堺市職員自己申告制度実施要綱
更新日:2022年1月4日
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市職員の人事異動に際し、各人の能力、適性、希望及び意欲を反映させ、視野の広い人材養成、適材適所の配置等を図るため実施する職員自己申告制度(以下「自己申告」という。)について必要な事項を定める。
(対象職員)
第2条 自己申告の対象となる職員(以下「対象職員」という。)は、課長補佐級以下の職員で、同一の課(所、室、館等課相当の組織を含む。)に引き続き3年以上在職するもの又はその職務内容が引き続き3年以上同一であるものとする。ただし、その職種が、保育教諭、保育士、医師、歯科医師、看護師及び准看護師である者並びに現業職給料表の適用を受ける者を除くものとする。
(自己申告の方法)
第3条 対象職員は、自己申告書に必要事項を記入のうえ、所属長に提出するものとする。
2 所属長は、前項の規定により提出された自己申告書を取りまとめ、密封のうえ局総務担当課長(区役所にあっては企画総務課長(南区役所にあっては、総務課長))を通じて人事課長に提出するものとする。
(所属長による面談)
第4条 所属長は、前条第2項の規定により人事課長に自己申告書を提出するに当たり、当該自己申告書に係る対象職員と面談を行い、当該職員の意見及び希望を十分に聴取するとともに、所属長としての意見を明らかにし、その内容を所属長意見欄に記入するものとする。
(自己申告書の取扱い)
第5条 自己申告書は、所属長及び人事担当職員以外には公表しないものとする。
2 人事課長は、自己申告書を保管のうえ、人事異動の参考資料として使用し、人事異動事務終了後は廃棄するものとする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、自己申告について必要な事項は所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成8年11月1日から施行する。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成11年11月1日から施行する。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成14年11月1日から施行する。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成18年12月1日から施行する。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成26年11月18日から施行する。
附則
(施行期日)
この要綱は、令和元年11月11日から施行する。
附則
(施行期日)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
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