このページの先頭です

本文ここから

堺市職員自己申告制度実施要綱

更新日:2023年11月1日

 (趣旨)
第1条 この要綱は、本市職員の人事異動に際し、各人の能力、適性、希望及び意欲を反映させ、視野の広い人材養成、適材適所の配置等を図るため実施する職員自己申告制度(以下「自己申告」という。)について必要な事項を定める。
 (対象職員)
第2条 自己申告の対象となる職員(以下「対象職員」という。)は、次の各号のいずれかに該当する職員とする。ただし、その職種が保育教諭、医師、歯科医師及び看護師である者を除くものとする。
 (1) 年度末年齢が59歳以下である職員で、次のいずれにも該当する職員
  ア 課長補佐級以下の職員であること
  イ 同一の課(所、室、館等課相当の組織を含む。)に引き続き3年以上在職するもの又はその職務内容が引き続き3年以上同一であること
  ウ 現業職給料表の適用を受ける者でないこと
 (2) 年度末年齢が60歳以上である職員。ただし、こども園及び一時保護所に所属する職員のうち、現業職給料表の適用を受ける者を除く。
 (自己申告の方法)
第3条 対象職員は、自己申告書に必要事項を記入のうえ、所属長または人事課長に提出するものとする。
2 所属長は、前項の規定により提出された自己申告書を取りまとめ、人事課長に提出するものとする。
 (所属長による面談)
第4条 所属長は、前条第2項の規定により人事課長に自己申告書を提出するに当たり、当該自己申告書に係る対象職員と面談を行い、当該職員の意見及び希望を十分に聴取するものとする。
2 所属長は、前項に規定する面談の実施後、当該対象者の自己申告書について、次のとおり記入するものとする。
 (1) 第2条第1号に規定する職員の自己申告書については、所属長としての意見を明らかにし、その内容を所属長意見欄に記入するものとする。
 (2) 第2条第2号に規定する職員の自己申告書については、面談時に聞き取った内容のうち、特に人事課に示すべき内容について、補足事項欄に記入するものとする。
 (自己申告書の取扱い)
第5条 自己申告書は、所属長及び人事担当職員以外には公表しないものとする。
2 人事課長は、自己申告書を保管のうえ、人事異動の参考資料として使用するものとする。
 (委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、自己申告について必要な事項は所管部長が定める。
 附 則
 この要綱は、平成8年11月1日から施行する。
 附 則
 (施行期日)
 この要綱は、平成11年11月1日から施行する。
 附 則
 (施行期日)
 この要綱は、平成14年11月1日から施行する。
 附 則
 (施行期日)
 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
 附 則
 (施行期日)
 この要綱は、平成18年12月1日から施行する。
 附 則
 (施行期日)
 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
 附 則
 (施行期日)
 この要綱は、平成26年11月18日から施行する。
 附 則
 (施行期日)
 この要綱は、令和元年11月11日から施行する。
 附 則
 (施行期日)
 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
 附 則
 (施行期日)
 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
 (施行期日)
 この要綱は、令和5年11月1日から施行する。

このページの作成担当

総務局 人事部 人事課

電話番号:072-228-7907

ファクス:072-228-8823

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館5階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで