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自治会等が行う環境美化活動に関する一般廃棄物の収集に関する要領

更新日:2025年7月7日

自治会等が行う環境美化活動に関する一般廃棄物の収集に関する要領

(趣旨)
第1条 この要領は、堺市廃棄物の減量化及び適正処理に関する規則(平成5年規則第25号。以下「規則」という。)第4条第1項第6号に規定する廃棄物のうち、自治会等から排出される廃棄物の収集について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要領において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号定めるところによる。
(1) 自治会等 地域住民が自主的に運営する自治組織又は清掃のボランティア活動を行う企業その他の団体をいう。
(2) 自治会等ボランティア清掃収集 自治会等から排出される廃棄物の無料収集をいう。
(3) 環境美化活動 自治会等ボランティア清掃収集の対象となる活動をいう。
(対象者)
第3条 自治会等ボランティア清掃収集を申し込むことができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 市域内で活動する自治会等
(2) その他市長が必要と認める者
2 前条第1項第3号に定める活動は、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 自治会等の関与 自治会等が主体的に関与していること。
(2) 集客範囲 市外からの集客が見込まれないこと。
(3) 活動目的
(1) 地域の美観を保ち、公衆衛生の向上につながること。
(2) 地域活動の振興充実を図り、コミュニティ形成につながること。
(3) 営利を目的とした活動でないこと。

(申込み)
第4条 自治会等ボランティア清掃収集を受けようとする者は、環境美化活動を行う区域を管轄する区役所を通じて市長に申し込むものとする。
2 前項の規定による申込みは、「自治会等ボランティア清掃収集依頼書」(様式第1号)により行う。
(実施の決定)
第5条 市長は、前条第1項の規定による申込みが第3条に適合すると認めるときに限り申込みを受け付け、自治会等ボランティア清掃収集の実施を決定する。この場合において、自治会等ボランティア清掃収集が適切に行われるよう、これに必要な条件を付けることができる。
2 市長は、前項に基づき申込みを受け付けたときは、必要に応じて「環境美化作業依頼書」(様式第2号)を作成し、廃棄物収集運搬委託業者に送付するものとする。
3 市長は、第1項の規定により自治会等ボランティア清掃収集の実施を決定したときは、区役所を通じて自治会等ボランティア清掃収集の対象となる者(以下「対象者」という。)に対して収集の方法等について説明を行うものとする。
(対象者の情報管理等)
第6条 市長は、第4条第2項及び第5条の規定により取得又は作成した文書(以下「帳票等」という。)を適正に管理するとともに、対象者名簿を作成し、常に対象者を把握しておかなければならない。
2 市長は、対象者名簿に記載した情報に変更があった場合は、名簿の記載事項の修正を適正に行わなければならない。
3 市長は、対象者が環境美化活動日を変更する場合又は自治会等ボランティア清掃の中止を決定した場合は、対象者名簿にその旨を記載し、管理することとする。
(廃棄物の排出及び収集方法)
第7条 対象者の廃棄物の排出及び収集方法は次のとおりとする。
(1) 対象者は、廃棄物を識別できる状態で排出しなければならない。この場合において、廃棄物を袋に収納して排出しようとするときは、規則第4条の2の規定を準用する。
(2) 廃棄物は、収集運搬車両が進入できる公道沿いで収集することとする。ただし、公道沿いでの収集が困難な場合は、市長は、対象者と協議のうえ収集場所を決定する。
(収集の中止)
第8条 市長は、対象者が次のいずれかに該当したときは、自治会等ボランティア清掃収集の中止を決定する。
(1)対象者から中止の申し出があったとき
(2)対象者が第3条に規定する要件に該当しなくなったとき
(3)天災その他特別の理由があると認めるとき
2 前項第2号から第3号までの規定により、自治会等ボランティア清掃収集を中止するときは、市長は対象者に対し、その旨を通知することとする。
(委任)
第9条 この要領の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附 則
1 この要領は、令和7年1月1日から施行する。
2 この要領の施行の際、現に対象者である者は、第3条の規定にかかわらず、引き続き自治会等ボランティア清掃収集を受けることができる。
3 この要領の施行の日より前に作成した帳票等は、施行日以後においては、要領第6条第1項に規定する帳票等とみなして使用することができる。
4 この要領の施行の際、現に存する申込用紙及び依頼書は、要領の規定にかかわらず、当分の間なおこれを使用することができる。

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