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堺市鉛製給水管取替工事補助金交付要綱

更新日:2025年3月28日

(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市鉛製給水管取替工事補助金交付規程(平成17年上下水道局管理規程第36号。以下「規程」という。)に基づき、鉛製給水管取替工事補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定める。
(補助の対象)
第2条 補助の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、給水装置工事申込者が鉛製給水管(以下「鉛管」という。)を鉛管以外の給水管に取り替える工事(以下「鉛管取替工事」という。)であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、官公署及びこれに準ずる者が施行する公共工事等による場合並びに撤去工事のみの場合は、補助の対象外とする。
(1) 次のア又はイのいずれかに該当する工事であること。
ア 家屋の建替え又は改造を伴わない鉛管取替工事であって、取り替える給水管の口径が同径であるもの。ただし、1年以内に家屋の建替えや改造を行わないことを条件に、取り替える給水管の口径がφ13mmの場合のみ、新規分岐口径φ20mmの増径でも対象とする。なお、ただし書の場合においては、誓約書(別記様式)を提出するものとする。
イ 家屋の建替え又は改造を伴う鉛管取替工事であって、取り替える給水管の口径が同径(同機能のものに限る。)又は減径であるもの。
(2) 配水管からメーターまで、次のアからウまでの例に示すところにより、すべての鉛管を取り替える工事であること。
ア 分水栓からメーターまで鉛管の場合
(ア) 同径

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(イ) 増径(φ13mm→φ20mm)

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イ 給水管の一部が鉛管の場合
(ア) その1

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(イ) その2

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ウ 敷地内でメーター一次側が鉛管の場合

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備考:道路境界から敷地内1.0mまでの間が鉛管であるものに限る。
2 鉛管の有無及び位置については、原則として給水装置台帳、配管図又は戸番図等に基づき判断するが、これにより不明な場合には、掘削により上下水道局(以下「局」という。)の職員が鉛管の有無及び位置を確認するものとする。
(工事費の算出方法)
第3条 規程第3条の工事費用は、局単価及び局基準により算出する。この場合において、補助対象工事には、鉛管取替工事に伴う分水栓閉止工事及び舗装道路本復旧工事(下図に示すところによる。)を含むものとする。

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2 規程第4条の申請書及び必要書類の提出については、申請者又は申請者から補助対象工事の委任を受けた堺市指定給水装置工事事業者によるものとする。

3 前項の申請書の提出期間は、補助対象工事に係る給水装置工事の申込時から当該工事の工事検査申込書類の提出時までの間とする。

(工事の着手)

第4条 申請者は、補助金の交付決定の通知を受けた日の翌日から起算して60日以内に補助対象工事を着手しなければならない。ただし、管理者が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(委任)
第5条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成17年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年11月1日から施行する。

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このページの作成担当

上下水道局 サービス管理部 給排水設備課

電話番号:072-250-8945

ファクス:072-250-9164

〒591-8505 堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2

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