このページの先頭です

本文ここから

堺市スペシャリスト制度実施要綱

更新日:2024年3月6日

(趣旨)
第1条 この要綱は、スペシャリスト制度(特に専門性の高い分野の課題解決、人材育成等の中核となるスペシャリストを計画的に育成及び承継をしていくことで、より効果的な人材活用と組織の活性化に資する制度をいう。以下同じ。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象分野及び配置対象部署)
第2条 スペシャリスト制度の対象分野は、次のとおりとする。
 (1) 建築職又は設備職における開発又は建築指導に関する事務の分野及び公共建築物の設計、積算、工事監理に関する事務の分野
 (2) 土木職における橋梁建設、補修に関する事務の分野
2 スペシャリスト(スペシャリスト制度の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)の配置の対象となる部署及び職は、前項に掲げる対象分野ごとに人事部長が別に定める。
(スペシャリストの決定)
第3条 スペシャリストは人事異動により決定する。
(意向確認機会の提供)
第4条 スペシャリストを希望する職員は、堺市職員自己申告制度実施要綱(平成8年制定)第4条に規定する面談又は堺市職員の人事評価の実施に関する要綱(平成25年制定)第4条に規定する中間面談において、所属長へ申し出ることができる。
(配置要件)
第5条 スペシャリストは、次に掲げる要件を全て満たさなければならない。
(1) 役職が課長補佐級以下の職員であること。
(2) 配置の前年度末日において、対象分野における本市での業務経験の期間が次に掲げる役職の区分に応じ、それぞれに定める期間を満たしていること。
ア 一般職員 問わない。
イ 係長級または課長補佐級職員 3年以上ただし、当該職員が採用された時点より前に、希望する対象分野における職務経験期間がある場合は、申立てにより当該期間を加算することができる。
(3) 配置日前3カ月以内に堺市職員の分限に関する条例(昭和27年堺市条例第12号)に基づく休職(同条例第4条第1号に基づく休職を除く。以下単に「休職」という。)を取得していないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、人事部長が必要であると認めること。
2 前項第2号に規定する業務経験の期間の算定に当たっては、当該業務経験の期間から、次の各号に掲げる期間(配置する対象分野に係るものに限る。)の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た期間(当該期間が1月に満たないとき、又は当該期間に1月に満たない端数があるときは、これを切り捨てる。)をそれぞれ控除するものとする。
(1) 休職の期間 1分の1
(2) 堺市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和46年堺市条例第18号)に基づく病気休暇の期間 2分の1
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)に基づく育児休業の期間 3分の1
(スペシャリスト制度の適用の解除)
第6条 市長は、スペシャリストが次の各号のいずれかに該当する場合は、適用を解除することができる。
(1) スペシャリストが課長級以上の職となった場合。ただし、市長が認める場合はこの限りではない。
(2) スペシャリストが人事異動により当該部署から異動した場合
(3) 所属長がスペシャリストの配置を解く場合
(4) スペシャリストが対象分野の業務に適性を欠くと認める場合
(5) 前各号に掲げる場合のほか、人事上の配慮を必要とされた場合
(他の任命権者の職員の取扱い)
第7条 市長は、第3条のスペシャリストの決定に当たり、本市の他の任命権者から依頼を受けた場合においては、この要綱を適用して当該他の任命権者の職員をスペシャリスト制度の対象とすることができる。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、スペシャリスト制度の実施に関し必要な事項は、人事部長が定める。
附 則
 この要綱は、令和2年11月12日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年11月30日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
 (施行日前の準備行為)
2 この要綱の施行日以後のスペシャリストの決定に関し必要な手続その他の行為については、この要綱の施行前においても、この要綱の規定の例により行うことができる。

このページの作成担当

総務局 人事部 人事課

電話番号:072-228-7907

ファクス:072-228-8823

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館5階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで