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使用証明及び水道料金等納付済証明に係る手数料取扱い要綱

更新日:2023年6月23日

(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市水道事業給水条例(昭和33年条例第13号。以下「給水条例」という。)第31条及び堺市下水道条例(昭和37年条例第6号。以下「下水道条例」という。)第24条第1項の規定に基づく、使用証明並びに水道料金及び下水道使用料(以下「水道料金等」という。)の納付済証明に係る証明手数料の取扱いその他必要な事項について定める。
(証明定義)
第2条 使用証明及び納付済証明は、給水装置又は排水設備ごとに発行するものとする。ただし、一度閉栓し、同一の使用者において再度使用開始した場合にあっては、使用休止以前の給水装置又は排水設備と再度開栓した以後の給水装置又は排水設備は、別の給水装置又は排水設備とみなすものとする。
(件数及び証明手数料の取扱い)
第3条 給水条例別表及び下水道条例別表第2に定める証明手数料に係る「1件」とは、次の各号に定めるとおりとし、証明手数料はそれぞれ各号に定める金額を徴収する。
(1) 水道の使用証明については、1の給水装置に係る使用証明書を1件とし、給水条例別表に定める金額
(2) 下水道の使用証明については、1の排水設備に係る使用証明書を1件とし、下水道条例別表第2に定める金額
(3) 水道及び下水道の使用証明については、1の給水装置及び排水設備に係る使用証明書を1件とし、給水条例別表に定める金額
(4) 水道料金に係る納付済証明については、1の給水装置に係る水道料金等納付済証明書1件とし、給水条例別表に定める金額
(5) 下水道使用料に係る納付済証明については、1の排水設備に係る水道料金等納付済証明書を1件とし、下水道条例別表第2に定める金額
(6) 水道料金及び下水道使用料に係る納付済証明については、1の給水装置及び排水設備に係る水道料金等納付済証明書1件とし、給水条例別表に定める金額
2 前項第1号から第3号に規定する使用証明の証明事項は、「使用開始年月日」、「現在使用中であること」、「使用休止年月日」とし、それぞれ複数項目を同時に証明する場合であっても、1件とする。
3 第1項第4号から第6号に規定する水道料金等納付済証明書は、次の各号に定めるとおり発行するものとする。
(1) 1年分(計量月数が2月のときは6請求分、1月のときは12請求分をいう。ただし、使用休止に伴う水道料金又は下水道使用料の請求がある場合には、当該請求を含めた7請求分又は13請求分をいう。)をもって1件とする。
(2) 1年分に満たない端数の請求分については、当該請求分につき1件とみなすものとする。
(証明申請書)
第4条 使用証明書又は水道料金等納付済証明書の請求を行う者は、水道証明申請書(様式第1号)により上下水道事業管理者に申請しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(水道料金等証明手数料取扱い基準の廃止)
2 水道料金等証明手数料取扱い基準は、廃止する。
(水道料金等証明手数料取扱い基準の廃止に伴う経過措置)
3 前項の規定による廃止前に水道料金等証明手数料取扱い基準の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この要綱の相当する規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。
(施行期日)
この要綱は、平成27年8月1日から施行する。
(施行期日)
この要綱は、平成28年7月1日から施行する。
(施行期日)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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上下水道局 サービス推進部 事業サービス課

電話番号:072-250-9110

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