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堺市障害者虐待防止事業に係る一時保護時の食費等の支給に関する要綱

更新日:2022年1月4日

(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「法」という。)の規定に基づく障害者虐待に係る通報等の対象となった障害者に生命又は身体に重大な危険が生じるおそれがあるため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第8項に規定する短期入所を行う施設(以下単に「施設」という。)を利用して当該障害者に対し一時保護を実施した場合において、その実施に要した費用のうち当該障害者本人の自己負担となる食費及び光熱水費(以下「食費等」という。)を支給することについて必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 この要綱による食費等の支給の対象となる者は、次の各号の全てに該当する者とする。
(1)法第2条第1項に規定する障害者であって、本市から障害者総合支援法第19条第1項に規定する介護給付費等の支給決定を受けているもの
(2)生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属している者、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者又は本人及びその配偶者に係る当該年度分(ただし、一時保護の実施時期が4月から6月までの場合については、前年度分)の市町村民税がいずれも非課税である者
(3)生命又は身体に重大な危険が生じるおそれがあり、市長が特に一時保護の実施が必要であると認めた者
(支給額等)
第3条 食費等の支給の対象となる額は、自己負担として支払うべき食費等の額(次条において「自己負担額」という。)とする。
2 食費等の支給の対象となる期間は、一時保護を実施した日から同日以後7日を経過する日までの間とする。
(支給申請)
第4条 食費等の支給を受けようとする者は、堺市障害者虐待防止事業に係る一時保護時の食費等支給申請書(様式第1号)により、自己負担額を記載した明細書を添えて、市長に申請しなければならない。
(支給決定及び通知)
第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容について審査を行い、食費等の支給の可否を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により当該食費等を支給することを決定した場合は、その旨を堺市障害者虐待防止事業に係る一時保護時の食費等支給決定通知書(様式第2号)により速やかに当該申請者に通知するものとする。
3 市長は、第1項の審査の結果、食費等を支給しないことを決定した場合は、その旨を堺市障害者虐待防止事業に係る一時保護時の食費等不支給決定通知書(様式第3号)により速やかに当該申請者に通知するものとする。
(受領の委任)
第6条 食費等の支給を受けようとする者は、一時保護を実施する施設を運営する法人等(以下単に「法人等」という。)に食費等の受領の権限を委任しなければならない。
(支給方法)
第7条 食費等の支給は、前条の規定による委任を受けた法人等が指定する金融機関の口座に振り込むことにより行うものとする。
(返還)
第8条 市長は、虚偽その他不正の手段により食費等の支給を受けた者があったときは、その者に対し当該支給をした額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第9条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

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電話番号:072-228-7818

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