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ごみ減量化推進員設置要綱

更新日:2025年3月5日

(目的) 
第1条 この要綱は、堺市廃棄物の減量化及び適正処理に関する条例(平成5年条例第5号)第8条に規定する廃棄物減量等推進員として、堺市ごみ減量化推進員(以下「推進員」という。)を設置することにより、地域におけるごみの減量と資源化(以下「ごみ減量化」という。)を図ることを目的とする。
(推薦及び委嘱) 
第2条 推進員は、次のいずれにも適合する者から市長が委嘱するものとする。
(1)自治会に所属する者
(2)社会的信望があり、かつ、ごみの適切な処理に関心を持つ者
(3)校区自治連合会代表者の推薦を受けた者
2 前項の規定により推進員を委嘱する場合における推進員の定数は、原則として校区ごとに1人以上とする。
(校区代表者の設置)
第3条 各校区に校区代表者1人を置く。
2 校区代表者は、校区を代表し、推進員を取りまとめる。
(任期) 
第4条 推進員の任期は、委嘱の日から2年以内とする。
2 前項に規定する期間の中途において委嘱された者の任期は、前任者の残任期間とする。なお、前任者がいない場合には、委嘱された日から前任者がいた場合の残任期間に相当する期間とする。
(活動) 
第5条 推進員は、関係機関及び地域関係団体等と連携して、次の活動を行うものとする。(1)ごみ減量化についての市民意識の高揚とごみ減量化活動の推進
(2)ごみの分別収集と適正処理の展開
(3)その他ごみ減量化のために必要な事業の推進
(解嘱) 
第6条 市長は、推進員が次の各号に該当するときは、解嘱するものとする。
(1)推進員から辞任の届出が提出されたとき。
(2)その他市長が必要と認めるとき。
(活動報告) 
第7条 市長は、推進員に対し、第5条の活動について報告書の提出を求めることができる。
(その他必要事項)
第8条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附 則
 この要綱は、平成6年10月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附 則
 この要綱は、平成13年6月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成17年2月1日から施行する。
 附 則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成23年6月1日から施行する。
 附 則
 この要綱は、令和6年6月1日から施行する。

このページの作成担当

環境局 環境事業部 資源循環推進課

電話番号:072-228-7479

ファクス:072-228-7063

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館5階

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