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堺市職員の職場におけるハラスメントの防止に関する要綱

更新日:2022年1月20日

(趣旨)
第1条 この要綱は、健全な職場環境の確保及び職員等の利益の保護を図るため、職場におけるセクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止及び排除に関する措置について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) セクシュアル・ハラスメント 職場において他の職員等に不快感を与える性的な言動をいう。
(2) パワー・ハラスメント 職場において、職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員等の職場環境を害することとなるものをいう。
(3) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職場において、次に掲げる言動を他の職員等から受けることにより職員等の勤務環境が害されることをいう。
ア 妊娠したこと、出産したこと又は不妊治療を受けることに関する言動
イ 妊娠又は出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかったこと又は能率が低下したことに関する言動
ウ 妊娠、出産、不妊治療、育児又は介護に関する制度又は措置(以下「妊娠等に関する制度等」という。)の利用に対する否定的な言動
エ 妊娠等に関する制度等の否定につながる言動
(4) 職場 職員等が職務に従事する場所をいい、出張先その他職員等が通常執務をする場所以外の場所で実質的に職場の延長線上にあるものを含むものとする。
(5) 性的な言動 性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報を意図的に流布することその他の性的な発言又は性的な関係を強要すること、不必要に身体に触ることその他の性的な行動をいい、性別により役割を分担すべきとする意識又は性的指向若しくは性自認に関する偏見に基づく言動を含むものとする。
(6) 職員等の職場環境を害することとなるもの 職員等に精神的又は身体的な苦痛を与え、その職場環境を不快なものとし、職員等の能力の発揮に重大な影響を生じさせる行為であって、次に掲げるものをいう。
ア 身体的又は精神的な攻撃を行うこと。
イ 人間関係からの切離しを行うこと。
ウ 過大又は過小な要求を行うこと。
エ 個を侵害する言動を行うこと。
オ その他これらに類する行為
(7) 職員等 職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員及び同条第3項に規定する特別職の職員をいう。以下同じ。)及び職員以外の者であって、本市の職場において勤務するものをいう。
(職員の責務)
第3条 職員は、職場におけるセクシュアル・ハラスメント(以下「セクハラ」という。)、パワー・ハラスメント(以下「パワハラ」という。)及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント(以下「妊娠等ハラスメント」という。)が個人としての尊厳及び名誉を不当に傷つけ、勤労意欲の低下及び職場環境の悪化を招き、ひいては本市行政の円滑な運営を阻害するものであることを自覚し、職員がそれぞれの人権を尊重するとともに、大切なパートナーであるとの意識を持ち、業務を遂行できるよう努めるとともに、セクハラ、パワハラ及び妊娠等ハラスメントを行ってはならない。
(管理監督者の責務)
第4条 管理監督者は、職員等がその能力を充分に発揮できるような職場環境を確保するため、セクハラ、パワハラ及び妊娠等ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、セクハラ、パワハラ又は妊娠等ハラスメントに起因する問題(セクハラ、パワハラ又は妊娠等ハラスメントのため職場環境が害され、又はこれらへの対応に起因して職員等がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。)が生じた場合においては、速やかに必要な措置を講じなければならない。
2 前項の場合において、管理監督者は、セクハラ、パワハラ又は妊娠等ハラスメントに関する苦情又は相談(以下単に「苦情又は相談」という。)の申出、苦情又は相談に係る調査等への協力その他セクハラ、パワハラ又は妊娠等ハラスメントが行われた場合の職員等の対応に起因して、当該職員等が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。  
(苦情又は相談への対応)
第5条 苦情又は相談に対応するため、人事課に苦情・相談窓口を設置し、当該窓口に苦情又は相談を受ける職員(以下「相談員」という。)を置くものとする。
2 前項に規定するもののほか、必要に応じて、庁外にカウンセラー等による外部相談窓口を設置することができる。
3 苦情又は相談の申出があったときは、相談員は必要に応じ、申出人又は関係者に対して当該申出に係る事実関係の聴取(以下「事実聴取」という。)を行い、その結果を人事課長に報告しなければならない。
4 人事課長は、前項の規定による報告を受けた場合は、必要に応じて直接申出人又は関係者に対して事実聴取を行うなど、当該報告に係る事実の有無を確認しなければならない。
5 人事課長は、前項の場合においてセクハラ、パワハラ又は妊娠等ハラスメントの事実を確認したときは、これらに厳正に対処するとともに、所要の措置を講じなければならない。
(苦情又は相談の申出)
第6条 苦情又は相談の申出をすることができる者は、職員等のうち次のいずれかに該当する者とする。
(1) セクハラ、パワハラ又は妊娠等ハラスメントを受けた者又は受けたと感じる者
(2) セクハラ、パワハラ又は妊娠等ハラスメントを行ったと指摘された者
(3) 他の職員等に対して行われたセクハラ、パワハラ又は妊娠等ハラスメントにより不快の念を抱いた者
(4) 第1号の規定に該当する職員等から相談を受けた者であって、苦情又は相談の申出をすることについて当該職員等の同意を得たもの
(プライバシーの保護)
第7条 苦情又は相談に対応し、又は関与する相談員及び関係者は、その対応又は関与に当たっては、当事者のプライバシーの保護に努めなければならない。
(委任)
第8条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年10月31日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年1月1日から施行する。

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総務局 人事部 人事課

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