堺エネルギー地産地消プロジェクト推進事業補助金交付要綱
更新日:2025年8月25日
1 通則
この要綱は、本市が、予算の範囲内において、二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金)交付要綱(令和4年3月30日環政計発第2203301号。以下「国交付要綱」という。)第29条第1項に規定する間接補助金を堺エネルギー地産地消プロジェクト推進事業補助金(以下「補助金」という。)として交付することについて、国交付要綱及び堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 補助金の目的
補助金は、「堺エネルギー地産地消プロジェクト」の取組を促進し、2030年度温室効果ガス排出削減目標の達成及び2050年カーボンニュートラルの実現に貢献することを目的とする。
3 用語の定義
この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、次のとおりとする。
(1)堺エネルギー地産地消プロジェクト
本市が、第2項に定める目的を達成するために、環境省に提案し、選定された脱炭素先行地域の取組等に関する計画(地域脱炭素移行・再エネ推進事業計画の内容を含む。)
(2)脱炭素先行地域
「地域脱炭素ロードマップ(令和3年6月9日第3回国・地方脱炭素実現会議決定)」及び地球温暖化対策計画に基づき、地域と暮らしに密接に関わる民生部門の電力消費に伴う二酸化炭素排出について2030年度までに実質ゼロを実現すること等に先行的に取り組む地域等として、環境省が選定した地域等
(3)再エネ100%電力
再生可能エネルギー(太陽光、風力、水力、バイオマス、地熱)によって発電された電力 (小売電気事業者等の再エネメニューの活用又は再エネ等電力証書(地球温暖化対策推進法に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における調整後排出量の算定・報告に利用可能な国内認証排出削減量・海外認証排出削減量)の活用による調達を含む。)
(4)需要家
太陽光発電設備を設置する建物において電力を使用する者(当該建物で使用する電力の供給契約を締結する権原を有する者を含む。)
(5)府営住宅活用地
大阪府営住宅の集約・建替事業等により創出された土地
4 補助対象事業等
補助金の交付の対象となる事業は、堺エネルギー地産地消プロジェクトにおいて計画されたもの(他の法律又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て実施するものを除く。)であって、別紙に掲げる事業とする。また、補助金の交付の対象となる事業の要件等は、環境省が定める地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領(令和4年3月30日環政計発第2203303号制定。以下「国実施要領」という。)別紙1に定めるもののほか、別表に定めるところによる。
5 補助対象者
補助金の交付の対象となる者は、別表に定める者であって、市税を滞納していない者とする。
6 補助対象経費
補助金の交付の対象となる経費は、別表のとおりとする。
7 補助率等
補助率及び補助上限額は、予算の範囲内において、別表のとおりとする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
8 補助金の交付申請
(1)補助金の交付を申請しようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
<1>事業計画書(様式第2号)
<2>収支予算書(様式第3号)
<3>役員情報届出書(法人その他の団体に限る。様式第4号)
<4>前年度決算書(法人その他の団体に限る。)
<5>工事に係る実施設計書(補助事業が工事を伴う場合に限る。)
<6>補助対象経費等が把握できる書類
<7>納税状況確認同意書(様式第5号)
<8>その他市長が必要と認める書類
9 補助金の交付の決定と通知
市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第6号)により、補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。
10 補助金の交付の条件
市長は、補助金の交付を決定する場合において、次に掲げる条件を付するものとする。
(1)補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
(2)次に掲げる事項に該当する場合は、あらかじめ市長の承認を受けること。なお、補助金の額に変更を伴う場合は、次項に定める手続によるものとする。
<1>補助事業に要する費用の配分を変更しようとするとき。ただし、各配分額のいずれか低い額の15パーセント以内の変更を除く。
<2>補助事業の内容を変更するとき。ただし、軽微な変更である場合を除く。
(3)補助事業の廃止をしようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。
(4)補助事業の実施に関し、売買、請負その他の契約をする場合は、一般の競争によるものとすること。ただし、一般の競争によることが著しく困難又は不適当であると市長が認める場合を除く。
(5)補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(6)補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、同施行令(昭和30年政令第255号)、その他の法令、関連通知、国交付要綱及び規則の定めによるほか、この要綱に定めるところによること。
11 交付決定内容の変更
(1)補助事業者は、補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)するときは、あらかじめ堺市補助金変更交付申請書(様式第7号)を市長に提出するものとする。
