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堺市重度障害者等就業支援費の支給等に関する要綱

更新日:2024年3月29日

(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定に基づき、重度障害者等の就労機会を拡大し、障害者の社会参加を促進することを目的に地域生活支援事業として実施する堺市重度障害者等就業支援事業に要する費用(以下「就業支援費」という。)の支給等について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるもののほか、法において使用する用語の例による。
(1)重度障害者等 法第5条第3項に規定する重度訪問介護(以下単に「重度訪問介護」という。)、同条第4項に規定する同行援護(以下単に「同行援護」という。)又は同条第5項に規定する行動援護(以下単に「行動援護」という。)について、法第19条第1項に規定する支給決定(以下単に「支給決定」という。)を受けている者をいう。
(2)就業支援 通勤支援及び職場等における支援であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号。以下「報酬告示」という。)別表第2の1に規定する重度訪問介護サービス費の支給対象外で、かつ、「通勤、営業活動等の経済活動に係る外出」に該当する部分をいう。
(3)支援計画書 重度障害者等の通勤及び職場等における支援について、支援の対象となる範囲を明確にするため、民間企業(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第49条第1項に規定する助成金の対象となる事業主をいう。以下同じ。)が重度障害者等及び指定重度訪問介護等事業者(法第29条第1項の規定により、重度訪問介護、同行援護又は行動援護の指定を受けている事業者をいう。以下同じ。)と連携して作成する計画書をいう。
(支給対象者)
第3条 本事業の対象者は、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る支給決定を本市で受けている者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 民間企業に雇用される者であって、1週間の所定労働時間が10時間以上のもの(1週間の所定労働時間が10時間未満の者であって、第5条に規定する支給申請の日が属する年度の年度末までに当該企業がこれを10時間以上に引き上げることを目指すことが支援計画書において確認できるものを含む。)
(2) 自営業者(前号に掲げる者及び国家公務員、地方公務員、国会議員、地方議会議 員等の公務部門で雇用等をされる者その他これらに準ずる者以外の者で所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する個人事業の開業の届出を所轄の税務署長に提出した者をいう。)であって、その自営に係る事業等に従事することにより、その者の所得の向上が見込まれると市長が認めた者(自営に係る事業等に従事する時間が1週間のうち10時間以上の者に限る。)
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、本事業の対象としない。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第6の10第1号に規定する就労継続支援A型の事業を実施する事業所の利用者
(2) 指定障害福祉サービス事業者等に雇用されている者又は当該事業者を運営する法人(以下「運営法人」という。)の職員で、当該事業者又は運営法人が運営する他の事業者に置かれる従業者から就業支援を受けるもの
(支援対象範囲)
第4条 本事業の対象となる支援の範囲は、就業支援とする。ただし、前条第1項第1号に該当する対象者については、障害者の雇用の促進等に関する法律第49条第1項第4号又は第5号に規定する助成金を活用しても当該対象者の雇用継続に支障が残るものとして当該対象者が勤務する民間企業及び関係者により作成された支援計画書において認められた部分の時間を、対象となる支援の範囲とする。
2 前項の就業支援は、就業支援利用者一人に対して、一人又は二人の従事者から提供を受けた場合の支援とする。
3 第1項の就業支援の支給量は、就業支援の利用者(以下「就業支援利用者」という。)一人当たり一日8時間の範囲内かつ週40時間の範囲内とする。
4 第1項の就業支援の支給決定の有効期間は、当該支給決定日から当該日の属する年度の末日までの範囲内において市長が決定できるものとする。
5 第1項の就業支援に係る就業支援費の額は、別表第1に定める支援提供時間に応じたサービス費の所定単位数に、厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年厚生労働省告示第539号)を乗じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)から、次項に規定する利用者負担額を控除して得た額とする。
6 利用者負担額は、就業支援費に100分の10を乗じて得た金額とする。ただし、同一の月における利用者負担額の合計が、別表第2に規定する負担上限額を超えるときは、当該負担上限額をその月の利用者負担額とする。
7 就業支援利用者が事業所に置かれる従業者から就業支援を受けたときは、市長は、当該就業支援利用者が指定重度訪問介護等事業者に支払うべき当該就業支援に要した費用について、就業支援費として当該就業支援利用者に支給すべき額の限度において、当該就業支援利用者に代わり、当該指定重度訪問介護等事業者に支払うことができる。
8 前項の規定による支払があったときは、就業支援利用者に対し就業支援費の支給があったものとみなす。
(支給申請)
第5条 就業支援費の支給を受けようとする支給対象者(以下「申請者」という。)は、堺市重度障害者等就業支援費支給申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1)支援計画書の写し
(2)所得税法第229条に規定する個人事業の開業の届出(所轄の税務署長に提出したものに限る。)の写し(自営業者に限る。)
(3)雇用契約書の写し(民間企業に雇用される者に限る。)
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
