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堺市上下水道局公用車広告掲載取扱要領

更新日:2024年4月1日

(趣旨)
第1条 この要領は、堺市上下水道局(以下「局」という。)が所管する公用車(以下「公用車」という。)に、広告を有料で掲載することに関して、堺市上下水道局広告取扱規程(平成16年上下水道局管理規程第20号、以下「規程」という。)及び堺市上下水道局広告取扱要綱(平成16年制定、以下「要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(広告の規格等)
第2条 広告の規格、掲載位置は、所管部長が別に定める。
(広告の掲載方法)
第3条 公用車に掲載する広告は、はく離が可能なマグネットシートを公用車に貼り付ける方法によるものとする。
2 広告の掲載及び撤去は、広告掲載の承認を受けたもの(以下「広告主」という。)が行うものとし、その作業を行うときは、局の公用車の使用に支障が生じないよう局と協議の上、作業日時を決定するものとする。
(広告掲載基準等)
第4条 要綱第2条第31号に規定する適当でないと上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が認めるものは、以下のとおりとする。
(1) 堺市上下水道局入札参加有資格者の入札参加停止等に関する要綱(平成16年制定)第2条により準用する堺市入札参加有資格者の入札参加停止等に関する要綱(平成11年制定)に基づく入札参加停止又は入札参加回避(改正前の堺市入札参加有資格者の指名停止等に関する要綱に基づく指名停止又は指名回避を含む。)の措置を受けている事業者による広告
(2) 堺市上下水道局契約関係暴力団排除措置要綱(平成24年制定)第2条により準用する堺市契約関係暴力団排除措置要綱(平成24年制定)に基づく入札参加除外(改正前の堺市暴力団排除措置要綱及び堺市建設工事等暴力団対策措置要綱に基づく入札参加除外を含む。)を受けている事業者による広告
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が不適当と認めるもの
2 規程第3条及び要綱第2条の規定に定めるもののほか、次の各号に該当するものは、掲載しない。
(1) 文字やデザインが、過密、過小、色あせ等のため、通行人や他の車両搭乗者が読むことができないもの
(2) 奇抜なデザイン、色彩等により良好な景観、風致を害するもの
(3) 光を反射する広告素材等により、交通事故を誘発し、交通の安全を阻害するおそれのあるもの
(4) マグネットシートの貼り付きが悪く、落下するおそれのあるもの
3 広告の責任の所在を明確にするため、広告主の名称及び電話番号を広告に明記するものとする。
(広告の掲載期間)
第5条 広告の掲載期間は、2年以内とする。
2 前項の掲載期間には、広告の貼付及び撤去の期間を含むものとする。
3 広告の掲載開始日は、月の初日とする。ただし、月の初日が土日、祝日等の場合は直後の開庁日とする。
4 広告の掲載終了日は、月の最終日とする。ただし、最終日が土日、祝日等の場合は直前の開庁日とする。
5 広告主は、広告の掲載期間を更新する場合は、広告掲載の終了日の1月前までに継続の申込みをしなければならない。
(広告の募集方法)
第6条 広告の募集は、本市上下水道局ホームページ等による公募により行う。ただし、国、地方公共団体、本市外郭団体、独立行政法人又はこれらに類する者の広告のうち公共性、公益性の高い事業に係るものは、この限りでない。
(広告掲載の申込み)
第7条 広告の掲載の申込みをしようとする者(第9条において「申込者」という。)は、堺市上下水道局公用車広告掲載申込書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
2 前項の申込書には、掲載しようとする広告の原稿案を添付しなければならない。
(申込資格)
第8条 広告掲載の申込みは、個人若しくは法人又は市内の地域産業、商店街、市場若しくは専門店の団体で、引き続き1年以上営業を行っており、かつ、その業務内容が明確な者に限り行うことができる。
2 第6条ただし書の規定により公募によらない広告を取り扱う場合は、前項の規定は適用しない。
(広告掲載の承認)
第9条 管理者は、第7条による申込みを受けたときは、広告掲載の基準により当該広告掲載の可否を判断し、掲載が可能な場合は、堺市上下水道局公用車広告掲載承認通知書(様式第2号)により、掲載ができない場合は、堺市上下水道局公用車広告掲載不承認通知書(様式第3号)により申込者に通知し、掲載が可能な場合は、通知後、申込者と堺市上下水道局公用車広告掲載契約を締結するものとする。
2 広告掲載の優先順位は、申込みの受付順により決定するものとする。
3 同日に複数の申込みがあり、申込数が募集枠数を超えたときは、掲載希望期間の長い者を優先する。
4 前2項の規定によっても広告主を決定できないときは、市内に事業所、事務所又は店舗を有する者を優先する。
5 前3項の規定によっても広告主を決定できないときは、抽選により広告主を決定する。
(広告の製作)
第10条 広告(マグネットシート)は、広告主がその負担により製作し、管理者が指定する日までに提出して、局の承認を受けるものとする。
2 管理者は、広告の内容、デザイン等が各種法令等、規程、要綱若しくはこの要領に違反し、又はそのおそれがあると判断したときは、広告主に対し広告の内容等の修正を求めるものとし、広告主は、修正に応じなければならない。
