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堺市私道等整備工事補助金交付規則施行要綱

更新日:2022年1月4日

(趣旨)

第1条 この要綱は、堺市私道等整備工事補助金交付規則(昭和59年規則第42条。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、規則の施行について必要な事項を定める。
(事前相談等)
第2条 市長は、私道等の整備に係る補助金の交付について事前相談を受けたときは、補助金交付の手続及び地下埋設物の所有者と協議その他補助金の交付に必要な事項について、当該交付の申請をしようとする者に説明するものとする。
2 市長は、前項の場合において、補助対象工事が堺市法定外公共物管理条例(平成16年条例第51号)第2条に規定する法定外公共物に係るものであるときは、工事施行者に対し法定外公共物に係る必要な手続をとるよう指導するものとする。
(補助対象工事に係る工種等)
第3条 規則第3条第2項に規定する補助金の交付の対象となる工事の工種及び工法(以下「工種等」という。)は、別表のとおりとする。この場合において、補助金の交付を受けて行われる工事は、別表に定める構造以上のものでなければならない。
2 前項に定めるもののほか、補助金の交付を行うために必要な工種等については、所管部長が定める。
(代表者の選任)
第4条 規則第3条第3項に規定する代表者を選任するに当たっては、申請者全員の委任を受けることを要するものとする。
2 建物の区分所有(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下この項において「区分所有法」という。)に基づくものをいう。)をする者が複数人ある場合において、前項の代表者を選任するときは、当該建物の管理組合(区分所有法第3条に規定するものをいう。)ごとに前項の代表者の選任を行う者(以下「区分所有代表者」という。)1人を指名することができる。この場合における区分所有代表者は、当該管理組合の規約に基づく集会において指名されたものでなければならない。
3 前項の規定により区分所有代表者を指定したときは、前項後段の集会において当該区分所有代表者が指名された旨の記載のある議事録の写し又はこれを証する書類を市長に提出しなければならない。
(補助基準額)
第5条 規則第4条第1項に規定する補助基準額の算定の基準となる単価は、堺市建設局の建設工事積算基準等に基づいて、毎年度所管部長が定める。ただし、補助金の交付の対象となる工事に伴う設計書作成のための事務費及び地下埋設物等の移設費は、含まないものとする。
(補助金の交付申請に係る書類)
第6条 規則第6条第3号の権利者の承諾書は、補助対象となる私道等敷地の所有者全員のものを要するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定める書類をもって、これに代えることができる。
(1) 私道等敷地の所有権が区分所有者の敷地利用権であるとき。当該建物の区分所有者が定めた規約に基づく集会等において承諾された旨を証する書類
(2) 私道等敷地の所有権が共有である場合において、共有者の一部が行方不明であるとき。他の共有者全員が行方不明者との紛争の解決について責任を負う旨の誓約書(様式第1号)
(3) 規則第6条に規定する申請書の提出時において私道等敷地の所有者が既に死亡しており、未だ当該所有者名義の登記が変更されていないとき。 共同相続人の一人が他の共同相続人との紛争の解決について責任を負う旨の誓約書。(様式第2号)
2 規則第6条第6号の工事施行代表者選任届は、私道等敷地の所有権が区分所有者の敷地利用権であるときは、当該建物の区分所有者が定めた規約に基づく集会等において工事施行代表者として選任された旨を証する書類をもって、これに代えることができる。
3 私道等敷地の所有権が区分所有者の敷地利用権であるときは、規則第6条第7号の私道等敷地に係る登記事項証明書に加え、当該区分所有者から選任された規則第3条第3項に規定する代表者の建物登記事項証明書を市長に提出しなければならない。
(現地調査)
第7条 市長は、補助金の交付申請書を受けたときは、規則第3条に規定する要件に該当するか否かについて現地調査を行い、堺市私道等整備工事補助金交付申請調査票(様式第3号。以下「調査票」という。)を作成するものとする。
(補助金の交付決定手続)
第8条 市長は、規則第7条第2項の規定により補助金の交付決定の通知をするときは、当該交付決定に係る私道等の地下埋設物の関係者にもその旨通知するものとする。
(工事完了検査)
第9条 市長は、規則第11条の工事完了届を受理したときは、検査書類及び現場の確認を行い、当該工事完了届に係る補助対象工事について検査を行うものとする。
2 規則第12条第1項に規定する工事完了検査は、工事施行者及び工事施工業者の立会いのもとで行うものとする。この場合における当該工事完了検査の実施に際しては、工事完了検査依頼書(様式第4号)及び工事完了検査報告書(様式第5号)を作成するものとする。
3 前項の完了検査は、土木工事共通仕様書その他工事に係る関係書類に基づいて行うものとする。
(委任)
第10条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年11月29日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市私道等整備工事補助金交付規則施行要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市私道等整備工事補助金交付規則施行要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

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建設局 土木部 土木監理課

電話番号:072-228-7416

ファクス:072-228-3964

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