このページの先頭です

本文ここから

審査請求の手続等に関する要領

更新日:2022年1月4日

平成23年10月17日制定

令和3年12月1日改正

1 趣旨
不利益処分についての審査請求に関する規則(平成18年人事委員会規則第5号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、審査請求の手続き等に関し、必要な事項を定める。
2 審査長等
(1) 審査長
ア 人事委員会が審査を行うときは、人事委員会の委員長を審査長とする。ただし、委員長は、必要があると認めるときは、他の委員を審査長に指名することができる。
イ 審査長は、その事案の審理を指揮し、その進行をはかり、及びその秩序維持の責に任ずる。
ウ 審査長に事故があるとき、又は審査長が欠けたときは、審査長の指定する委員又は審査補佐員がその職務を行うものとする。
(2) 審査の委任
ア 人事委員会は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第50条第2項の規定に基づき、審査に関する事務の一部を委任された委員及び事務局長(以下「審査員」という。)が二人以上であるときは、そのうちの一人を指名して審査長とし、審査の指揮に当たらせるものとする。
イ 人事委員会は、上記アの規定により、事案の審査を担当する審査員を指名したときは、その旨を当事者に通知するものとする。
(3) 審査補佐員
ア 人事委員会は、事案の審査を補佐させるため、事務局職員のうちから審査補佐員を指名することができる。
イ 審査補佐員は、人事委員会又は審査員の指揮の下に、口頭審理、準備手続及び審尋に立会い、人事委員会又は審査員を補佐するものとする。
ウ 人事委員会は、審査補佐員を指名したときは、その旨を当事者に通知するものとする。
(4) 忌避の申立て
ア 人事委員会が指名した審査員及び審査補佐員のうちで、当事者若しくはその代理人であった者、職務上その事案の処分に関与した者、当事者の配偶者若しくは4親等以内の親族関係にある者又はその他審理の公正を妨げるおそれがある者がいるとき、当事者は、書面をもって事情を明らかにし、かつ証拠を添えて忌避申立てをすることができる。
イ 人事委員会は、上記アの忌避申立てに理由があると認めるときは、その者の指名を取り消すものとする。
(5) 担当職員
ア 人事委員会は、事務局職員のうちから、事案の審査に関する事務を処理させるため、担当職員を指名する。
イ 担当職員は、人事委員会又は審査補佐員の命を受けて、調書の作成その他審査に関する事務の処理にあたる。
3 準備手続
(1) 主宰者
人事委員会は、必要と判断したときは、口頭審理を円滑に行うため、委員又は事務局長が主宰者となり準備手続を行うものとする。
(2) 出席者
準備手続の出席者は、当事者又はその代理人、主宰者及び事務局職員とし、主宰者とならない委員も出席できるものとする。
(3) 協議事項
準備手続においては、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 口頭審理の進行に関する事項
期日、出席者、秩序維持等について協議し、協力を求める。
(2) 争点の整理に関する事項
答弁書、反論書等に基づいて、又は必要があれば当事者に釈明を求めて、当事者の主張の趣旨及び内容並びに審査の対象となっている処分に関する事実関係を整理して、争点を明らかにする。
(3) 証拠の整理に関する事項
証拠調べの方法、順序等について協議する。
(4) その他必要な事項
(4) 準備手続調書
ア 準備手続における協議の都度、準備手続調書を担当職員に作成させるものとする。ただし、速記により記録を行うときは、速記録をもって協議事項の内容の記載に代えることができる。
イ 準備手続調書には、主宰者、担当職員等が記名押印するものとする。
(5) 時機に遅れた攻撃防御方法の却下
ア 準備手続の終了後に新たな攻撃又は防御の方法を提出した当事者は、人事委員会に対し、準備手続の終了前に、これを提出することができなかった理由を説明しなければならない。
イ 上記アの場合において、当該説明が合理性を欠くと認められるとき、又は、当事者の故意若しくは重大な過失により当該攻撃若しくは防御の方法の提出が遅れたと認められるときは、人事委員会は、当該攻撃又は防御の方法を却下することができる。
(6) その他
準備手続は非公開とする。ただし、人事委員会は、相当と認める者の傍聴を許可することができる。
4 口頭審理
(1) 期日の指定
