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土木部等建設工事等少額随意契約事務取扱要領

更新日:2024年3月25日

(趣旨)
第1条 この要領は、土木部等建設工事等に係る少額随意契約審査委員会要綱(平成16年制定。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、土木部、サイクルシティ推進部及び道路部に属する組織が発注する建設工事等少額随意契約事務取扱について必要な事項を定める。
(予定価格の決定)
第2条 少額随意契約を締結しようとする課及び事務所(以下これらを「担当課所」という。)は、当該少額随意契約に係る工事等を発注する場合は、堺市建設局の建設工事積算基準等に基づき設計を行った上、当該工事等価格を算出し、工事等価格の範囲内で予定価格を決定する。なお、予定価格が工事等価格と同額の場合は、予定価格を記載した書面の作成を省略することができる。
(業者選定基準)
第3条 業者の選定は、原則として入札参加有資格者で、指名停止等の措置を受けていない市内業者を対象に行うものとする。この場合において経営規模、実績、施工(履行)能力を十分に考慮の上、偏りのないように選定し、土木部等少額随意契約審査委員会(以下「委員会」という。)において承認を得なければならない。ただし、入札参加有資格者、又は市内業者から選定できない正当な理由があると認める場合はこの限りでない。この場合において、経営規模、実績、施工(履行)能力等を確認のうえ選定し、委員会で承認を得ること。
(業者選定数)
第4条 業者の選定数は、3者以上とすることを原則とする。ただし、次に該当する場合は、1者のみの選定で足りるものとする。
(1) 契約の性質又は目的により、契約の相手方を特定せざるを得ない場合(堺市契約規則第12条第1項第1号)
(2) 災害の発生等により、緊急を要する場合(堺市契約規則第12条第1項第2号)
(3) 市長が2人以上の者から見積書を徴する必要がないと認める場合(堺市契約規則第12条第1項第4号)
なお、上記(1)に該当する場合は、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号または地方自治法施行令第167条の2第1項第6号に定めるものとする。
(特命随意契約の業者選定)
第5条 少額随意契約であって、第4条第1項第1号または第4条第1項第2号に該当する1者選定の場合は、堺市建設工事等における随意契約のガイドラインの運用要領に従う。また、第4条第1項第2号に該当する場合、業者の選定は近傍業者(入札参加有資格者の登録住所による)より選定すること。
2 少額随意契約であって、第4条第1項の第3号に該当する1者選定の場合は、堺市建設局の建設工事積算基準等に基づき発注する予定価格が300,000円を超えないものとする。また、業者の選定は近傍業者(入札参加有資格者の登録住所による)又は同種の履行実績のある業者より選定すること。
(見積りの依頼)
第6条 担当課所は、委員会で承認された者に対し個別に見積依頼を行うとともに、見積期間を考慮のうえ、見積提出期限を定め見積依頼書(様式第2号)を直接若しくは郵送、ファクシミリ又は電子メールにより受け渡す。
(見積書の徴取と施工(履行)業者の決定)
第7条 見積書の徴取は、定められた提出期限までに直接若しくは郵送、ファクシミリ又は電子メールにより行うものとする。
2 予定価格の範囲内で最も安価な見積額を提出した者と契約する。ただし、この場合2者以上の見積書の提出があれば、契約することができる。
(少額随意契約の追加)
第8条 既に少額随意契約の工事等として契約している場合で、同時に行う必要性のある工事等が発生したときは、少額随意契約1者見積理由書を提出して委員会に諮り、承認を得たうえで追加案件として当該施行(履行)業者と契約することができる。ただし、追加案件の予定価格が少額随意契約の範囲内である場合に限る。
(付議手続等)
第9条 要綱第9条第1項の別に定める様式とは、審議依頼について(様式第1号)とし、必要な資料とは、少額随契工事等位置図とする。
2 第4条第1項第1号に規定のとおり、契約の性質又は目的により、契約の相手方を特定せざるを得ない場合は、少額随意契約1者見積理由書(様式第3号)により委員会に諮り、その承認を得なければならない。
3 第4条第1項第2号に規定のとおり、災害の発生等により、緊急を要する場合は、委員長へその旨を連絡し、承認を得て次の委員会において少額随意契約1者見積理由書を提出して報告しなければならない。
(審査結果の通知)
第10条 要綱第10条の規定による結果の通知は、承認日を記載した審議依頼について(様式第1号)により行うものとする。
附則
この要領は、平成17年4月1日より施行するものとする。
附則
この要領は、平成19年12月28日より施行するものとする。
附則
この要領は、平成20年9月1日より施行するものとする。
附則
この要領は、平成21年4月1日より施行するものとする。
附則
この要領は、平成22年4月1日より施行するものとする。
附則
この要領は、平成24年4月1日より施行するものとする。
附則
この要領は、平成27年4月1日より施行するものとする。
附則
この要領は、平成31年4月1日より施行するものとする。
附則
この要領は、令和2年4月1日より施行するものとする。
附則
この要領は、令和2年5月21日より施行するものとする。
附則
この要領は、令和3年4月1日より施行するものとする。
附則
この要領は、令和3年9月28日より施行するものとする。
附則
この要領は、令和5年2月17日より施行する。
附則
この要領は、令和5年10月2日より施行する。
附則
この要領は、令和5年10月6日より施行する。

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