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堺市人事評価苦情審査会要綱

更新日:2024年4月4日

(設置)
第1条 職員から申出のあった人事評価の評価結果に関する苦情相談について、その評価結果の公正を期するため、堺市人事評価苦情審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会は、堺市人事評価に関する苦情相談実施要綱(平成24年制定)第5条第1項に規定する苦情相談に対する措置及び調査結果に係る審査を行うものとする。
(組織)
第3条 審査会は、会長及び委員で組織する。
2 会長は、人事部長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、消防局総務部長、上下水道局サービス推進部長及び教育委員会事務局総務部長の職にある者をもって充てる。
(会長の職務)
第4条 会長は、審査会を代表し、議事その他の会務を総理する。
2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。ただし、第8条の規定による除斥のため過半数に達しないときは、この限りでない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議の特例)
第6条 会長は、審査会を招集する時間的余裕がない場合その他特に必要があると認める場合は、審査会に付議すべき事案を記載した書面を委員に回付し、その賛否を問うことにより、審査会の会議に代えることができる。この場合においては、前条第3項の規定を準用する。
(意見の聴取)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、審査会の議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
2 会長は、必要があると認めるときは、学識経験者等で優れた識見を有する者その他適当と認める者から意見を聴くことができる。
(除斥)
第8条 会長及び委員は、自己又はその親族に関する事案については、その議事に参与することができない。
(他の任命権者の取扱い)
第9条 審査会は、市長以外の任命権者からの依頼に基づき、その任命に係る職員の人事評価の評価結果に関する苦情相談について審査することができる。
(庶務)
第10条 審査会の庶務は、人事課において行う。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、会長が定める。
附則
この要綱は、平成24年4月16日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年7月29日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

このページの作成担当

総務局 人事部 人事課

電話番号:072-228-7907

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