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ごみ減量化推進員設置要綱

更新日:2024年4月4日

(設置)
第1条 地域におけるごみの減量と資源化(以下「ごみ減量化」という。)を図るため、堺市ごみ減量化推進員(以下「推進員」という。)を置く。
(資格要件)
第2条 推進員は、自治会に所属する者で、社会的信望があり、ごみの適切な処理に関心のあるもののうちから、校区自治連合会代表者の推薦に基づき市長が依頼するものとする。
(依頼事務)
第3条 推進員は、関係機関及び地域関係団体等と連携して、次の活動を行うものとする。
(1)ごみ減量化についての市民意識の高揚とごみ減量化活動の推進
(2)ごみの分別収集と適正処理の展開
(3)その他ごみ減量化のために必要な事業の推進
(報告)
第4条 推進員は、市長の求めに応じて、「活動報告書」を市長に提出することができる。
(定数)
第5条 推進員の定数は、単位自治会ごとに原則として1人とする。
(依頼期間)
第6条 推進員の依頼期間は、依頼の日から2年以内とする。
(委任)
第7条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成6年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成13年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年6月1日から施行する。

このページの作成担当

環境局 環境事業部 資源循環推進課

電話番号:072-228-7479

ファクス:072-228-7063

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館5階

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