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堺市障害者・児童・母子・保護施設に係る施設内療養支援金支給要綱

更新日:2023年12月20日

(趣旨)
 この要綱は、新型コロナウイルス感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)の感染拡大に伴い障害者、児童、母子及び保護に係る入所・入居施設等(以下「入所施設等」という。)の入所者及び入居者(以下「入所者」と総称する。)が新型コロナウイルス感染症にり患し、一定期間入所施設等内で療養することになった場合において、入所施設等での介護を受けることができるよう、当該事業者に対し施設内療養支援金(以下「支援金」という。)を支給することについて必要な事項を定める。
(支給の対象者)
第2条 支援金の支給の対象者は、次に掲げるものとする。
(1) 次に掲げる入所施設等を本市の区域内において運営している法人で、令和4年4月1日から令和5年5月7日までの間に、1人以上の入所施設等の入所者に対し、当該入所者について新型コロナウイルス感染症の患者、無症状病原体保有者又は疑似症患者と診断された日から自宅療養が解除された日までの期間(以下「療養対象期間」という。)に、施設内療養(当該入所施設等において介護を行うことをいう。以下同じ。)を実施したもの
ア 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害者支援施設、共同生活援助事業所、短期入所事業所、自立訓練事業所(宿泊を伴うものに限る。)(以下「障害者支援施設等」という。)
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する児童養護施設、乳児院、母子生活支援施設、小規模住居型児童養育事業(以下「児童養護施設等」という。)
ウ 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する救護施設(以下「救護施設」という。)
(2) 次に掲げる入所施設等を本市の区域内において運営している法人で、令和5年5月8日から同年9月30日までの間に、1人以上の入所施設等の入所者に対し、新型コロナウイルス感染症にり患した場合は発症日から、無症状病原体保有者の場合は検体採取日から5日を経過する日までの期間(ただし発症日または検体採取日から5日間経過し、症状が軽快せず、施設内療養を実施した場合については、実際に施設内療養を実施したと認められるまでの期間)に、施設内療養を実施したもの
ア 障害者支援施設等
イ 児童養護施設等
ウ 救護施設
(3) 次に掲げる入所施設等を本市の区域内において運営している法人で、令和5年10月1日から令和6年3月31日までの間に、1人以上の入所施設等の入所者に対し、新型コロナウイルス感染症にり患した場合は発症日から、無症状病原体保有者の場合は検体採取日から5日を経過する日までの期間(ただし発症日または検体採取日から5日間経過し、症状が軽快せず、施設内療養を実施した場合については、実際に施設内療養を実施したと認められるまでの期間)に、施設内療養を実施したもの
ア 障害者支援施設等
イ 児童養護施設等
ウ 救護施設
2 前項第2号及び第3号の場合にあっては、次の各号に定める要件の全てを満たす場合でなければならない。
 (1) 入所者が新型コロナウイルス感染症にり患した場合に、次に掲げる対応の全てを行う医療機関を確保していること。
 ア 入所施設等からの電話等による相談への対応。
 イ 入所施設等への往診(オンライン診療を含む。)
 ウ 入院の要否の判断及び入院調整
 (2) 感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を実施している入所施設等であること。
 (3) 希望する入所者へのオミクロン株対応ワクチンの接種を実施している入所施設等であること。
3 前2項の規定にかかわらず、その代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等に、堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当する者がいる法人については、支援金の支給の対象としない。
 (支援金の額)
第3条 支援金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
 (1) 前条第1項第1号に定める場合 施設内療養に係る入所者1人当たり1日につき30,000円(母子生活支援施設における施設内療養にあっては、施設内療養に係る利用世帯1世帯当たり1日につき30,000円)
(2) 前条第1項第2号に定める場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額
 ア 小規模施設(定員29人以下(母子生活支援施設にあっては29世帯以下))にあっては、施設内療養に係る入所者が同一日に1人(母子生活支援施設にあっては1世帯)、大規模施設(定員30人以上(母子生活支援施設にあっては30世帯以上))にあっては、施設内療養に係る入所者が同一日に1人以上4人以下(母子生活支援施設にあっては1世帯以上4世帯以下)のとき 入所者1人当たり1日につき10,000円(母子生活支援施設における施設内療養にあっては、施設内療養に係る利用世帯1世帯当たり1日につき10,000円)
 イ 小規模施設(定員29人以下(母子生活支援施設にあっては29世帯以下))にあっては、施設内療養に係る入所者が同一日に2人以上(母子生活支援施設にあっては2世帯以上)、大規模施設(定員30人以上(母子生活支援施設にあっては30世帯以上))にあっては、施設内療養に係る入所者が同一日に5人以上(母子生活支援施設にあっては5世帯以上)いるとき 入所者1人当たり1日につき20,000円(母子生活支援施設における施設内療養にあっては、施設内療養に係る利用世帯1世帯当たり1日につき20,000円)
(3) 前条第1項第3号に定める場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額
 ア 小規模施設(定員29人以下(母子生活支援施設にあっては29世帯以下))にあっては、施設内療養に係る入所者が同一日に1人以上3人以下(母子生活支援施設にあっては1世帯以上3世帯以下)、大規模施設(定員30人以上(母子生活支援施設にあっては30世帯以上))にあっては、施設内療養に係る入所者が同一日に1人以上9人以下(母子生活支援施設にあっては1世帯以上9世帯以下)のとき 入所者1人当たり1日につき5,000円(母子生活支援施設における施設内療養にあっては、施設内療養に係る利用世帯1世帯当たり1日につき5,000円)
