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福祉医療費助成(重度障害者医療、ひとり親家庭医療、子ども医療、老人医療)に関する処分に不服があるときは

更新日:2024年3月15日

堺市が行った福祉医療費助成(重度障害者医療、ひとり親家庭医療、子ども医療、老人医療)の資格や医療費等に関する処分(決定)等に不服があるときは、堺市長に審査請求をすることができます。
※処分(決定)等の内容についてご不明な点がありましたら、所管の区役所保険年金課又は本庁医療年金課までご相談ください。

審査請求ができる処分

審査請求ができる処分は、次のとおりです。
(1)資格や医療費に関する処分(医療証の交付又は更新に関する処分、医療費の助成に関する処分等)
(2)医療費の返還に関する処分(不正利得に関する医療費の返還等に関する処分等)

審査請求の期間

処分(決定)について不服がある場合は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、堺市長に対して審査請求ができます。ただし、処分があったことを知った日の3月以内であっても、処分があった日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。

お問い合わせ

(1)資格や医療費に関する処分についてのお問い合わせ
所管の区役所保険年金課

(2)医療費の返還に関する処分についてのお問い合わせ
健康福祉局 長寿社会部 医療年金課
電話:072-228-7375 ファックス:072-222-1452

このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 医療年金課

電話番号:072-228-7375

ファクス:072-222-1452

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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