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堺市医療的ケア児等支援連絡会議設置要綱

更新日:2024年4月5日

(設置)
第1条人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある障害児及び重症心身障害児並びにそれらの家族(以下「医療的ケア児等」という。)を地域で支えるに当たり、地域の課題、その対応策等について、医療、福祉、教育等の関係者等から意見を聴取して連絡調整するため、堺市医療的ケア児等支援連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
(連絡調整事項)
第2条連絡会議は、次に掲げる事項について連絡調整を行う。
(1)医療的ケア児等の支援に関する事項
(2)前号に掲げるもののほか、その支援体制の推進に関する事項
(構成)
第3条連絡会議は、次に掲げる者のうち、市長が選任する20人以内の者(以下「構成員」という。)をもって構成する。
(1)医療関係者
(2)教育関係者
(3)障害児通所支援関係者
(4)障害児入所支援関係者
(5)訪問看護関係者
(6)相談支援関係者
(7)医療的ケア児等コーディネーター
(8)前各号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
(会長)
第4条連絡会議に会長を置き、構成員の互選によりこれを定める。
2会長は、連絡会議を代表し、会務を総理する。
3会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する構成員がその職務を代理する。
(関係者の出席)
第5条会長は、必要があると認めるときは、会議に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(会議の公開等)
第6条会議は、公開するものとする。ただし、市長は、会議の内容が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき、会議の全部又は一部を非公開とすることができる。会議を公開する場合における傍聴について必要な事項は、市長が別に定める。
(1)堺市情報公開条例(平成14年条例第37号)第7条各号に掲げる情報について意見聴取するとき。
(2)会議を公開することにより、公正又は円滑な意見聴取が著しく阻害され、会議の目的が達成できないとき。
(守秘義務)
第7条連絡会議の構成員は、連絡会議を通じて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
2第5条の規定により会議に出席した者は、会議を通じて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第8条連絡会議の庶務は、障害支援課において行う。
(委任)
第9条この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
令和3年1月4日から施行する。
附則
令和3年4月1日から施行する。

このページの作成担当

健康福祉局 障害福祉部 障害支援課

電話番号:072-228-7411

ファクス:072-228-8918

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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