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堺市上下水道局給水装置工事に伴う材料費負担工事に関する要綱

更新日:2024年4月4日

(趣旨)
第1条 この要綱は、開発等に伴い給水装置工事申込者(以下「申込者」という。)が給水管を布設するにあたり、当該開発のために必要な口径を上回る口径の水道管を布設すること(以下「増径」という。)が本市水道事業の運用上必要であると堺市上下水道局(以下「局」という。)が認めた場合において、堺市水道事業給水条例(昭和33年条例第13号)第14条ただし書の規定に基づき局が工事費の一部を負担するについて必要な事項を定める。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 給水申込み 堺市水道事業給水条例施行規程(以下「規程」という。)第2条第1項に定める給水装置工事申込書の提出及びこれに密接に関連する一連の手続をいう。
(2) 事前協議 規程第2条第2項に定める堺市上下水道事業管理者との協議をいう。
(3) 主管課長 給水申込み及び事前協議の業務を主管する課の長をいう。
(4) 材料費負担工事(以下「負担工事」という。) この要綱の定めるところにより、工事費の一部を局が負担する合意に基づいて施行される給水装置工事をいう。
(負担基準)
第3条 給水装置工事に係る工事費の一部局負担は、次の各号のすべてを満たすものについて行うものとする。
(1) 今後の水需要予測等に照らし、当該開発等について増径が本市水道事業の適切かつ円滑な運用上必要と認められること。
(2) 事前協議時に、局が増径を申込者に要請し、増径の実施及びその方式等について合意をみたものであること。
(3) 前号の合意(局の承認を得た合意内容の変更を含む。)どおりに負担工事が施行されたことが確認されたものであること。
(4) 当該工事により布設された水道管が、申込者により局へ無償譲渡されること。(負担区分及び負担額)
第4条 負担工事における工事費の負担区分は、増径を実施した水道管の使用材料費について局が次項により算出した額(以下「局負担額」という。)を負担し、その他の工事費は申込者が負担する。
2 局負担額は、使用材料ごとに局の定める水道工事積算単価に基づき算出した額に、前年度局発注の配水管工事入札における落札率の平均値を乗じて得た額の合計額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)とする。ただし、これにより難いと認められる使用材料については、主管部長は別に局負担額の算出方法を定めることができる。
3 局負担額の算定にあたり、前項の単価の適用にかかる年度区分は、事前協議の成立日を基準とする。
4 局負担額は、負担工事の完了後、申込者に対して支払うものとする。
(増径等の協議)
第5条 主管課長は、申込者から提出された給水装置工事事前協議申込書に基づき、増径の実施が適当であると判断した場合には、事前協議の中で負担工事の実施を申込者に要請し、合意を得るよう努めなければならない。
2 主管課長は、増径及び負担工事の実施につき、申込者と合意した場合には、その内容を給水装置工事事前協議書及び合意事項確認通知書に記載しなければならない。
3 主管課長は、増径後の配水管の口径の決定にあたっては、水道建設管理課長に合議しなければならない。
4 主管課長は、事前協議における合意内容を、合意事項確認通知書により、申込者に通知しなければならない。
(給水申込み)
第6条 申込者(以下、負担工事に係る申込者をいう。)は、給水申込みにあたっては、合意事項確認通知書の記載事項その他前条の合意事項に反する内容を給水装置工事申込書に記載してはならない。
2 主管課長は、申込者から提出された給水装置工事申込書その他関係書類が合意事項確認通知書等の内容と合致しているか否かを確認し、これに反する内容が含まれている場合には、申込者に対し補正要求その他必要な措置をとるものとする。
3 申込者は、給水装置工事申込書の提出時に、事前協議における合意に基づき、負担工事に係る配水管又は配水支管の無償譲渡申出書をあわせて提出するものとする。この場合において、指定の期間内に無償譲渡申出書の提出がない場合には、主管課長は必要に応じ再協議を申入れ、又は負担工事に係る合意を取り消すことができる。
(予定負担額の決定)
第7条 主管課長は、負担工事の承認後、合意事項確認通知書等の内容に基づき、速やかに当該負担工事に係る局の予定負担額を決定し、これを使用材料費概算額通知書により申込者に通知しなければならない。
