堺市電気自動車等導入支援事業補助金交付要綱
更新日:2024年10月1日
1 補助金の名称
補助金の名称は、堺市電気自動車等導入支援事業補助金(以下「補助金」という。)とする。
2 補助金の目的
この補助金は、環境性能に特に優れた自動車(ゼロエミッション車)を導入した場合及び電気自動車等の充電設備を導入した場合において、導入に要した費用の一部を補助することにより、温室効果ガス排出量を削減することを目的とする。
3 堺市補助金交付規則との関係
補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
4 用語の定義
この要綱において、「集合住宅」とは1棟の建物が、共用部分を除き、構造上、数個
の部分に区画され、各区画がそれぞれ独立して住居に供される住宅をいう。
5 補助対象機器等
補助対象機器等は、別表第1のとおりとする。
6 補助対象者
補助対象者は、別表第2のとおりとする。
7 補助対象経費及び補助金の額
補助対象経費及び補助金の額は、別表第3のとおりとする。
8 交付の申請
(1) 補助金の交付の申請に係る手続は、次のとおりとする。
ア 交付の申請をしようとする者は、補助対象機器等の導入完了後に、堺市電気自動車等導入支援事業補助金交付申請書(様式第1号)その他の別表第4に掲げる必要書類を市長に提出しなければならない。
イ 交付の申請は、当該年度の6月25日から2月15日(その日が本市の休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日の直前の休日でない日)までの間に行わなければならない。ただし、補助金交付申請額の合計額が予算に達した日をもって受付を終了する。
ウ 交付の申請は、持参又は本市に到達した日が確認できる書留等の郵送の方法により行うものとする。
エ 持参による交付の申請は、本市環境局カーボンニュートラル推進部環境エネルギー課の窓口において、本市の休日を除き、午前9時から午後5時15分まで受け付けるものとする。
オ 本市に到達した日が確認できる書留等の郵送による交付の申請は、本市に到達した日をもって提出日(その日が休日に当たるときは、その日の直後の休日でない日)とする。
(2) リース契約等により補助対象機器等を導入する場合は、リース事業者等が共同申請者となり、共同で交付の申請をしなければならない。
9 手続代行者
前項に規定する補助金の交付の申請及び第12項に規定する補助金の交付の申請の取下げについては、これらの書類の提出等を第三者(以下「手続代行者」という。)に代行させることができる。
10 補助金の交付の条件
補助金の交付の申請に当たっては、次の条件を遵守しなければならない。
(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。
(2) 提出する書類については、いかなる理由があってもその内容に虚偽の記述を行わないこと。
11 補助金の交付の決定及び額の確定
(1) 市長は、受け付けた補助金の交付の申請について、速やかにその内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、適当と認めたときは、予算の範囲内において、補助金の交付の決定及び額の確定をするものとする。
(2) 市長は、補助金の交付の決定及び額の確定をしたときは、堺市電気自動車等導入支援事業補助金交付決定及び交付額確定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。ただし、リース契約等に係る申請の場合は共同申請者に通知し、他の申請者には写しを送付するものとする。
(3) 市長は、審査の結果、補助金を交付することが適当でないと認めたときは、速やかにその旨を申請者に通知するものとする。
12 補助金の交付の申請の取下げ
(1) 補助金の交付決定及び額の確定通知を受けた者は、前項第2号の規定による通知を受けた日から起算して30日以内に補助金の交付の申請を取り下げることができる。
(2) 前号の取下げをしようとするときは、その旨を書面で申し出なければならない。
(3) 市長は、前号の規定による取下げの申出を受理した場合は、当該申出に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。
13 補助金の交付
(1) 補助金は、第11項第1号の規定による補助金の額の確定後交付する。
(2) 補助事業者は、補助金の額の確定について通知を受けたときは、速やかに堺市電気自動車等導入支援事業補助金交付請求書(様式第5号)により補助金の交付の請求を市長に対して行わなければならない。
(3) 前号の規定による請求の期限は、翌年度の4月7日(その日が休日に当たるときは、その日の直前の休日でない日)とする。ただし、市長が特に認める場合はこの限りでない。
14 協力
市長は、補助事業者に対し、補助事業の効果検証及び本市が取り組む温室効果ガス排出削減の推進に係る事項について協力を求めることができる。
15 財産の管理及び処分の制限
(1) 補助事業者は、導入日から起算して5年間(電気自動車及び燃料電池自動車にあっては4年間)、当該補助対象機器等の点検及び必要な整備を行うなど善良なる管理者の注意をもって管理し、使用しなければならない。
(2) 補助事業者は、当該補助対象機器等を市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、前号に規定する期間を経過した場合は、この限りではない。
(3) 補助事業者は、第1号に規定する期間内に補助対象機器等の処分を行う場合は、市長に対し、財産処分承認に係る申請書を提出し、その承認を受けなければならない。
