堺市まち美化促進事業実施要綱
更新日:2024年4月4日
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市の区域内に存する道路その他の公共施設の一定区域における清掃、緑化等のボランティア活動(以下「美化活動」という。)を行おうとする自治会、企業その他の団体に対し支援等を行う堺市まち美化促進プログラム(以下「まち美化促進プログラム」という。)の実施について必要な事項を定める。
(資格)
第2条 この要綱の支援等の対象となる団体は、原則として月1回以上美化活動を行う自治会、商工業者等の地域住民団体並びに教育機関、行政機関、法人及びその従業員から成る団体(おおむね5人以上)で、第5条第1項に規定する協定を締結したもの(以下「実施団体」という。)とする。
(申込み)
第3条 実施団体となることを希望する団体は、堺市まち美化促進実施団体認定申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(審査)
第4条 市長は、前条の申込書の提出があったときは、その内容を審査するものとする。
(協定の締結)
第5条 市長は、前条の規定による審査の結果、実施団体となることが適当と認められるときは、その団体と協議の上、美化活動を行う区域(以下「美化活動区域」という。)を決定するとともに、まち美化促進プログラムに関する協定(以下「協定」という。)を締結するものとする。
2 協定には、その目的、美化活動区域、実施団体と堺市との役割分担、美化活動中の安全の確保、協定の解除、その他必要事項について定めるものとする。
(認定証の交付)
第6条 市長は、前条第1項の規定により協定を締結したときは、実施団体に対して美化活動を行う者であることを証する認定証(様式第2号)を交付するものとする。
(支援の内容)
第7条 市長は、実施団体が回収等を行ったごみの処理に協力するとともに、実施団体の申出により、別に定める基準に基づき、清掃用具の貸出しを行うものとする。
(サインボードの設置)
第8条 市長は、協定に基づき、美化活動区域内又はその近隣区域に美化活動区域を示すサインボードを設置する。
(報告)
第9条 市長は、美化活動の状況について、実施団体に報告を求めることができる。
2 実施団体は、美化活動中に事故等が発生したときは、速やかに、その旨を堺市美化活動時事故等報告書(様式第3号)により市長に報告しなければならない。
(覚書の締結)
第10条 市長は、美化活動区域内に大阪府の管理する施設が存するときは、当該施設の管理者と当該施設に係る美化活動における双方の役割及び費用の負担等について覚書を締結するものとする。
(委任)
第11条 第7条に規定する清掃用具の貸出基準及びその他まち美化推進プログラムの施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成13年11月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市まち美化促進事業実施要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市まち美化促進事業実施要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
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