ア 準備手続を行ったときは、第1回口頭審理は、原則として準備手続が終了した日の約1カ月後に開催するものとし、当事者と調整を行った上、日時及び場所を速やかに通知する。
イ 第2回以降の期日については、原則として口頭審理の際に指定する。
ウ 人事委員会は、当事者の申出により、やむを得ない事情があると認められるときは、口頭審理の期日及び場所を変更することができる。
(2) 当事者欠席の場合の措置
ア 当事者の一方及びその代理人がともに口頭審理の期日に、正当な理由がなく出席しないときでも、人事委員会は、当該期日に口頭審理を行うことができる。
イ 請求者及びその代理人がともに正当な理由がなく出席せず、人事委員会が再度指定した口頭審理の期日にも正当な理由がなく出席しないときは、請求者が口頭審理の請求を取り下げたものとみなされることがある。この場合、以後の審査は書面審理となる。
(3) 書面の陳述
当事者は、口頭審理において、審査請求書、答弁書、反論書、準備手続調書等に記載された事実及び主張を口頭で述べる。運営上、各書面について陳述する旨の発言をし、書面の朗読はしない。
(4) 証拠調べ
ア 書証
書証については、当事者が口頭審理において書証の原本を提示し、書証成立についての認否を行う。
イ 証人尋問
証人については、人事委員会がその採否の決定を行い、当事者に通知する。採用された証人について、証人尋問を行う。
(ア) 尋問の手続及び順序
証人尋問は、証人ごとに行い、審査長が必要があると認める場合を除いて、後に尋問する証人は在室できない。
証人尋問は、次のような順序で行う。
(1) 人定尋問
審査長は、証人に氏名、住所等を尋ね、証人が本人に間違いないかを確認する。
(2) 宣誓
審査長は、証人に対して、虚偽の証言をしたときの法律上の制裁(法第61条第1項)を告げ、宣誓を行わせる。
宣誓は、証人が宣誓書を朗読し、これに署名して行う。宣誓に際しては、傍聴人も含め全員起立する。
(3) 主尋問(尋問の申出をした当事者側の尋問)
主尋問は立証しようとする事項を積極的に証明するために行う。
主尋問は立証事項について証人が経験した事実を聞き出すという方法で進める。
(4) 反対尋問(反対当事者側の尋問)
反対尋問は、主尋問の際の証人の証言の証明力を弱め、証言の対象となった事項に関する真相を反対当事者の立場から明らかにするために行う。
反対尋問は、主尋問の範囲内において、証人が経験した事実を聞き出すという方法で行う。
(5) 人事委員会による尋問
当事者の尋問が終了した後、人事委員会は必要と認める事項について尋問する。また、当事者の尋問の途中においても、必要に応じ随時尋問することがある。
(イ) 尋問の仕方
質問は一問一答の形式で、個別的かつ具体的にしなければならない。
当事者は、次に掲げる質問をしてはならない。ただし、(2)から(6)までに掲げる質問については、正当な理由がある場合は、この限りではない。
(1) 証人を侮辱し、又は困惑させる質問
(2) 誘導質問
(3) 既にした質問と重複する質問
(4) 争点に関係のない質問
(5) 意見の陳述を求める質問
(6) 証人が直接経験しなかった事実についての陳述を求める質問
(ウ) 陳述書
証人の申出をした当事者は、証人尋問を効率的に行うため、証人尋問の相当期間前に、できる限り証人に証言する内容を陳述書として記載させ、それを書証として書証申出書とともに提出するものとする。
(エ) 証人の費用の負担
当事者の申出による証人の費用は、申出をした当事者が負担する。
ウ 当事者尋問
当事者に対する尋問は、証人尋問に準じて行う。
なお、主尋問は、原則として当事者の代理人が当事者を尋問する方法で行う。ただし、代理人がいないときには、審査長が尋問を行うので、当事者は、あらかじめ詳細な一問一答形式の尋問事項書を提出しなければならない。
(5) 口頭審理調書
人事委員会は、口頭審理を実施したときは、その審理の内容の概要(証人尋問については、逐語的に記録すること。)を口頭審理調書として作成する。
(6) 口頭審理の終了
ア 人事委員会は、当事者の主張及び立証が尽くされたと判断したときには、規則第9条第10項の手続を経た上で、審査長が終了の宣告を口頭で行い、口頭審理を終了する。
イ 終了の宣告をした後は、審査長が認めたときを除き、書面を提出することができない。

このページの作成担当

人事委員会事務局

電話番号:072-228-7449

ファクス:072-228-7141

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館19階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで