堺市スペシャリスト人材育成制度実施要綱
更新日:2022年1月4日
(趣旨)
第1条 この要綱は、スペシャリスト人材育成制度(特に専門性の高い分野の課題解決、人材育成等の中核となるスペシャリスト人材を計画的に育成及び承継をしていくことで、より効果的な人材活用と組織の活性化に資する制度をいう。以下同じ。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象分野及び配置対象部署)
第2条 スペシャリスト人材育成制度の対象分野は、次のとおりとする。
(1) 建築職における建築確認審査に関する事務の分野及び公共建築物の設計、積算、工事監理に関する事務の分野
(2) 土木職における橋梁建設、補修に関する事務の分野
2 スペシャリスト人材(スペシャリスト人材育成制度の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)の配置の対象となる部署は、前項に掲げる対象分野ごとに人事部長が別に定める。
(スペシャリスト人材の決定)
第3条 スペシャリスト人材は、公募による選考により決定する。
2 前項の選考に係る手続については、人事部長が別に定める。
(応募資格)
第4条 スペシャリスト人材育成制度に応募しようとする職員は、次に掲げる要件を全て満たさなければならない。
(1) 応募の時点で、副主査の職員、係長級の職員又は課長補佐級の職員であること。
(2) 応募の時点で、複数の課(所、室、館その他の課相当の組織を含む。以下同じ。)において職務に従事した経験を有すること。
(3) 公募実施年度の末日において、対象分野における業務経験の期間が通算して3年以上であること。ただし、当該職員が採用された時点より前に、希望する対象分野の職に経験がある場合は、申立てにより当該期間を加算することができる。
(4) 応募の時点で堺市職員の分限に関する条例(昭和27年堺市条例第12号)に基づく休職(同条例第4条第1号に基づく休職を除く。以下「休職」という。)の期間中でないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、人事部長が必要であると認めること。
2 前項第3号に規定する業務経験の期間の算定に当たっては、当該業務経験の期間から、次の各号に掲げる期間(当該職員の応募に係る対象分野に係るものに限る。)に当該各号に定める割合を乗じて得た期間(当該期間が1月に満たないときはその全ての日数を、当該期間に1月に満たない端数があるときは、当該端数の期間)をそれぞれ控除するものとする。
(1) 休職の期間 1分の1
(2) 堺市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和46年堺市条例第18号)に基づく病気休暇の期間 2分の1
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)に基づく育児休業の期間 3分の1
(スペシャリスト人材育成制度の適用の解除)
第5条 スペシャリスト人材育成制度の適用の解除は、スペシャリスト人材からの申出により行うものとする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、スペシャリスト人材が次の各号のいずれかに該当するときは、スペシャリスト人材育成制度の適用を解除することができる。
(1) 部長級(市長が特に高度な知識、経験を有する者と認める場合にあっては、局長級)以上の職となった場合
(2) スペシャリスト人材が対象分野の業務に適性を欠くと認める場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、人事上の配慮を必要とされた場合
(他の任命権者の職員の取扱い)
第6条 市長は、第3条第1項の公募に当たり、本市の他の任命権者から依頼を受けた場合においては、この要綱を適用して当該他の任命権者の職員をスペシャリスト人材育成制度の対象とすることができる。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、スペシャリスト人材育成制度の実施に関し必要な事項は、人事部長が定める。
附則
この要綱は、令和2年11月12日から施行する。
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