(2)市長は、前号の規定による申請書の提出があった場合には、その内容を審査し、変更すべきものと認めたときは、堺市補助金変更交付決定通知書(様式第8号)により、補助事業者に通知するものとする。
12 事業開始の承認申請
(1)複数年度にわたり実施される補助事業に係る補助金の交付を受けようとする者は、第8項第1号に規定する申請書に代えて、事業開始承認申請書(様式第9号)に第8項第1号<1>から<8>に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(2)市長は、前号の規定による申請書の提出があったときは、内容を審査し、事業の開始を承認することが適当と認めるときは、事業開始承認通知書(様式第10号)により、前号の申請をした者に通知するものとする。
(3)市長は、前号の承認を決定する場合において、第1号の申請をした者に条件を付すことができる。
(4)補助金の交付を受けようとする者は、第2号の規定による通知があった日以降に補助事業に着手しなければならない。
(5)第2号の規定による通知を受けた者が、補助事業の終了する年度の市長が定める期間内に第8項第1号の規定による申請書を提出しない場合は、補助事業を廃止したものとみなす。
13 補助事業の中止又は廃止
(1)補助事業者は、補助金の交付の決定があった後、事情の変更等により、補助事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとする場合には、堺市補助金中止(廃止)承認申請書(様式第11号)を市長に提出して承認を受けなければならない。
(2)市長は、前号の規定による申請書の提出があった場合には、その内容を審査し、中止(廃止)すべきものと認めたときは、補助金中止(廃止)通知書(様式第12号)により、補助事業者に通知するものとする。
14 状況報告等
市長は、必要と認めるときは、補助事業者に対して、経理状況その他必要な事項について、報告をさせ又は検査を行うことができる。
15 実績報告書の提出
補助事業者は、補助事業の完了後30日以内又は補助事業が完了した日の属する年度の3月10日のいずれか早い日までに補助金実績報告書(様式第13号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1)事業実施報告書(様式第14号)
(2)収支決算書(様式第15号)
(3)工事に係る完了届及び完成写真(補助事業が工事を伴う場合に限る。)
(4)補助対象経費等が把握できる書類
(5)その他市長が必要と認める書類
16 補助金の額の確定及び通知
市長は、前項の規定による実績報告書の提出があったときは、書面及び必要に応じた現地調査により内容を審査し、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、速やかに補助金確定通知書(様式第16号)により、補助事業者に通知するものとする。
17 補助金の交付
(1)補助事業者は、補助金の額の確定について、前項の規定による通知を受けたときは、補助金交付請求書(様式第17号)により、市長に対しその定める期日までに補助金の交付を請求しなければならない。
(2)市長は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に補助金を交付するものとする。
18 補助金の額の再確定
(1)補助事業者は、第16項の規定による額の確定通知を受けた後において、補助金に関して、違約金、返還金その他補助金に代わる収入があったこと等により補助金に要した経費を減額するべき事情がある場合は、市長に対し当該経費を減額して作成した実績報告書を第15項に準じて提出するものとする。
(2)市長は、前号に基づき実績報告書の提出を受けた場合は、第16項に準じて改めて額の再確定を行うものとする。
19 補助事業の開始
補助事業の開始の日は、補助事業者が市又は相手方との補助事業に係る契約を締結した日又は工事の着手の日のいずれか早い方とし、原則として補助金の交付決定の日以後としなければならない。ただし、次に掲げる場合はこの限りでない。
(1)市が実施する競争入札等の公募手続を経て、市と補助事業に係る契約を締結した場合
(2)第12項第2号の規定による事業開始の承認を受けた場合
20 取得財産の管理及び処分の制限
(1)補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(「取得財産等」という。)について、管理するための台帳を備え、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
(2)取得財産等のうち、規則第22条に基づき市長が定める処分を制限する財産は、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上の機械、器具、備品及びその他の財産とする。
(3)規則第22条ただし書きの規定に基づき市長が定める期間は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(昭和40年3月31日付け大蔵省令第15号)に定めるとおりとする。
(4)補助事業者は、前号に規定する期間中において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ補助金財産処分承認申請書(様式第18号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
21 関係書類の保管
(1)補助事業者は、補助金について経理を明らかにする帳簿を作成し、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。ただし、取得財産等について前項第3号で定める処分制限期間を経過しない場合においては、財産管理台帳その他関係書類を保存しなければならない。
(2)前号の規定に基づき保管するべき帳簿等のうち、電磁的記録により保管が可能なものは、電磁的記録によることができる。
22 補助事業の承継