2 市長は、必要に応じて、前項第1号から第3号までに掲げる書類の提出を省略させることができる。
(聴取りの実施)
第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、就業支援費の支給の要否及びその内容を決定するため、当該職員に、当該申請書に係る申請者本人の心身の状況及び就業の状況、重度訪問介護、同行援護又は行動援護の利用状況、就業支援の利用に関する意向等本事業に関する事項の聴取りを実施させるものとする。ただし、法第20条第2項に規定する調査によりこれらの事項が確認できるときは、この限りでない。
2 前項の聴取りに当たっては、概況調査票(様式第2号)を使用するものとする。
(支給決定)
第7条 市長は、前条第1項の聴取りの内容を総合的に勘案の上、支給を行うことが適当であると認めるときは、申請者に対し就業支援費の支給決定(以下単に「支給決定」という。)を行うととともに、次の各号に掲げる事項について決定し、申請者に対し堺市重度障害者等就業支援費支給決定通知書(様式第3号)により通知する。
(1)支給量
(2)支給決定の有効期間
(3)利用者負担額
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 市長が支給決定を行わないこととしたときは、その旨を堺市重度障害者等就業支援費却下決定通知書(様式第4号)により申請者に通知する。
(支給決定の変更)
第8条 支給決定を受けた者(以下「受給者」という。)が支給量等の変更の申請をしようとするときは、堺市重度障害者等就業支援費支給量等変更申請書(様式第5号)に変更後の支援計画書を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の変更申請書の提出を受け、第6条に規定する事項を勘案した上で変更の必要があると認めるときは、支給量等の変更を行うとともに、申請者に対し前条第1項に定める事項を記載した堺市重度障害者等就業支援費支給量等変更決定(却下)通知書(様式第6号)により通知する。
(支給決定の取消し)
第9条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、支給決定を取り消すことができる。
(1) 就業支援の提供を受ける必要がなくなったと認めるとき。
(2) 受給者が第3条に規定する対象者に該当しなくなったと認めるとき。
(3) 虚偽その他不正の手段により第5条の規定による申請をしたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、就業支援に係る給付を行うことが適当でないと市長が認めるとき。
2 前項の規定により支給決定を取り消したときは、市長は堺市重度障害者等就業支援費支給決定取消通知書(様式第7号)により受給者に通知するものとする。
(就業支援事業の利用方法)
第10条 受給者は、就業支援を受けようとするときは、指定重度訪問介護等事業者に堺市重度障害者等就業支援費決定通知書を提示しなければならない。
2 事業所に置かれる従業者は、就業支援を行った場合は、その都度、堺市重度障害者等就業支援サービス提供実績記録票(様式第8号)に必要事項を記載し、受給者の確認を受けなければならない。
(就業支援費の請求及び支払)
第11条 受給者は、就業支援費の支給を受けようとするときは、指定重度訪問介護等事業者に就業支援費の請求及び受領の権限を委任しなければならない。
2 指定重度訪問介護等事業者は、第4条第7項の規定による支払を受けようとする際は、就業支援費に係る就業支援を行った日の属する月の翌月の10日までに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、請求期限を超えて請求することができる。
(1) 堺市重度障害者等就業支援費請求書(様式第9号)
(2) 堺市重度障害者等就業支援費明細書(様式第10号)
(3)堺市重度障害者等就業支援サービス提供実績記録票の写し
3 市長は、指定重度訪問介護等事業者から前項の請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、就業支援があった日の属する月の翌々月の末日までに、就業支援費を支払うものとする。
4 前項の規定による支払を受けた指定重度訪問介護等事業者は、その支払に係る受給者に対し、代理受領により支払を受けた旨の通知を速やかに行わなければならない。
(自己負担額の受領)
第12条 指定重度訪問介護等事業者は、その実施した就業支援について、就業支援費の支払を受ける場合は、受給者から第4条第6項の利用者負担額の支払を受けるものとする。
(調査及び指導)
第13条 市長は、必要に応じ、就業支援費の請求に関する事項及び本事業の対象となる就業支援の内容その他必要と認める事項について調査及び指導を行い、適正な事業実施を図るものとする。
2 市長は、本事業の実施に当たり必要があると認めるときは、受給者、受給者の配偶者若しくは受給者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
3 市長は、必要があると認めるときは、指定重度訪問介護等事業者若しくは指定重度訪問介護等事業者であった者又は事業所の従業者若しくは従業者であった者に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者等に対して質問させ、若しくは事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
4 市長は、前項の場合において、指定重度訪問介護等事業者に就業支援の実施又は就業支援費の請求に関して適当でないと認める部分があるときは、当該指定重度訪問介護等事業者に対して改善指導を行うものとする。
5 市長は、前項の改善指導について改善が認められるまでの間は、指定重度訪問介護等事業者に対し、就業支援の実施の全部又は一部の中止を命ずることができる。この場合において、市長は、あらかじめ書面をもって当該指定重度訪問介護等事業者に通知するものとする。
6 第2項から第4項までに規定する調査又は指導の対象となる者は、市長が定期又は随時に行う調査又は指導に協力しなければならない。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(施行前の準備行為)
2 第5条から第7条までの規定による申請等に必要な手続その他の行為は、施行日前においても、これらの規定の例により行うことができる。
別表第1(第4条関係)

