 この表において「市民税非課税世帯(一般世帯)」とは、この事業を利用した日において、市民税非課税世帯(母子世帯等)以外である市民税非課税世帯をいう。
4 この表において「市民税課税世帯(均等割の額のみの世帯)」とは、この事業を利用した日の前年(1月から6月までの利用については、前々年)の所得に対する市民税の均等割のみ課税されている世帯をいう。
5 利用者の属する世帯区分に変更があった場合は、利用者負担額も変更するものとする。

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このページの作成担当

子ども青少年局 子ども青少年育成部 子ども育成課

電話番号:(育成係・子ども保健係)072-228-7612、(青少年係)072-228-7457

ファクス:072-228-8341

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館8階

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