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堺市有価物集団回収報償金交付要綱

更新日:2022年1月4日

(趣旨)
第1条 この要綱は、ごみの減量と資源の有効利用を図るとともに、ごみ問題に対する市民の意識の向上に資するため、住民団体が自主的に行う有価物の集団回収に対して報償金を交付することについて必要な事項を定める。
(対象団体)
第2条 報償金の交付対象となる団体は、本市の区域内(以下「市内」という。)の自治会、こども会その他の営利を目的としない住民団体とする。
(団体の登録)
第3条 報償金の交付を受けようとする団体は、あらかじめ堺市有価物集団回収実施団体登録申請書(様式第1号)により市長に申請して登録を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定により登録を受けた団体(以下「登録団体」という。)に対し、協力世帯数がおおむね20世帯以上となるよう要請することができる。
(対象品目及び報償金)
第4条 報償金の交付対象となる品目は、別表のとおりとする。ただし、市内の家庭から排出されたものに限るものとする。
2 報償金は、別表に定める基準により交付するものとする。
(交付の申請)
第5条 報償金の交付を受けようとする団体は、集団回収を実施した期間が、上半期(毎年2月1日から同年7月31日までの期間をいう。)である場合にあっては同年8月31日までに、下半期(毎年8月1日から翌年1月31日までの期間をいう。)である場合にあっては同年2月末日までに、堺市有価物集団回収報償金交付申請書(様式第2号)に所定の伝票を添付して市長に申請しなければならない。ただし、市長が円滑な事業実施のために必要と認める場合は、この限りでない。
2 前項に規定する所定の伝票は、堺市有価物集団回収報償金専用伝票(様式第3号)及び計量票とする。
3 第1項の規定による申請は、第3条第1項の規定により登録を受けた日以後に実施する集団回収について、行うことができるものとする。
(交付)
第6条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請に係る団体に対して、口座振替の方法により報償金を交付するものとする。
(報償金の返還)
第7条 市長は、報償金の交付を受けた団体が次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した報償金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 報償金の申請に不正があったとき。
(2) その他不適当と認められる事実があったとき。
(登録内容の変更)
第8条 登録団体は、団体名、代表者の住所、役職、氏名又は電話番号、報償金の振込先等の登録内容に変更があったときは、速やかに堺市有価物集団回収実施団体登録変更届(様式第4号)を提出しなければならない。
(登録の抹消)
第9条 登録団体は、集団回収を中止したときは、速やかに堺市有価物集団回収実施団体登録抹消届(様式第5号)を提出しなければならない。
(登録の取消)
第10条 市長は、登録団体が2年以上集団回収を実施しないときは、その登録を取り消すことができる。
(委任)
第11条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成2年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成10年3月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成11年3月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成15年8月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年2月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の附則第2項の表旧美原町要綱第6条第1項の項及び旧美原町要綱第6条第2項の項に基づき読み替えて適用される堺市有価物集団回収報償金交付要綱施行細目(平成2年制定)別表については、平成18年度に限り、同表中「7月まで」とあるのは「6月まで」と、「8月から」とあるのは「7月から」とする。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年2月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第2条の規定による改正前の堺市有価物集団回収報償金交付要綱附則第2項の規定により例によることとされる旧美原町環境美化及び有価物回収奨励金等交付要綱(昭和57年制定)第3条の規定による登録を受けている団体については、第2条の規定による改正後の堺市有価物集団回収報償金交付要綱第3条の規定による登録を受けた団体とみなす。
(適用区分)
3 第2条の規定による改正後の堺市有価物集団回収報償金交付要綱の規定は、平成22年4月1日以後に実施する集団回収等に伴う報償金について適用し、同日前に実施した集団回収等に伴う報償金については、なお従前の例による。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の堺市有価物集団回収報償金交付要綱第5条に規定する所定の伝票については、平成24年2月1日から平成25年1月31日までの間に実施する集団回収について市長に申請する場合に限り、改正後の堺市有価物集団回収報償金交付要綱第5条第2項に規定する堺市有価物集団回収報償金専用伝票(様式第3号)とみなして使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市有価物集団回収報償金交付要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市有価物集団回収報償金交付要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和元年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市有価物集団回収報償金交付要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市有価物集団回収報償金交付要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市有価物集団回収報償金交付要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市有価物集団回収報償金交付要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市有価物集団回収報償金交付要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市有価物集団回収報償金交付要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
別表

対象品目

報 償 金

新   聞

1キログラム当り

4 円

雑誌・その他の古紙

ダンボール

古   布

紙 パッ ク

(注)報償金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

 

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環境局 環境事業部 資源循環推進課

電話番号:072-228-7479

ファクス:072-228-7063

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館5階

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