重度障害者等が支給決定を受けている障害福祉サービス名

単位数

重度訪問介護

報酬告示別表第2の1のイに規定する重度訪問介護サービス費の単位数

同行援護

報酬告示別表第3の1に規定する同行援護サービス費の単位数

行動援護

報酬告示別表第4の1に規定する行動援護サービス費の単位数

 備考
重度障害者等が複数の障害福祉サービスの支給決定を受けている場合は、単位数の大きい障害福祉サービスを優先する。
別表第2(第4条関係)

 区分

負担上限額

生活保護法(昭和25年法律第44号)による被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者

 

 0円

 

低所得世帯に属する者

市民税課税世帯に属する者

4,000円 

備考

1 この表において「世帯」とは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に登録されている世帯をいう。

2 この表において「低所得世帯」とは、利用者及びその配偶者のいずれも当該年度分(4月1日から6月30日までの間の申請にあっては、前年度分)の市町村民税が非課税である世帯をいう。
3 この表において「市民税課税世帯」とは、利用者又はその配偶者のいずれかが当該年度分(4月1日から6月30日までの間の申請にあっては、前年度分)の市町村民税を課税されている世帯をいう。
堺市重度障害者等就業支援費支給申請書(様式第1号)(PDF:81KB)
堺市重度障害者等就業支援費支給申請書(様式第1号)(ワード:41KB)
概況調査票(様式第2号)(PDF:203KB)
堺市重度障害者等就業支援費支給決定通知書(様式第3号)(PDF:51KB)
堺市重度障害者等就業支援費却下決定通知書(様式第4号)(PDF:37KB)
堺市重度障害者等就業支援費支給量等変更申請書(様式第5号)(PDF:88KB)
堺市重度障害者等就業支援費支給量等変更申請書(様式第5号)(ワード:43KB)
堺市重度障害者等就業支援費支給量等変更決定(却下)通知書(様式第6号)(PDF:53KB)
堺市重度障害者等就業支援費支給決定取消通知書(様式第7号)(PDF:43KB)
堺市重度障害者等就業支援サービス提供実績記録票(様式第8号)(PDF:85KB)
堺市重度障害者等就業支援サービス提供実績記録票(様式第8号)(ワード:75KB)
堺市重度障害者等就業支援費請求書(様式第9号)(PDF:58KB)
堺市重度障害者等就業支援費請求書(様式第9号)(ワード:37KB)
堺市重度障害者等就業支援費明細書(様式第10号)(PDF:63KB)
堺市重度障害者等就業支援費明細書(様式第10号)(エクセル:33KB)

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