(4) 補助事業者は、5年間を経過するまで、当該補助対象機器等に関する書類を保管しなければならない。
16 委任
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年6月25日から施行する。
(堺市電気自動車等導入支援事業補助金交付要綱の廃止)
2 堺市電気自動車等導入支援事業補助金交付要綱(令和5年6月23日制定。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。ただし、旧要綱の廃止前に旧要綱に基づき交付決定を受けた者については、なお従前の例による。
(この要綱の失効)
3 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和6年度の予算に係る補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の堺市電気自動車等導入支援事業補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
別表第1(第5項関係)
補助対象機器等
補助対象機器等の種類 | 要件 |
---|---|
電気自動車・燃料電池自動車 | 次の要件を全て満たすものであること。 1 一般社団法人次世代自動車振興センターが実施するクリーンエネルギー自動車導入促進補助金の対象のうち、原動機付自転車及び二輪自動車以外のものであること(プラグインハイブリッド自動車は電気自動車に含まれない。)。 2 自動車検査証の使用の本拠の位置が市内の住所であること(堺ナンバーであること。)。 3 自動車検査証の自家用・事業用の別の欄が「自家用」であること。 4 新車として導入するもので、自動車検査証の初度登録年月が前年度の2月から当該年度の1月までの間であること(中古輸入車の初度登録を除くものとする。)。 5 リース契約等による場合は、次の要件を全て満たしていること。 (1) リース契約等の期間が4年以上であること。 (2) リース料金(税抜き額)等から補助金相当分が還元されること。 |
充電設備 (既設の集合住宅への導入に限る。) | 次の要件を全て満たすものであること。 1 一般社団法人次世代自動車振興センターが実施するクリーンエネルギー自動車導入促進補助金(車両・充電インフラ等導入事業)のうち、マンション等への充電設備設置事業としての補助金の対象であること(V2H充放電設備は充電設備に含まれる。)。 |
別表第2(第6項関係)
1 補助対象機器等の種類による補助対象者の要件
補助対象機器の種類 | 補助対象者の要件 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電気自動車・燃料電池自動車 | 個人の申請の場合
| |||||||||||
個人以外の申請の場合
2 前項の規定にかかわらず、自動車販売を営む事業者(共同申請者とならないリース事業者等を含む。)や行政機関は、補助金の交付の申請をすることができない。 | ||||||||||||
充電設備 | 次のいずれかの者 |
2 本市の市税を滞納していないこと。
3 暴力団又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員若しくは堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当しないこと(法人の場合は、同法第9条第21号ロに規定する役員がこれらに該当しないこと。)。
4 同じ導入場所(電気自動車・燃料電池自動車にあっては自動車検査証の使用の本拠の位置をいう。)への同じ種類の補助対象機器等の導入に係る補助金は申請をすることはできない。
別表第3(第7項関係)
補助対象経費及び補助金の額
補助対象機器等の種類 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
---|---|---|
電気自動車 | 車両に係る経費 | 一律5万円 |
燃料電池自動車 | 車両に係る経費 | 一律20万円 |
充電設備 (既設の集合住宅への導入に限る。) | 設備に係る経費 | 20万円又は設備に係る合計額の2分の1の低い方の額。ただし、国等の補助金を除いた額の2分の1とする。 |
備考
1 充電設備については、設備本体のみが補助の対象であって、工事費その他の費用は補助の対象とならない。
2 消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める消費税及び地方消費税に相当する額は、補助対象経費から除くものとする。
3 補助金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
4 値引きがある場合は、値引き後の金額を補助対象経費とする。
別表第4(第8項関係)
必要書類
区分 | 提出が必要な書類 | 備考 |
---|---|---|
共通 | 堺市電気自動車等導入支援事業補助金交付申請書(様式第1号) | |
補助対象事業の内容(様式第2号) | ||
市税の納税状況調査に係る同意書 | ||
補助対象経費の支払が分かる領収書等の写し | ・補助対象経費の記載がない場合は、別途補助対象経費が分かる注文書、契約書類等の写しを提出 | |
電気自動車及び | 1 自動車検査証及び自動車検査証記録事項 | 1使用者の住所及び使用の本拠の位置がわかること。 |
充電設備 | 1 共通書類 | 5(1) 同一年度における交付申請において既に提出している場合は、変更があった場合のみ提出 |
その他市長が必要と認める書類 |
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