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堺市重度障害者医療費助成申請にかかる特定医療費(指定難病)受給者等の取扱基準

更新日:2024年3月15日

(趣旨)
第1条 堺市重度障害者医療費助成条例(昭和48年条例第54号)第2条に定める対象者のうち、同条第1項第4号に該当する者について必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 前条に規定する対象者は次の各号いずれかに該当する者とする。
(1) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第4項に規定する医療受給者証を所持する者及び特定疾患治療研究事業について(昭和48年4月17日付け衛発第242号厚生省公衆衛生局長通知)により交付された特定疾患医療受給者証を所持する者(以下「特定医療費(指定難病)受給者等」という。)のうち、その障害の程度が国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表中1級の第9号に該当する者(以下「障害年金1級第9号」という。)
(2) 前号に掲げる者のほか、その障害の程度が前号と同程度以上であると認められる者
(3) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第2条第1項に規定する障害児のうち、その障害の程度が特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第3中1級の第9号に該当する者
(障害の状況を証明する書類)
第3条 堺市重度障害者医療費助成条例施行規則(昭和48年規則第83号。以下「規則」という。)第4条第1項及び第4条の2第1項に規定する障害の状況を証明する書類は以下のとおりとする。
(1) 前条に定める者のうち、第1号又は第3号に該当する者は、特定医療費(指定難病)受給者証又は特定疾患医療受給者証及び障害の程度を確認する書類として、年金証書、直近の年金振込通知書又は特別児童扶養手当証書をもって確認するものとする。
(2) 前条第2号に定める者は、特定医療費(指定難病)受給者証又は特定疾患医療受給者証、及び障害の程度を確認する書類として、「重度障害者医療費助成意見書(難病患者用)(別記様式)」(以下「意見書」という。)をもって確認するものとする。
2 前項に規定する書類は、医療証の更新申請の都度確認するものとする。ただし、受給者が医療証の有効期間の満了後においても引き続きその資格を有していることを公簿等により確認できるときは、当該書類の提出を省略することができる。
(意見書)
第4条 前条第1項第2号に規定する意見書については、主治医が意見書中の2主治医意見の(2)一般状態区分の「オ」に該当し、障害年金1級第9号の障害に相当すると判断したものについては、第2条第2号に該当するものとする。
(資格喪失)
第5条 医療証の有効期限内に特定医療費(指定難病)受給者等の受給資格を喪失した場合は、その喪失日をもって重度障害者医療費助成の資格も喪失するものとする。
附則
(施行期日)
この基準は、令和2年11月1日から施行する。
(施行期日)
この基準は、令和3年4月1日から施行する。

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このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 医療年金課

電話番号:072-228-7375

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