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堺市基準該当障害福祉サービス事業所の登録等に関する要綱

更新日:2024年3月29日

(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービス事業を行う事業所(以下「基準該当事業所」という。)の登録等について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は、特に定めるもののほか、法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定基準」という。)において使用する用語の例による。
(登録)
第3条 基準該当障害福祉サービス事業を行う者(以下「基準該当事業者」という。)は、基準該当事業所について、この要綱で定めるところにより、市長の登録を受けることができる。
2 市長は、基準該当事業者が指定基準に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たし、それらの基準に従って事業を継続的に運営することができると認める場合に前項の登録を行うものとする。ただし、当該事業を行う者が当該事業所について法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者の指定を受けることができると認めるときは、登録しないことができる。
(登録の申請)
第4条 前条第1項の規定により登録を受けようとする者は、基準該当事業所及び基準該当障害福祉サービス事業の種類ごとに、基準該当障害福祉サービス事業所登録申請書(様式第1号)に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 事業所の平面図
(2) 事業所の設備の概要
(3) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(4) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所(居宅介護、重度訪問介護又は行動援護に係る登録の申請に限る。)
(5) 運営規程
(6) 障害者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(7) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(8) 当該申請に係る事業に係る資産の状況
(9) 前各号に掲げるもののほか、登録に関し市長が必要と認める事項
(登録の通知)
第5条 市長は、第3条第2項の規定により登録したときは、基準該当障害福祉サービス事業所登録通知書(様式第2号)により、当該登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)に通知するものとする。
(登録の更新)
第6条 第3条第1項の登録は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によってその効力を失う。
2 前項の規定により登録の更新を受けようとする者は、基準該当事業所及び基準該当障害福祉サービス事業の種類ごとに、基準該当障害福祉サービス事業所登録更新申請書(様式第3号)により市長に申請しなければならない。
3 第3条第2項及び第4条の規定は、前項の規定による申請があった場合に準用する。
4 市長は、登録の更新を行ったときは、基準該当障害福祉サービス事業所登録更新通知書(様式第4号)により、当該登録事業者に通知するものとする。
5 第2項の規定による申請があった場合において、第1項の期間(以下この条において「登録の有効期間」という。)の満了の日までに当該申請に対する通知がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその通知がされるまでの間は、なおその効力を有する。
6 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(変更等の届出)
第7条 登録事業者は、次に掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について、基準該当障害福祉サービス事業所変更届出書(様式第5号)により、変更事由の生じた日の翌日から起算して10日以内に市長に届け出なければならない。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 事業者の名称、主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 第4条第1号から第5号までに掲げる事項
2 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、基準該当障害福祉サービス事業所休止等届出書(様式第6号)により、その事由が生じた日の翌日から起算して10日以内に市長に届け出なければならない。
(代理受領に関する申出)
第8条 登録事業者は、第5条に規定する登録通知を受けたときは、遅滞なく、市長に対し、特例介護給付費及び特例訓練等給付費の代理受領に係る申出書(様式第7号)により、次条に定める特例介護給付費及び特例訓練等給付費の代理受領の申出をしなければならない。
(特例介護給付費及び特例訓練等給付費の代理受領)
第9条 登録事業者は、あらかじめ法第30条第1項第2号イに該当する場合に支給する特例介護給付費及び特例訓練等給付費の代理受領について市長に申し出ている場合において支給決定障害者等が当該登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けたときは、当該支給決定障害者等からの委任に基づき、当該支給決定障害者等が支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について、特例介護給付費及び特例訓練等給付費として当該支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者に代わり支払を受けることができる。
2 前項の支払があったときは、支給決定障害者等に対し特例介護給付費及び特例訓練等給付費の支給があったものとみなす。
3 登録事業者は、第1項の支払を受けた場合には、当該支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る特例介護給付費及び特例訓練等給付費の額を通知することとする。
4 市長は、登録事業者から特例介護給付費及び特例訓練等給付費の請求があったときは、指定障害福祉サービス等基準に規定する基準該当障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準(基準該当障害福祉サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。
5 登録事業者は、その提供した基準該当障害福祉サービスについて、第1項の規定により、当該基準該当障害福祉サービスの利用者である支給決定障害者等に代わって特例介護給付費及び特例訓練等給付費の支払を受ける場合は、当該基準該当障害福祉サービスを提供した際の請求額の全額から、当該支給決定障害者等から利用者負担額として、支払を受けた額を控除した額を請求するものとする。
6 登録事業者は、利用者負担の支払を受けたときは、当該支給決定障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。
7 前項の領収証においては、基準該当障害福祉サービスについて、支給決定障害者等から支払を受けた費用額のうち、特例介護給付費及び特例訓練等給付費に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
(報告等)
第10条 市長は、特例介護給付費及び特例訓練等給付費の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者若しくはその従業者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であったものに対して、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、これらのものに対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 法第9条第2項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第3項の規定は前項の規定による権限について準用する。
(登録の取消し)
第11条 登録事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第3条の登録を取り消されることがあるものとする。
(1) 指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。
(2) 登録事業者が、第3条第2項に規定する基準を満たすことができなくなったとき。
(3) 特例介護給付費及び特例訓練等給付費の請求に関し不正があったとき。
(4) 登録事業者等が前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(5) 登録事業者等が前条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、登録事業者の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
(6) 登録事業者が、不正な手段により第3条に規定する登録を受けたとき。
(登録事業者に係る情報の提供)
第12条 市長は、登録事業者に係る情報(第7条に規定する変更等の届出等に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを大阪府に提供するものとする。
(1) 第4条の規定に基づき登録の申請をした者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 事業所番号
(7) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める事項
(公告)
第13条 市長は、第3条の登録を行ったとき、第11条の規定により登録を取り消したとき、又は第7条の規定による変更の届出がなされたときは、その旨を公告するものとする。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、基準該当サービス事業所等の登録に関し必要な事項は、所管部長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年2月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年12月10日から施行する。

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