 イ 小規模施設(定員29人以下(母子生活支援施設にあっては29世帯以下))にあっては、施設内療養に係る入所者が同一日に4人以上(母子生活支援施設にあっては4世帯以上)、大規模施設(定員30人以上(母子生活支援施設にあっては30世帯以上))にあっては、施設内療養に係る入所者が同一日に10人以上(母子生活支援施設にあっては10世帯以上)いるとき 入所者1人当たり1日につき10,000円(母子生活支援施設における施設内療養にあっては、施設内療養に係る利用世帯1世帯当たり1日につき10,000円)
2 この要綱に基づく支援金の額は、前項に規定する入所者1人(母子生活支援施設における施設内療養にあっては、利用世帯1世帯)に係る施設内療養を実施した対象期間ごとに450,000円(前項第2号アの場合にあっては、150,000円、同号イの場合にあっては、300,000円、前項第3号アの場合にあっては75,000円、同号イの場合にあっては、150,000円)を上限とする。
(申請)
第4条 支援金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)第2条第1項第1号に定める場合 堺市障害者・児童・母子・保護施設に係る施設内療養支援金支給申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)及び堺市障害者・児童・母子・保護施設に係る施設内療養支援金受給に係る誓約書・同意書(様式第2号)(以下「誓約書・同意書」という。)
(2)第2条第1項第2号及び第3号に定める場合 申請書、誓約書・同意書、堺市障害者・児童・母子・保護施設に係る施設内療養支援金受給に係るチェックリスト(様式第3号)及び堺市障害者・児童・母子・保護施設に係る施設内療養支援金受給に係る確認リスト(様式第4号)
(支給決定及び通知等)
第5条 市長は、前条に規定する申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、適当と認めるときは、支援金を支給することを決定する。
2 市長は、前項における支給決定を行った場合は、申請者に対し、申請書に記載の金融機関口座へ支援金を支払い、支給決定の通知とする。
3 市長は、第1項の審査の結果、支給することが適当でないと認めるときは、その旨を堺市障害者・児童・母子・保護施設に係る施設内療養支援金却下決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
 (報告等)
第6条 市長は、支援金に関して必要があると認めるときは、申請者に対し、必要な事項の報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又はこれらの事項に関し質問及び調査をすることができる。
(支給決定の取消し等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第5条の規定による支援金の支給決定を取り消し、堺市障害者・児童・母子・保護施設に係る施設内療養支援金支給決定取消通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。
(1) 虚偽の申請その他不正の手段により支援金を受給したとき。
(2) 申請者がこの要綱の規定に違反したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長において支援金を支給することが不適当であると認
めるとき。
2 市長は、前項の規定により支援金の支給決定を取り消した場合は、その全部又は一部の返還を求めるものとする。
(委任)
第8条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年2月5日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。
 附 則
この要綱は、令和3年6月21日から施行する。
 附 則
 この要綱は、令和4年3月31日から施行する。
 附 則
 (施行期日)
1 この要綱は、令和4年9月1日から施行する。
 (経過措置)
2 この要綱による改正後の堺市障害者・児童・母子・保護施設に係る施設内療養支援金支給要綱の規定は、令和4年4月1日以後の日を療養対象期間の始期とする施設内療養について適用し、同日前の日を療養対象期間の始期とする施設内療養(次項において「改正前要綱対象療養」という。)については、なお従前の例による。
3 前項に定める場合において、改正前要綱対象療養に関するこの要綱による改正前の第2条の規定の適用については、同条中「令和2年12月1日から令和4年3月31日まで」とあるのは「令和4年1月1日から令和5年3月31日まで」と読み替えるものとする。
4 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、この要綱による改正後の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
 附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年3月31日から施行する。
 (経過措置)
2 この要綱による改正後の堺市障害者・児童・母子・保護施設に係る施設内療養支援金支給要綱の規定は、令和4年4月1日以後の日を療養対象期間の始期とする施設内療養について適用する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年7月6日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、この要綱による改正後の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附 則
(施行期日)
 この要綱は、令和5年11月30日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、この要綱による改正後の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

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