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堺市後期高齢者医療保険料に係る延滞金減免基準

更新日:2024年3月27日

1 趣旨

この基準は、堺市後期高齢者医療に関する条例施行規則(平成20年堺市規則第72号)第6条第5号の規定による堺市後期高齢者医療保険料に係る延滞金(以下「延滞金」という。)の減免について必要な事項を定める。

2 減免の理由

市長は、被保険者又は連帯納付義務者(以下「被保険者等」という。)が以下のいずれかに該当し、延滞金を納付することができないことにつきやむを得ないと認められるときは、申請により延滞金を減免することができる。

(災害又は盗難による著しい損失)

(1)被保険者等又はこれらの者と生計を一にする者が、震災、風水害、火災、その他の災害又は盗難により損失を受けたとき。

(疾病等による多額の負担)

(2)被保険者等又はこれらの者と生計を一にする者が、疾病にかかり若しくは負傷又は死亡したことにより多額の負担が生じ、生活が困難であると認められるとき。

(失業等)

(3)被保険者等又はこれらの者と生計を一にする者が、失業又は事業不振等により、所得が著しく減少又は皆無となったとき。

(事業につき著しい損失で継続困難)

(4)被保険者等がその事業につき著しい損害を受け、事業の継続が困難であると認められるとき。

(破産宣告等)

(5)被保険者等が破産の宣告を受けたとき若しくは会社更生法又は民事再生法の手続きを受けたとき。

(相続放棄等)

(6)納付義務者の相続人が、すべて相続放棄又は限定承認したとき。

(生活保護者)

(7)被保険者等又はこれらの者と生計を一にする者が、生活保護法の規定による保護を受けたとき。

(被保険者の死亡等)

(8)被保険者が死亡又は法令の規定により身体の拘束を受け、他に堺市後期高齢者医療保険料の納付に関する事務を管理すべきものがいなかったとき。

(居所不明)

(9)被保険者の住所又は居所が不明のため、賦課の事実を知ることができなかったことにやむを得ない事情があると認められるとき。

(不服申立等で賦課額が更正)

(10)被保険者等が、賦課額について不服申立又は訴訟を提起して賦課額が更正されたとき(ただし、不服申立書提出の日からその決定、裁決又は判決に基づく通知書が送達された日までの期間に対応する部分の延滞金に限る。)。

(滞納処分についての不服申立等による滞納処分の取消)

(11)被保険者等が滞納処分について不服申立又は訴訟を提起して滞納処分が取消されたとき(ただし、不服申立書提出の日からその決定、裁決又は判決に基づく通知書が送達された日までの期間に対応する部分の延滞金に限る。)。

(第三者納付)

(12)差押財産に対し、質権又は抵当権を有する者が第三者納付するとき。

(賦課誤り)

(13)賦課の誤りのため保険料が更正されるまでの期間、支払いを保留したとき。

(滞納処分又は強制執行を受けたことによる交付要求)

(14)交付要求により交付を受けた金銭を当該交付要求に係る延滞金に充てたとき(ただし、当該交付要求を受けた執行機関が強制換価手続きにおいて当該金銭を受領した日の翌日から、その充てた日までの期間に対応する部分の延滞金に限る。)。

(その他)

(15)前各号のほか、これらの規定との均衡上、やむを得ない特別な事情があると市長が認めるとき。

このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 医療年金課

電話番号:072-228-7375

ファクス:072-222-1452

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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