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堺市舳松集会所管理運営要綱

更新日:2022年1月18日

(趣旨)
第1条 この要綱は、本市が協和町・大仙西町住宅(協和町及び大仙西町の区域内に建設された改良住宅及び公営住宅をいう。)における共同施設として堺市堺区協和町3丁に設置している舳松集会所(以下「集会所」という。)の管理及び運営について必要な事項を定める。
(使用目的及び使用者)
第2条 集会所は、協和町・大仙西町地区住民の葬祭の用に供するものとする。
(使用の申込み)
第3条 集会所を使用しようとする者は、あらかじめ舳松集会所使用申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 集会所の使用を許可したときは、舳松集会所使用許可書(様式第2号)を交付する。
(許可の取消し)
第4条 市長は、集会所の使用許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用許可を取り消すことがある。
(1)申込書に事実と異なる記載をしたとき。
(2)公の秩序若しくは善良の風俗を乱し、又はそのおそれがあるとき。
(3)堺市営住宅条例(平成9年6月30日条例第30号)若しくは堺市営住宅条例施行規則(平成9年6月30日規則第70号)又は使用許可条件に違反したとき。
(使用責任者の義務)
第5条 使用責任者は、使用終了後、集会所使用報告書(様式第3号)に所定の事項を記入のうえ鍵を返還しなければならない。
2 使用責任者は、使用者が集会所の建物、設備、器具備品等を破損し、又は汚損したときは、その損害を賠償しなければならない。
(使用者の義務)
第6条 使用者は、使用責任者の指示に従い、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)火災、盗難その他の事故発生の防止に努めること。
(2)騒音その他で近隣に迷惑をかけないこと。
(3)建物、設備、器具備品等を破損し、又は汚損しないこと。
(4)使用終了後は、館内を整理し、清掃を行うこと。
(使用料)
第7条 集会所の使用料は、無料とする。ただし、使用に伴う消耗品等に要する費用は、使用者の負担とする。
(冷暖房の実施期間)
第8条 冷暖房の実施期間は、次のとおりとする。
(1)冷房期間6月1日から9月20日まで
(2)暖房期間12月1日から翌年の3月20日まで
(維持管理費等の負担)
第9条 集会所の維持管理に要する費用及び使用に伴う電気、ガス、上下水道等の使用料は、本市の負担とする。
(管理の委託)
第10条 集会所の管理運営に関する事務の一部を自治会等その他適当と認める団体に委託することができる。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、集会所の管理及び運営について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成5年7月10日から施行する。
(堺市舳松集会所管理運営要綱の廃止)
2 堺市舳松集会所管理運営要綱(昭和60年制定)は、廃止する。
(堺市舳松集会所管理運営要綱の廃止に伴う経過措置)
3 前項の規定の施行前に同項の規定による廃止前の堺市舳松集会所管理運営要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱中の相当する規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成14年5月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年1月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年1月1日から施行する。
 

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