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堺市上下水道局マスコットキャラクター「すいちゃん」着ぐるみ貸出要綱

更新日:2022年1月4日

(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市上下水道局(以下「局」という。)が所有するマスコットキャラクター「すいちゃん」の着ぐるみ(以下単に「着ぐるみ」という。)を、上下水道事業若しくは「すいちゃん」のPR又は公益的活動の推進を目的として使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定める。
(使用申込書の提出)
第2条 着ぐるみの使用を希望するもの(以下「申込者」という。)は、あらかじめ着ぐるみ使用申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を、使用日の1カ月前までに上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に提出し、その承諾を得なければならない。
2 前項の規定による申込みは、使用日の6カ月前から先着順に受け付けるものとする。
(使用承諾の通知)
第3条 管理者は、申込者に対し、原則として使用日の2週間前を目途に使用承諾又は不承諾の通知を行う。
(使用承諾基準)
第4条 管理者は、第2条第1項の規定による申込みがあった場合において、その内容が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、着ぐるみの使用を承諾するものとする。
(1) 申込者の使用予定日に、既に着ぐるみの使用が予定されているとき。
(2) 局の名誉を棄損し、又は上下水道事業の運営の妨げになるおそれのあるとき。
(3) 使用内容が着ぐるみを破損させるおそれのあるとき。
(4) 法令若しくは公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき。
(5) 特定の個人、団体、企業、政党若しくは宗教団体を支援し、又は公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれのあるとき。
(6) 営利目的の活動に使用するとき
(7) 公開性又は公共性のない活動に使用するとき。
(8) 前各号に定めるもののほか、管理者が着ぐるみの使用について不適切と認めるとき。
2 前項第6号及び第7号の規定にかかわらず、管理者は、その活動が社会貢献活動、地域の活性化事業その他の公益的な目的を有する活動であって、本市のPRに資すると認める場合は、使用を承諾することができる。
(貸出期間)
第5条 貸出期間は、原則として貸出日及び返却日を含めて10日以内とする。
(使用料)
第6条 使用料は無償とする。
(使用上の遵守事項)
第7条 申込者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)『着ぐるみ「すいちゃん」取扱説明書』の内容を遵守し、適切に使用すること。
(2) 着ぐるみを第三者に譲渡又は転貸しないこと。
(3) 申込書に記載のイベント等以外には、着ぐるみを使用しないこと。
(4) 使用期間を遵守すること。
(5) 火気又は危険物の近辺で使用しないこと。
(6) 雨天時には屋外で使用しないこと。
(7) その他、管理者が特に付した条件に従って使用すること。
(使用承諾の取消等)
第8条 第3条の規定により、着ぐるみの使用承諾を受けた者(以下「使用者」という。)が前条に定める事項を遵守しなかったとき、この要綱の規定に違反したとき、又はやむを得ない事情があると管理者が認めたときは、その使用の承諾を取り消すものとする。この場合において、使用者に損害が生じても、局はその責任を負わない。
(現状復帰)
第9条 着ぐるみを破損又は汚損した場合は、使用者の責任と負担により、補修又はクリーニング等を行い、現状に復さなければならない。
(使用者の責任)
第10条 着ぐるみの使用により、使用者が被った損害、又は使用者が第三者に与えた損害については、局は一切その責任を負わない。
(補足)
第11条 この要綱に定めるもののほか、着ぐるみの取扱いについて必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年2月15日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年11月1日から施行する。

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このページの作成担当

上下水道局 経営企画室

電話番号:072-250-9227

ファクス:072-250-6600

〒591-8505 堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2

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