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堺市立老人福祉センター及び堺市立美原総合福祉会館の指定管理者による使用許可等の取扱いに関する基準

更新日:2023年6月16日

(趣旨)
第1条 堺市立堺老人福祉センター、堺市立東老人福祉センター、堺市立西老人福祉センター、堺市立南老人福祉センター、堺市立北老人福祉センター、堺市立美原老人福祉センター(以下併せて「老人福祉センター」という。)及び堺市立美原総合福祉会館(以下「福祉会館」という。)の指定管理者による使用許可等の取扱いについては、堺市立老人福祉センター条例(昭和47年条例第18号。以下「老人福祉センター条例」という。)、堺市立老人福祉センター条例施行規則(昭和47年規則第39号。以下「老人福祉センター規則」という。)、堺市立美原総合福祉会館条例(平成16年条例第76号。以下「福祉会館条例」という。)及び堺市立美原総合福祉会館条例施行規則(平成17年規則第21号。以下「福祉会館規則」という。)の規定によるほか、この基準によるものとする。
(老人福祉センターの使用許可等)
第2条 老人福祉センター規則第5条で定める使用許可にあたっては、次のいずれかの書類等の提示を求めて使用者の資格にかかる要件の確認を行うものとする。
(1) 運転免許証
(2) 健康保険証
(3) 堺市が発行する「おでかけ応援カード」
(4) その他公的機関が発行した書類で、氏名、年齢及び住所が確認できるもの
2 前項に規定する要件の確認を行い、老人福祉センターの使用を許可する場合は、速やかに利用証を申請者に交付するものとする。
3 使用申請に係る事項に変更があった者については、堺市立老人福祉センター個人使用申請事項変更届出書(様式1)を提出させるものとする。
4 紛失等により利用証の再交付を受けようとする者については、堺市立老人福祉センター利用証再交付申請書(様式2)を提出させ、利用証を再交付するものとする。
5 堺市立老人福祉センター個人使用申請書を受理してから利用証を交付するまでの間において、老人福祉センターを使用しようとする者があった場合は、使用者の資格にかかる要件を満たさない等、使用させることが不適当であると認める場合を除き、使用を許可するものとする。
第3条 老人福祉センター規則第6条で定める使用許可については、本市の区域内に居住する60歳以上の者で組織する団体等が、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションを目的とした活動を行うために、別表1に掲げる団体利用に供する部屋等を使用しようとするときは、使用を許可するものとする。ただし、使用予定者が10人以上であり、かつ個々に利用証の交付を受けている場合に限る。
2 前項の使用許可にあたっては、当該団体等における会員名簿・規約等の提出を求めて要件の確認を行うものとする。
3 第1項にかかる使用許可の申請は、老人福祉センター規則第6条第4項で定める期間、受付を行い、申請が重複するときは、申請者同士の協議又は抽選により使用許可を決定するものとする。
(福祉会館の使用許可等)
第4条 福祉会館規則第3条で定める使用許可については、社会福祉その他の公共的な活動を行う団体等が、その活動を行うために、別表2に掲げる部屋等を使用しようとするときは、使用を許可するものとする。
2 前項の使用許可にあたっては、当該団体が福祉の向上を目的として活動する団体であることを本市に届け出たうえで、本市において福祉会館の利用団体として登録されていることを確認することにより、要件の確認を行うものとする。
(疑義等の処理)
第5条 使用の許可について疑義のある場合若しくは使用の不許可、使用の許可の取消し、使用の制限又は入所等の制限に該当すると認められる場合は、速やかに本市所管課長に連絡し、その指示に従うものとする。
(様式)
第6条 老人福祉センターの使用許可等にかかる使用申請書、利用証、使用許可書等の様式は、規則で定める様式又はこれに準ずる様式によるものとする。
附則
この基準は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この基準は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この基準は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この基準は、令和2年10月1日から施行する。
附則
この基準は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この基準は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この基準は、令和5年7月1日から施行する。
(別表1)

施 設 名

団体利用に供する部屋等の一覧

堺老人福祉センター

大広間1・大広間2・カラオケ室・学習室・茶室

東老人福祉センター

大広間・和室(さくら)・洋室(つつじ)・カラオケルーム

西老人福祉センター

大広間(はなしょうぶ)・和室(まつ)・会議室

南老人福祉センター

大広間(たけの間)・和室(うめ)・和室(ぼたん)・洋室(カラオケルーム)

北老人福祉センター

大広間(やなぎ)・和室(たけ)・和室(まつ)・和室(かえで)・多目的広場

美原老人福祉センター

大集会室・講座室・研修室2・多目的広場

(別表2)

施 設 名

部屋等の一覧

美原総合福祉会館

大会議室・講習室・会議室1・研修室1・相談室1

 

 

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電話番号:072-228-8347

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