市長は、補助事業者について事業の期間中に、相続、法人の合併又は分割等により補助事業を行う者が変更される場合において、若しくは契約により管理組合や入居者等に所有権移転が行われる場合において、その変更により事業を承継する者(以下「事業承継者」という。)が当該補助事業を継続して実施しようとするときは、あらかじめ事業承継承認申請書(様式第19号)を提出させることにより、事業承継者が補助金の交付に係る変更前の補助事業を行う者の地位を承継する旨の承認を行うことができる。
23 手続代行者
第8項に規定する補助金の交付申請、第11項に規定する補助事業の内容の変更申請、第12項に規定する事業開始の承認申請、第13項に規定する補助事業の中止又は廃止の承認申請及び第15項に規定する実績報告(いずれもゼロエネルギータウン創出事業に係るものであって、個人が申請等を行うものに限る。)については、これらの書類の提出等を第三者に代行させることができる。
24 その他
(1)補助事業者は、この要綱に疑義が生じたとき、この要綱により難い事由が生じたとき、あるいはこの要綱に記載のない細部については、市長に速やかに報告し、その指示を受けるものとする。
(2)この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関する必要な事項は、所管部長が定める実施要領による。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年1月18日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和10年度の予算に係る補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。
3 この要綱の失効前に補助金の交付を受けた補助事業者については、第20項及び第21項の規定は、前項本文の規定にかかわらず、前項本文に規定する日以後もなおその効力を有する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年6月17日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の要綱の規定は、施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年12月24日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の要綱の規定は、施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年5月12日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の要綱の規定は、施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年7月24日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の要綱の規定は、施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
別紙 補助対象事業(第4項関係)
(1)公共施設等太陽光発電設備等整備事業
(2)余剰電力等活用型太陽光発電設備整備事業
(3)ゼロエネルギータウン創出事業
別表 事業の要件、補助対象者、補助対象経費並びに補助率及び補助上限額(第4項、第5項、第6項、第7項関係)
(1)公共施設等太陽光発電設備等整備事業
補助対象者 | 市と公共施設等への太陽光発電設備等の設置に係る契約を締結した者 |
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補助対象経費 | 国実施要領別表第1から第3に記載の交付対象経費 (ただし、消費税及び地方消費税を除く。) |
補助率及び 補助上限額 | 国実施要領別紙1に記載の交付率及び交付上限額 |
(2)余剰電力等活用型太陽光発電設備整備事業
事業の要件 | ・太陽光発電設備の年間発電量に占める年間自家消費量の割合が、30%以上80%未満であること。 ・第三者への売却を前提とした設備の設置を行わないこと。 ・原則として20 年間、市が指定する小売電気事業者に太陽光発電設備で発生した余剰電力を売却する契約等が締結されること。当該小売電気事業者への売電価格は8円/kWh(消費税及び地方消費税を除く。)とすること。 ・市と地域脱炭素の推進に関する協定が締結されること。 ・2030 年度までに太陽光発電設備を設置した建物で使用されるすべての電力を再エネ100%電力に切り替えること。 | ||||||||
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補助対象者 | 市から余剰電力等活用型太陽光発電設備整備事業の選定を受け太陽光発電設備を設置する者 | ||||||||
補助対象経費 | 国実施要領別表第1から第3に記載の交付対象経費 (ただし、太陽光発電設備1kW 当たりの費用が20 万円を超える部分及び消費税及び地方消費税を除く。) | ||||||||
補助率 | 太陽光発電設備の余剰率に応じて下表に定めるとおりとする。
なお、余剰率の算出の方法は実施要領に定める。 |
(3)ゼロエネルギータウン創出事業
事業の要件 | ・戸建て住宅にあっては、次の<1>から<7>の要件をすべて満たすこと。 | ||||||||||||||||||
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補助対象者 | 府営住宅活用地において本事業を行う者 | ||||||||||||||||||
補助対象経費 | 補助対象経費は、下表に定めるとおりとする(ただし、消費税及び地方消費税を除く。)。
なお、補助対象経費の算出の方法は実施要領に定める。 | ||||||||||||||||||
補助率等 | 補助率等は、導入する設備等毎に下表に定めるとおりとする。
※太陽電池モジュールの公称最大出力
|
堺エネルギー地産地消プロジェクト推進事業補助金交付要綱(PDF:275KB)
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