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堺市老人クラブ連合会補助金要綱

更新日:2023年4月1日

1 補助金の名称
補助金の名称は、堺市老人クラブ連合会補助金(以下「補助金」という。)とする。 
2 補助金の目的
補助金は、一般社団法人堺市老人クラブ連合会(以下「市老連」という。)が行う事業に対し助成することにより、高齢者の幅広い社会活動を促進して、市内の高齢者の自立を支援し、もって明るい長寿社会の実現と保健福祉の向上に資することを目的とする。
3 堺市補助金交付規則との関係
補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
4 補助事業等
(1)補助対象者は、市老連とする。
(2)補助対象事業は、次に掲げるものとする。
ア.老人クラブ等活動推進事業
市老連における老人クラブ等活動推進員の設置、老人クラブや市老連の活動促進のための企画立案、その他生きがいと健康づくりに資する各種事業
イ.健康づくり・介護予防支援事業
高齢者向けのスポーツ・体操等の指導者養成のための研修会、各種講習会の開催や介護予防に係る取組の先駆的事例の収集・普及及び関係機関・団体等との連携のための連絡会の開催等健康づくり・介護予防に資する各種事業
ウ.地域支え合い事業
高齢者の相互支援活動や地域の支え合い活動を推進する指導者養成のための研修会や地域の課題を適確に把握し、取り組んでいくための調査等の地域の支え合いに資する各種事業
エ.若手高齢者組織化・活動支援事業
若手高齢者による組織化の支援及び若手高齢者の意識・実態に係る調査等の老人クラブの加入促進に資する各種事業
オ.その他、高齢者の生きがいと健康づくりに資するとともに社会参加の促進を目的とする等、市老連が行う事業として適当と認められる事業
(3)補助対象経費は、次のとおりとする。
(2)の事業を行うために必要な給与、報酬、通勤手当、期末手当、勤勉手当、法定福利費(市老連負担分)、報償費、旅費、需用費、備品購入費、役務費、委託料、使用料及び賃借料並びに研修負担金
5 補助金の額
補助金の額は、毎年度予算の範囲内で、次の区分により算定した額の合計額。ただし、1,000円未満の端数は切り捨てる。
ア. 事務局長及び活動推進員の設置に要する経費
イ. 4(2)に規定する事業に要した補助対象経費(アを除く)の1/2の額
6 補助金の交付の申請
(1)補助事業者は、堺市補助金交付申請書(規則様式第1号)を毎年6月30日までに市長に提出しなければならない。
(2)交付申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。
ア. 事業計画書(規則様式第2号)
イ. 収支予算書(規則様式第3号)
ウ. 前年度決算書
エ. 5アに規定する事務局長及び活動推進員の設置に要する経費の内訳を記載した書類
オ. 役員情報届出書(規則様式第1号の2)
7 補助金の交付の条件
補助事業者は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない。
(1)補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
(2)補助事業に要する経費の配分若しくは補助事業の内容について変更(市長が定める軽微な変更を除く。)をし、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。
(3)補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4)規則の規定に従うこと。
8 交付申請の取下げ
補助金の交付を申請した者は、交付決定の通知を受けた日から起算して10日以内に交付の申請を取り下げることができる。
9 実績報告
(1)補助事業者は、堺市補助金実績報告書(規則様式第6号)を補助事業が完了した日の翌日から起算して30日以内に市長に提出しなければならない。
(2)堺市補助金実績報告書には、次の書類を添付しなければならない。
ア. 事業実施報告書(規則様式第7号)
イ. 収支決算書(規則様式第8号)
ウ. 5アに規定する事務局長及び活動推進員の設置に要した経費の内訳を記載した書類
10 補助金の交付
(1)補助金は、規則第5条第1項の規定により交付の決定をした後、当該交付の決定をした額を2回に分けて概算払により交付する。
(2)補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、堺市補助金交付請求書(規則様式第10号)により、堺市補助金交付決定通知書(規則様式第4号)に記載する補助金の交付予定月の15日までに、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。
(3)補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けたときは、補助金の実績報告を行う際に、堺市補助金精算書(規則様式第11 号)を提出しなければならない。
(4)補助事業者は、(3)により堺市補助金精算書を提出した場合において、交付を受けるべき補助金の額を超える補助金を既に交付されているときは、堺市補助金返納・返還命令通知書(規則様式第5号)の定めるところにより、それを返納しなければならない。
11 委任
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和5年度の予算に係る補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年2月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年11月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に行われていた交付決定に係る補助対象経費については、なお従前の例による。
3 令和5年度及び令和6年度を補助対象年度とする補助対象事業に対する5イの規定の適用について、「補助対象経費の1/2の額」とあるのは、次のとおりとする。 
令和5年度 補助対象経費の3/5の額
令和6年度 補助対象経費の11/20の額
 

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