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元市職員の外郭団体役員の報酬等の処遇に関する取扱指針

更新日:2024年4月1日

(目的)
第1条 この指針は、本市を定年等により退職した者(退職予定者を含む。以下「本市退職者」という。)が、本市の外郭団体の役員に登用される場合における報酬等の処遇について定めることにより、外郭団体の透明性と信頼性を確保することを目的とする。

(対象団体)
第2条 この指針の対象となる外郭団体は、「堺市外郭団体の指導及び調整に関する要綱」に示す出資団体及び関与団体とする。

(在任期間)
第3条 本市退職者で外郭団体の役員に就任したもの(以下「当該役員」という。)の在任期間について、次の各号に掲げるとおりとなるよう外郭団体に要請する。
(1) 当該役員の在任期間は、通算して3年を超えない範囲とすること。また、当該役員が、年齢65歳に達した日の属する年度の末日を超えて在任させないこと。
(2) 当該役員が疾病等により6カ月を超えて勤務できないと見込まれる場合は、速やかに退任させること。
2 前項第1号の規定にかかわらず、当該役員を外郭団体の運営上、通算して3年を超え、又は年齢65歳に達した日の属する年度の末日を超えて役員に引き続き就任させる必要がある場合は、本市と事前に協議すること。

(役員の兼務)
第4条 外郭団体は、当該役員について他の団体の役員等を兼務させないことを要請する。ただし、当該外郭団体が他の団体の非常勤役員等(無報酬に限る。)を兼務しても団体運営に支障がないと認めた場合は、この限りではない。
2 外郭団体が、当該役員について他の団体の非常勤役員等との兼務を認める場合は、事前に本市に報告させることとする。

(報酬)
第5条 役員報酬の支給方法については、外郭団体が定めるところによる。

(年間報酬の限度額)
第6条 本市は、外郭団体が当該役員に対して支給する報酬の当該年度における合計額(以下「役員報酬額」という。)については、別表に掲げる報酬限度額(以下「限度額」という。)以内で定めるよう当該外郭団体に要請する。ただし、当該役員の職務内容の重要性、困難性等を勘案して特に必要があると認められる場合は、本市と外郭団体が協議の上、本市職員との権衡を失しない範囲における報酬額を支給することができる。
2 本市は、本市職員の給与改定及び社会経済情勢等を勘案のうえ、限度額の改定を行う。

(通勤手当等)
第7条 外郭団体は、当該役員に対して通勤に要する費用を本市の定年前再任用短時間勤務職員の通勤手当等の例に準じて、支給することができる。また、その他の手当等を支給する場合は、本市と協議する。

(退職手当)
第8条 外郭団体は、当該役員に退職手当を支給しない。

(報告)
第9条 当該役員が就任している外郭団体は、毎年7月までに当該役員の氏名、生年月日、任期、勤務実態、報酬(月額及び年額)について市に報告をしなければならない。

(運用)
第10条 この指針の運用に関しては、外郭団体を所管する局の長が行う。

附則
(施行期日)
1 この指針は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この指針の施行前から引き続き団体に在職している役員の役員報酬額については、従前の取扱いとする。

附則
(施行期日等)
この指針は、平成26年12月19日から施行し、改正後の元市職員の外郭団体役員の報酬等の処遇に関する取扱指針の規定は平成26年4月1日から適用する。

附則
(施行期日等)
この指針は、平成28年3月25日から施行し、改正後の元市職員の外郭団体役員の報酬等の処遇に関する取扱指針の規定は平成27年4月1日から適用する。

附則
(施行期日)
この指針は、平成28年4月1日から施行する。

附則
(施行期日等)
この指針は、平成28年12月21日から施行し、改正後の元市職員の外郭団体役員の報酬等の処遇に関する取扱指針の規定は平成28年4月1日から適用する。

