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清掃用具等の貸出等に関する基準

更新日:2024年4月4日


(趣 旨)
第1条 この基準は、堺市まち美化促進事業実施要綱(平成13年11月1日制定)第7条の規定に基づき、堺市まち美化促進事業認定団体からの申出により、清掃用具等の貸出等を行なうについて必要な事項を定める。
(支給品の基準)
第2条 支給品については、以下のとおりとする。
(1)ごみ袋(手提げレジ袋・45リットル・70リットル)
(2)軍 手
2 支給品の年間支給枚数は参加登録人員一人あたり、「ごみ袋」は年間24枚、「軍手」は年間4双を限度に支給する。
3 前回の支給状況・活動区域の状況及び活動回数を勘案し、特別の事由があると認められる場合は、前項の規定にかかわらず支給することができる。
(貸出品の基準)
第3条 貸出品については、清掃活動に必要であると認められる道具を貸与することができる。
(1) 腕 章 
(2) 火ばさみ
(3) 庭 箒
(4) 竹 箒 
(5) チリトリ 
(6) 熊 手(大)
(7) 熊 手(小) 
(8) 十 能 
(9) 角スコップ
(10) 草刈鎌
(11) ジョウロ
(12) 剣先スコップ
(13) 鍬
(14) サラエ
(15) 刈込鋏
(16) 鎌
(17) ポリタンク
(18) 台 車
(19) その他の貸出品

(1) 貸出品は、参加登録人員一人当り一品目につき3本(個)を限度に貸出できる。ただし、台車は一団体に1台とする。貸出品が破損した場合、実施団体の申出により破損した個数分を新たに貸出しできるものとする。
(2) その他の貸出品については、活動区域の状況等を勘案し、市が清掃活動に必要であると認めた道具について貸与することができる。
(3)貸出品の回収
 協定を解除したときは、速やかに貸出品を回収する。
(受取書)
第4条 物品の貸出・支給時には、品目・本(個)数が記載された受取書に物品受取者(実施団体の参加登録者)が氏名を記載したものを提出しなければならない。
附則
この基準は、平成13年12月1日から施行する。
附則
この基準は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この基準は、平成30年11月1日から施行する。

このページの作成担当

環境局 環境事業部 環境業務課

電話番号:(指導係・美化係)072-228-7429、(業務係)072-228-7428

ファクス:072-229-4454

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館4階

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