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堺市退職者の再就職等に係る状況の公表等に関する要綱

更新日:2024年4月4日

(目的)
第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の6第1項及び堺市職員及び組織の活性化に関する条例(平成24年条例第30号。以下「条例」という。)第34条の規定に基づき、本市を退職する者に係る退職後の状況を把握し、再就職に係る状況の公表について必要な事項を定めることにより、退職者の再就職の公正性及び透明性を確保することを目的とする。
(退職後の状況に係る調査)
第2条 市長は、条例第35条第3項の規定による届出に関し、退職者の適正な管理を行うために必要があると認めるときは、堺市職員の退職管理に関する規則(平成28年人事委員会規則第4号)第17条に規定する管理又は監督の地位にある職員の職にあった者に対して、条例第35条第3項に規定する場合の該当の有無に関して調査を実施することができる。
(再就職等に係る状況の公表)
第3条 市長は、毎年5月末日までに、前年度に退職した者で、堺市職員の退職管理に関する規則第18条の規定による届出のあった者及び本市等に任用され、又は再就職した者に係る次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 氏名
(2) 離職時の所属及び職
(3) 離職日
(4) 再就職先等の名称
(5) 再就職先における地位
(6) 再就職日
(7) 市長は、前項の規定による公表内容に変更があったときは、当該変更に係る事項を速やかに公表するものとする。
(委任)
第4条 この要綱の施行について必要な事項は、人事部長が定める。
附則
この要綱は、平成23年3月28日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この規則による改正前の堺市退職者の再就職等に係る状況の公表等に関する要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市退職者の再就職等に係る状況の公表等に関する要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
この要綱は、令和3年3月5日から施行する。

このページの作成担当

総務局 人事部 人事課

電話番号:072-228-7907

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