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堺市介護保険住宅改修費適正給付事業実施要領

更新日:2024年4月4日

平成26年4月1日制定
令和3年4月1日改正
令和4年4月1日改正
1 目的
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給(以下「介護保険住宅改修費支給事業」という。)について、建築士等による工事内容の現地確認調査を実施し、適切な施工が行われていない場合は施工事業者に改善等の指導を行い、また、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給に係る事前申請の審査業務において、建築士等の知識を活用し、各区役所地域福祉課における事前承認業務を円滑に行うことにより介護保険住宅改修費支給事業の適正化を図る。
2 調査対象
(1) 事前審査補助業務
原則として各区役所地域福祉課における介護保険住宅改修費の支給に係る事前承認業務の際に、建築士等の知識を活用し、審査を行うべきと判断した案件
(2) 事後訪問調査業務
原則として工事金額が1件10万円以上の工事(ただし、区役所地域福祉課において特別に調査を行う必要があると判断される場合はこの限りでない。)
3 調査方法
2(1)については、事業委託団体に所属し、建築士等の資格をもつ調査員が各区役所地域福祉課に対し、訪問等適切な手段をもって回答を行う。
2(2)については、事業委託団体に所属し、建築士等の資格をもつ調査員が対象者宅を訪問し、住宅改修費支給(交付)申請書類等の写しをもとに、施工された工事内容を確認する。
4 委託団体
公益社団法人 堺市シルバー人材センター
5 実施方法
地域福祉課と委託団体における業務の流れは以下のとおりとする。
(1) 地域福祉課における調査対象の抽出(毎月20日から30日までの間に実施)
ア 毎月、住宅改修費の支給(交付)請求のあったものから調査対象工事を5件抽出する。
ただし、区役所地域福祉課において特別に調査を行う必要があると判断される場合はこの限りでない。
イ 様式1の介護保険住宅改修費適正給付事業調査対象表(以下「調査対象表」という。)により決裁する。その後、様式2の協力依頼文を当該対象者あて送付する。
ウ 抽出した対象工事に係る下記の書類の写しをとる。ただし、事業者名はマスキングを行う。
(ア) 堺市介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
(イ) 堺市介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修理由書
(ウ) 見積書(工事内容、規格数量を示したもの)
(エ) 工事見取図
(オ) 施工前後の写真
(カ) 領収書又は請求書
(キ) 上記(1)イで作成した調査対象者あて協力依頼文
エ 調査対象表の写し及び上記ウの(ア)から(キ)までの必要書類の写しを介護保険課を経由して委託先に送付する。
[注]生活保護等公費負担受給者については、様式1の「利用者負担確認欄」の確認不要にチェックを入れる。
(2) 委託団体における業務(翌月当初から末日までの間に実施)
ア 当該対象者に調査のための訪問日時を電話で調整する。
イ 日程調整後に、先に受理した調査対象表の調査日欄に訪問日を記入して、その写しを地域福祉課あて送付する。(対象者等が調査を拒んだ場合は、当該地域福祉課に連絡する。地域福祉課は当該対象者等に再度協力依頼等調整を行う。)
ウ 調査員は、様式3の介護保険住宅改修費助成にかかる工事確認調査票(以下「調査票」という。)に基づき、以下の(ア)(イ)(ウ)の内容について調査する。
調査の際、対象者又は家族等代理人から聴き取りを行う。
なお、調査によって知り得た個人情報は、外部に漏らしてはならない。
また、調査する際に、工事内容の評価に直接言及しないこと。
(ア) 工事内容の確認
見積書に記載された仕様の確認
a 手すり等の材料の数量、寸法、面積、規格確認
b 施工が概ね適切に実施されているか
(イ) 利用者負担額の確認(領収書の金額を確認する。ただし、調査対象表の利用者負担額確認欄の不要にチェックがされているものを除く。)
(ウ) その他特記事項
a 市場価格と比較しての評価
(著しく価格に問題があると思われる場合にその内容を記載する。)
b その他当該対象者等からの特別な申し立て等による事実等
エ 調査員は、事実関係や当該対象者等の申出内容を記録し調査票に記載する。工事内容が、参考書類に添付された写真や申請内容と異なる個所がある場合は、新たに写真を撮影し、調査票に添付する。
 調査終了時に様式4の通知文を当該対象者に交付する。
オ 委託団体は調査が終わり次第、調査票を介護保険課に送付する。
(3) 調査票に基づく地域福祉課の判定及び指導
ア 判定について
調査票に基づき、その他の確認調査を行った上で下記の3段階による判定を行い決裁する。
調査票に基づく判定内容
(ア) 適正 調査票中イ、エの内容に該当無し、かつ特記事項欄に記載があるが、微細な内容の場合
(イ) 要注意 調査票中イ、エの内容に該当無し、かつ特記事項欄の記載が、助成金交付上又は、対象者の利益に問題があると思われるもの。
(ウ) 調査指導 調査票中イ、エの内容に該当有り

イ 指導等について
(ア) 適正の場合 問題なしとして申請書類に添付して保管する。
(イ) 要注意の場合 調査内容を介護保険課若しくは長寿支援課又は双方の課に報告する。
(ウ) 調査指導の場合 調査内容を介護保険課に報告するとともに、事業者からの聞き取り調査等を行い、事業者に対して工事内容改善等の指導を行う。
指導により改善が行われた場合は、履行写真等の提出、当該対象者、家族等代理人、ケアマネジャー又は地域包括支援センター等による確認を求める。
事業者が指導に応じないなど不適切な事例については、調査指導の経過等を介護保険課に報告する。
(4) 介護保険課の対応
(ア) 判定が要注意の場合
今後の指導参考資料とするため、全区役所の地域福祉課に周知する。
(イ) 判定が調査指導の場合
地域福祉課から不適正な事例として報告を受けた場合、介護保険課が事業者に再度改善を求める。

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電話番号:072-228-7513

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