堺市身体障害者手帳に要する診断書の無料交付に関する要綱
更新日:2024年3月27日
(趣旨)
第1条 この要綱は、身体障害者の福祉の増進を図るため、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第15条に定める身体障害者手帳(以下「手帳」という。)の交付の申請に必要な医師の診断書の交付を無料で行うこと(以下「無料交付」という。)について必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 この要綱により無料交付を受けることができる者(第4条において「対象者」という。)は、本市の区域内に住所を有し、かつ、市民税非課税世帯に属する者で、次の各号のいずれかに該当するもの(生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受給している者を除く。)とする。この場合において、市民税非課税世帯の該当の判断は、第4条第1項の規定による申請にあってはその申請日、第6条第1項の規定による申請にあっては医療機関による診断書料の領収日がそれぞれ属する年度(これらの日の属する月が4月から6月までである場合にあっては、その前年度)の市民税を基準とする。
(1) 身体に障害を有する者で、法第15条第1項に規定する医師(以下「指定医師」という。)の診断を必要とする者
(2) 既に手帳の交付を受けている者で、法第17条の2第1項又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条第1項の規定に基づく指導により指定医師の診断(以下「診断」という。)を受ける者
(対象経費)
第3条 無料交付の対象となる経費(以下「診断書料」という。)は、手帳の交付申請に添付する指定医師の診断書作成に要する費用の内、文書料とする。
(受診方法)
第4条 無料交付を受けようとする者(以下「無料交付希望者」という。)は、第6条に規定する償還払を受ける場合を除き、あらかじめ堺市身体障害者手帳診断書無料交付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項に規定する申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、堺市身体障害者手帳診断書無料交付券(様式第2号。以下「無料券」という。)を受診希望者に交付するものとする。
3 市長は、前項の規定による審査の結果、対象者に該当しないと認めるときは、堺市身体障害者手帳診断書無料交付非該当通知書(様式第3号。第6条において「非該当通知書」という。)により、速やかに受診希望者に通知するものとする。
4 第2項の規定により無料券の交付を受けた受診希望者は、速やかに指定医師の属する医療機関(以下「指定医療機関」という。)に当該無料券を提出し、診断を受けなければならない。
(診断書料の請求)
第5条 指定医療機関は、前条第4項の規定により診断を行ったときは、速やかに堺市身体障害者手帳診断書料請求書(様式第4号)により当該診断書料を市長に請求しなければならない。
2 市長は、前項に規定する請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、口座振替その他の方法により支払うものとする。
(無料交付の償還払)
第6条 無料交付希望者は、前2条の規定により無料交付を受ける場合のほか、堺市身体障害者手帳診断書無料交付申請書(償還払用)(様式第5号)により市長に申請し、その承認を得ることにより、診断書料の償還払を受けることができる。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、堺市身体障害者手帳診断書料支給請求書(様式第6号。以下「請求書」という。)を申請者に交付するものとする。
3 市長は、前項の規定による審査の結果、対象者に該当しないと認めるときは、非該当通知書により速やかに申請者に通知するものとする。
4 第2項の規定により請求書の交付を受けた者は、指定医療機関において記入を受けた診断書料明細書(様式第7号)を添付して市長に請求しなければならない。
5 市長は、前項の規定による請求があった場合は、その内容を審査し、償還払とすることが適当であると認めるときは、その支給額を決定し、口座振替その他の方法により請求者に支払うものとする。
(委任)
第7条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の堺市身体障害者手帳診断書無料交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、令和2年4月1日以後に行われる申請及び当該申請に係る診断等について適用し、同日前に行われた申請又は診断等については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際、旧要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、新要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱の改正前の各要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の各要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この規則による改正前の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
様式第1号(第4条関係) 身体障害者手帳診断書無料交付申請書(PDF:70KB)
様式第2号(第4条) 身体障害者手帳診断書無料交付券(PDF:44KB)
様式第3号(第4条、第6条関係) 身体障害者手帳診断書無料交付非該当通知書(PDF:37KB)
様式第4号(第5条関係) 身体障害者手帳診断書料請求書(PDF:72KB)
様式第5号(第6条関係) 身体障害者手帳診断書無料交付承認申請書(PDF:74KB)
様式第6号(第6条関係) 身体障害者手帳診断書料支給請求書(PDF:105KB)
様式第7号(第6条関係) 診断書料明細書(PDF:62KB)
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健康福祉局 障害福祉部 障害者更生相談所
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