2 主管課長は、前項の予定負担額の決定にあたっては、水道技術管理者及び事業サポート課長に合議しなければならない。
(事前協議の変更又は負担工事の中止)
第8条 申込者は、事前協議の変更又は負担工事の中止が必要となった場合は、速やかに局へ事前協議変更又は工事中止の申立てをしなければならない。この場合において、主管課長は申立てに対し必要と認める場合には、申込者に対し再協議を申し入れるものとする。
2 前項の場合において、合意事項確認通知書の内容を変更するときは、主管課長は合意確認事項変更通知書により、申込者に通知しなければならない。この場合において、予定負担額に変更が生じる場合には、あわせて変更後の金額を通知しなければならない。
3 前2項の規定は、事前協議の変更後に再度の変更が必要になった場合について準用する。
(監督員の指名)
第9条 主管課長は、負担工事の承認後、職員の中から負担工事の監督員を指名し、関係図書を交付するとともに、現場での注意事項等を指示する。
(監督員の業務等)
第10条 監督員は、別に定めのあるものを除き、次に掲げる業務その他請負工事監督要綱に定める工事監督の例による監督業務を行う。
(1) 申込者の加入金その他の所定の市納付金納入確認後、速やかに第4条第2項及び第3項の規定により当該負担工事に係る予定負担額を算出し、使用材料費概算額計算書を作成すること。
(2) 申込者から提出された工事関係書類一式が適正であることを確認すること。
(3) 負担工事着工前に、申込者が使用する管材料等が局の指定する規格等に適合していることを確認すること。
(4) 申込者から委任された堺市指定給水装置工事事業者が局の給水装置工事施行指針に基づき施工していることを確認すること。
(5) 負担工事完了後、申込者から提出されたしゅん工図・工事写真・作業日報等しゅん工状況の確認に必要な図書(以下「しゅん工確認書類」という。)が適正であることを確認すること。
(6) しゅん工時における合意内容及びしゅん工確認書類に基づき、第4条第2項及び第3項の規定による局負担額を算定し、使用材料費精算書を作成すること。
2 申込者は、使用材料費概算額通知書の受領後、監督員と負担工事の工程調整を行い、速やかに現場代理人選定届その他の工事関係書類一式を監督員に提出しなければならない。
(施工中の材料変更)
第11条 申込者は、負担工事施行中に使用材料の変更が生じる場合には、事前に監督員に申し出て、その指示に従わなければならない。
(しゅん工確認書類の提出)
第12条 申込者は、負担工事完了後速やかにしゅん工確認書類を監督員へ提出しなければならない。
(しゅん工検査)
第13条 監督員は、しゅん工確認書類及び使用材料費精算書を検査員に提出し、しゅん工検査を受けなければならない。
2 検査員は、主管課長が職員の中から指名する。
3 指定検査員のしゅん工検査は、堺市上下水道局工事検査要綱に定める完成検査の例によるものとする。
(局負担額の決定及び通知)
第14条 主管課長は、しゅん工検査合格後、局負担額を決定する。この場合において、主管課長は、使用材料費概算額通知書の金額にかかわらず、しゅん工時における合意内容及びしゅん工確認書類に基づき第4条第2項及び第3項の規定により局負担額を決定するものとする。
2 主管課長は、局負担額の決定後、これを使用材料費精算額通知書により申込者に通知しなければならない。
(支払手続)
第15条 申込者は、使用材料費精算額通知書の受領後、速やかに局に対し局負担額の請求を行わなければならない。
2 主管課長は、前項の請求があった場合は、30日以内に申込者に対し支払いを行わなければならない。
(実施の細目)
第16条 この要綱の施行に関し、必要な事項は主管課長が定める。
附則
この要綱は、平成16年6月1日から施行し、同日の事前協議受付分から適用する。
附則
この要綱は、平成18年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年1月5日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和元年6月1日から施行する。

このページの作成担当

上下水道局 サービス推進部 給排水設備課

電話番号:072-250-8945

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