(広告料の納付)
第11条 広告主は、掲載期間の広告料の全額(掲載期間が1年を超える場合にあっては、当該年度の広告料の額)を管理者が指定する期日までに、局の発行する納入通知書で前納により一括納付するものとする。ただし、管理者が特別の理由があると認めた場合は、この限りではない。
2 管理者は、掲載期間に応じた広告料の納付が確認されるまで、当該期間の広告掲載は行わない。
(広告掲載承認の取消し等)
第12条 管理者は、規程第8条により、広告掲載の承認を取り消すときは、堺市上下水道局公用車広告掲載承認取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。
2 管理者が、広告掲載の承認を取り消した場合であっても、広告の製作費用、掲載費用その他一切の費用について補償しない。
(広告掲載の取下げ)
第12条の2 広告主は、自己の都合により、広告掲載を取り下げることができる。この場合、広告主は、堺市上下水道局公用車広告掲載取下申出書(様式第4号の2)を管理者に提出しなければならない。
2 前項の規定により広告掲載の取下げがあった場合、既に納めた広告料は、還付しない。
ただし、管理者が特別の理由があると認めた場合は、この限りではない。
(広告料の還付)
第13条 規程第10条ただし書きの規定により還付する広告料は、掲載期間の残りの月数に応じて算出する。ただし、月の途中で掲載の承認を取り消した場合の当該月については、日割りにより計算して得た額(1円未満の端数は切り捨てる。)とする。
(広告の修復)
第14条 公用車に広告を掲出した後に、局の責めに帰する公用車の事故により広告が、き損し、又は破損したときは、局が経費を負担して修復を行うものとする。
2 経年劣化による色あせ、剥がれについては、広告主の負担により修復するものとする。
3 第三者による広告のき損、盗難、遺失等については、局の責に帰すべきことが明らかな場合を除き、局はその責を負わない。この場合、広告主は再度、広告を製作し、掲載するものとする。
(原状回復)
第15条 広告主は、第5条に規定する広告掲載期間が満了したとき、又は規程第8条の規定により掲載の承認を取り消されたときは、速やかに広告を撤去し、公用車を原状に復さなければならない。
2 広告主が、前項の規定により速やかに広告を撤去しないときは、局は、公用車から広告を撤去することができる。
3 広告の掲載、撤去等により、公用車に塗装のキズ等の損害が生じた場合は、広告主がその修復費用を負担するものとする。
(広告内容の変更)
第16条 広告主は、第9条により承認を受けた広告内容を変更しようとする場合は、変更する広告の原稿案を添付した堺市上下水道局公用車広告内容変更申出書(様式第5号)を局に提出しなければならない。
2 前項の規定により提出された広告原稿案の修正については、第10条第2項の規定を準用する。
3 管理者は、第1項の申出に対し、変更が可能な場合は、堺市上下水道局公用車広告内容変更承認通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(代車による広告掲載)
第17条 管理者は、公用車の定期検査、修理等の理由により広告掲載ができないときは、代わりの公用車に広告を掲載するものとする。
(広告主の責任)
第18条 広告主は、広告の内容その他の広告掲載に関するすべての事項について一切の責任を負うものとする。
2 広告主は、広告の掲載により第三者に損害を与えた場合は、その責任及び負担において解決しなければならない。局は、第三者に対する損害については、いかなる理由があっても一切その責任を負わない。
(堺市屋外広告物条例の許可)
第19条 広告主は、広告掲載に際し、堺市屋外広告物条例(平成7年条例第38号)による許可を受けるものし、許可申請手数料は、広告主が負担するものとする。
(その他)
第20条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は所管部長が別に定める。
附則
この要領は、平成24年1月27日から施行する。
附則
この要領は、平成25年1月22日から施行する。
附則
この要領は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成25年7月1日から施行する。
附則
この要領は、平成26年1月16日から施行する。
附則
この要領は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成31年1月28日から施行する。
附則
この要領は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要領は、令和2年8月1日から施行する。
附則
この要領は、令和2年11月1日から施行する。
附則
この要領は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要領は、令和3年7月16日から施行する。

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上下水道局 総務部 理財・会計課

電話番号:072-250-9131

ファクス:072-250-9146

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