附則
(施行期日等)
この指針は、平成29年4月1日から施行する。

附則
(施行期日等)
この指針は、平成30年3月28日から施行し、改正後の元市職員の外郭団体役員の報酬等の処遇に関する取扱指針の規定は平成29年4月1日から適用する。
ただし、経過措置として、平成29年4月1日から平成30年3月31日の間においては、平成26年度以前に堺市を退職した者のうち、専務理事、常務理事の職にある者の報酬限度額は、別表第2の規定にかかわらず、「5,382,000円」とあるのを「5,381,700円」とし、平成27年度以降に堺市を退職した者のうち、理事長、副理事長の職にある者の報酬基準額は、別表第1の規定にかかわらず、「4,291,200円」とあるのを、「4,290,900円」とする。

附則
(施行期日等)
この指針は、平成30年12月21日から施行し、改正後の元市職員の外郭団体役員の報酬等の処遇に関する取扱指針の規定は平成30年4月1日から適用する。
ただし、経過措置として、平成30年4月1日から平成31年3月31日の間においては、平成27年度以降に堺市を退職した者のうち、理事長、副理事長の職にある者の報酬基準額は、別表第1の規定にかかわらず、「4,311,600円」とあるのを「4,311,300円」とし、専務理事、常務理事の職にある者の報酬基準額は、「4,131,600円」とあるのを「4,131,300円」とし、平成27年度以降に堺市を退職した者のうち、専務理事、常務理事の職にある者の報酬限度額は、別表第2の規定にかかわらず、「5,335,200円」とあるのを、「5,334,900円」とする。

附則
(施行期日等)
この指針は、平成31年4月1日から施行する。

附則
(施行期日等)
この指針は、令和3年12月17日から施行し、改正後の元市職員の外郭団体役員の報酬等の処遇に関する取扱指針別表第1及び別表第2の規定は、令和3年度以後の年度分の役員報酬額から適用する。
ただし、経過措置として、令和4年3月31日までの間においては、専務理事、常務理事の職にある者の報酬基準額は、別表第1の規定にかかわらず、「4,102,800円」とあるのを「4,103,100円」とし、理事長、副理事長の職にある者の報酬限度額は、別表第2の規定にかかわらず、「5,528,400円」とあるのを、「5,529,000円」とする。

附 則
(施行期日等)
この指針は、令和4年12月22日から施行し、改正後の元市職員の外郭団体役員の報酬等の処遇に関する取扱指針の規定は令和4年4月1日から適用する。
ただし、経過措置として、令和4年4月1日から令和5年3月31日の間においては、理事長、副理事長の職にある者の報酬基準額は、別表第1の規定にかかわらず、「4,294,800円」とあるのを「4,295,100円」とし、理事長、副理事長の職にある者の報酬限度額は、別表第2の規定にかかわらず、「5,546,400円」とあるのを、「5,546,100円」とする。

 附 則
(施行期日等)
この指針は、令和5年4月1日から施行する。

附 則
(施行期日等)
この指針は、令和5年12月25日から施行し、改正後の元市職員の外郭団体役員の報酬等の処遇に関する取扱指針の規定は令和5年4月1日から適用する。
ただし、経過措置として、令和5年4月1日から令和6年3月31日の間においては、理事長、副理事長の職にある者の報酬基準額は、別表第1の規定にかかわらず、「4,448,400円」とあるのを「4,448,100円」とする。

附 則
(施行期日)
1 この指針は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この指針による改正後の元市職員の外郭団体役員の報酬等の処遇に関する取扱指針第6条の規定は、令和5年4月1日以後に本市を定年等により退職した者(以下「定年等退職者」という。)について適用し、同日前に定年等退職者となった者(以下「旧退職者」という。)については、従前の取扱いとする。
3 前項の規定にかかわらず、本市職員等の給与改定、社会経済情勢の変化その他特別の理由があると認めるときは、本市職員等との権衡を失しない範囲において、旧退職者に係る役員報酬額の基準額及び限度額を変更することがある。

第6条関係

別表 報酬限度額

年  額

理事長
副理事長

7,094,400円

専務理事
常務理事

6,502,800円

※ここに示す外郭団体役員は常勤とする。

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総務局 行政部 行政経営課

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